興信所と探偵の違いは何か。呼び方が違うだけの場合もあります

浮気を調べてもらおうと検索すると、探偵事務所という名前と、興信所という名前が並んで出てきます。

どちらに頼めばいいのか。値段の差なのか、できることの差なのか。比べようとしても、書いてあることがほとんど同じで、判断がつきません。

結論を先に書くと、法律の上では同じ扱いです。興信所という言葉は、法律のどこにも出てきません。名乗り方が違うだけ、という会社もあります。

この記事では、条文を根拠に、どこが同じでどこが違うのかを整理します。そのうえで、名前ではなく何を見て選ぶのかまで書きます。

依頼するかどうかは、あとで決められます

相談したからといって、依頼する義務は生まれません。話を聞くだけで終わらせても構いませんし、名前を出さずに相談することもできます。うな探偵社は24時間受け付けていて、相談だけなら、あなたに費用はかかりません。

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目次

興信所と探偵で、法律上の扱いは同じ

興信所のほうが、大きい会社という意味だと思い込んでいました…

CHIYO(管理人)

そこは関係ありません。呼び方に決まりがないので、一人でやっている事務所が興信所と名乗ることもできます。

探偵業法は、名前ではなく業務の中身で線を引いている

探偵業の業務の適正化に関する法律2条1項は、探偵業務をこう定めています。

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

ここに書かれているのは、やっていることの中身だけです。会社の名前も、看板の出し方も、条文には出てきません。

つまり、興信所と名乗っていても、聞き込みや尾行や張り込みで人の行動を調べて報告しているなら、それは探偵業務です。探偵業法がそのまま適用されます。

興信所という言葉は、法律に出てこない

探偵業法を最初から最後まで読んでも、興信所という言葉は一度も出てきません。法律用語ではないからです。

もともとは、企業の信用を調べる仕事を指す呼び名として使われてきた経緯があります。取引先が支払える相手かどうか、採用しようとしている人物に問題がないか。そうした調査です。

いまは、その区別がほとんど残っていません。同じ会社が、興信所という名前と探偵事務所という名前を両方使っていることもあります。広告の出し方を変えているだけです。

名乗る名前も、届出の対象になっている

探偵業法4条1項は、営業所ごとに公安委員会へ届出書を出すことを定めています。そこに書く事項のひとつが、これです。

当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

会社の名前とは別に、広告で使う名前があるなら、それも届け出る決まりです。複数の名前で広告を出すこと自体は、禁じられていません。届け出てあれば問題にならない、という作りです。

ですから、名前の数を見ても、良し悪しは分かりません。見るべきは、届け出ているかどうかのほうです。

同じ住所で名前が違うところを見つけて、怪しいのかと迷っていました

CHIYO(管理人)

それだけでは判断できません。届出番号が同じなら、同じ営業所です。むしろ、番号がどこにも出ていないほうが問題です。

興信所も探偵事務所も、2007年から届出が要る

この業界には、長いあいだ規制がありませんでした。誰でも名乗れて、届出も要らない。そういう時期が続いていました。

探偵業法が施行されたのは2007年です。届出の義務、契約前の書面、秘密を守る義務、教育の義務。ここで初めて、守るべきことが条文になりました。

つまり、それ以前から続いている会社は、途中から決まりが増えた形になります。創業が古いことは、決まりを守ってきた年数とは別の話です。そこも、名前と同じで見分けの材料になりません。

逆に言えば、いまはどの会社にも同じ決まりがかかっています。比べる土俵はそろっています。

昔からある会社のほうが安心だと考えていました。そうとも限らないんですね

CHIYO(管理人)

年数だけでは分かりません。むしろ、いまの決まりをきちんと説明できるかどうかのほうが、当たりの見分けになります。

興信所も探偵事務所も、届出が必要という共通点

届出をしないで営むと、罰則がある

同法18条1号は、4条1項の届出をしないで探偵業を営んだ者について、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定めています。

興信所と名乗っていても同じです。やっていることが探偵業務にあたる以上、届出は要ります。名前を変えれば逃げられる、という作りにはなっていません。

ですから、依頼する側が最初に確かめるのは、業種の呼び方ではなく、届出があるかどうかになります。

届出番号は、どこを見れば分かるか

届出をすると、探偵業届出証明書が交付されます。番号は、次の形で書かれています。

見る場所中身
ウェブサイト会社案内や運営者情報のところに、都道府県名と番号
営業所の中証明書を、見やすい場所に掲示する決まりがある
契約前の書面渡される書面にも記載される

サイトのどこにも番号が出ていない会社は、そこで外してかまいません。隠す理由がない情報を隠している、ということになるからです。

興信所と探偵事務所で、守るべき決まりも同じ

探偵業法が定めている決まりは、名乗り方に関係なく同じようにかかります。

条文決まっていること
6条他の法律で禁じられていることは、探偵業でもできない
8条1項契約の前に、書面を交付する
8条2項契約したときにも、書面を交付する
10条1項業務上知った秘密を漏らしてはならない。辞めた後も同じ
11条従業者に必要な教育を行う

ですから、「興信所だから調査に制限がある」「探偵事務所のほうができることが多い」といった説明を見かけたら、それは正しくありません。同じ法律の下で、同じことをしている業種です。

届出があっても、それだけでは足りない

届出は、条件を満たして書類を出せば受理されます。試験もなければ、腕を見る仕組みもありません。

ですから、届出があることは最低限の線であって、良い会社である証明ではありません。ないと外す材料にはなりますが、あるから選ぶ材料にはなりません。

そのうえで見るのが、書面の出し方です。探偵業法8条1項は契約の前に書面を交付すること、2項は契約したときにも書面を交付することを定めています。この2枚がきちんと出てくるかどうかは、実際に頼む段階で分かります。

口では丁寧でも、書面が出てこない会社があります。逆に、書面がすぐ出てくる会社は、あとで話が食い違いません。

探偵業法が守っているのは、依頼した側だけではない

ここは、知っておくと相談のときに困りません。

探偵業法6条は、探偵業務を行うにあたって「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と定めています。調べられる側にも配慮する、という決まりです。

ですから、こちらが望んでも引き受けてもらえないことがあります。相手を待ち伏せして問い詰めてほしい、家の中を見てきてほしい。こうした依頼は断られます。

断る会社のほうが正しい、ということです。引き受けると言われたら、そちらを疑ってください。

断られたら、相手にされていないのかと落ち込んでいました…

CHIYO(管理人)

そうではありません。法律で線が引かれているところです。断ったうえで、代わりにできることを出してくる会社なら、話が通じる相手です。

興信所と探偵事務所で、得意分野が分かれる場合

法律上は同じでも、実際の中身に違いが出ることはあります。名前ではなく、その会社が何を多く引き受けてきたかによる違いです。

興信所と名乗る会社に多い仕事

もともとの成り立ちが企業向けなので、そちらの仕事を多く扱っている会社があります。

  • 取引先の会社の状況を調べる
  • 採用しようとしている人物について調べる
  • 結婚の相手の家庭について調べる
  • 資料や登記を集めて、書面にまとめる

共通しているのは、机の上でまとめる部分が大きいことです。人を追いかけるより、集めた材料を整理して報告する形の仕事です。

探偵事務所と名乗る会社に多い仕事

こちらは、実際に外へ出る調査が中心になります。

  • 浮気をしているかどうかを確かめる
  • 家を出た人の居場所を調べる
  • いやがらせをしている相手を特定する
  • 子供の様子を確かめる

尾行と張り込みが仕事の中心になるので、人手と機材が要ります。浮気を確かめたい場合は、こちらの経験が多い会社を選ぶことになります。

名前と中身が入れ替わっていることもある

ここまで書いておいて申し訳ないのですが、これはあくまで傾向です。

興信所という名前で浮気の調査ばかりやっている会社もありますし、探偵事務所という名前で企業向けの調査を主にしている会社もあります。名前から中身を推し量ることはできません。

手がかりになるのは、その会社が出している事例のほうです。浮気の調査の事例が並んでいるか、企業向けの調査の話ばかりか。書かれている中身を見れば、何を多く扱ってきたかは推し量れます。

ですから、聞くしかありません。次の節で、その聞き方を書きます。

結局、名前では選べないということですね…

CHIYO(管理人)

選べません。ただ、聞けば分かります。答え方でも分かりますから、そこは難しくありません。

浮気の調査を興信所に頼んだ場合

頼めます。名前が興信所でも、浮気の調査を扱っている会社はいくらでもあります。

ただ、企業向けの調査を中心にしてきた会社だと、尾行や張り込みの人手が足りないことがあります。外注に出す形になっている場合もあります。

ここは聞けば分かります。「調査は御社の調査員が行いますか」と一言聞いてください。探偵業法5条は、名義を貸して他人に探偵業を営ませることを禁じています。曖昧な答え方をされたら、そこで外してかまいません。

あわせて、9条2項が、探偵業務の全部を他の探偵業者へ委託することを禁じています。丸ごと投げる形は認められていません。

興信所と探偵事務所の、どちらに頼むかの判断

最初の相談で、これだけ聞けば分かる

名前ではなく、次の3つを聞いてください。電話でも、無料の相談でもかまいません。

  1. 浮気の調査は、年間でどのくらい受けていますか
  2. 調査員は何人で動きますか。人数はこちらが決められますか
  3. 報告書はどういう形で出ますか。見本を見せてもらえますか

3つ目が効きます。実地の調査を多く受けている会社なら、報告書の見本がすぐ出てきます。出てこない会社は、その調査を多く扱っていません。

1つ目は、正確な数字が返ってこなくてかまいません。「うちは浮気の調査が半分くらいです」といった答え方で十分です。逆に、全部の調査を同じくらい扱っていると言われたら、そこは掘り下げて聞いてください。

2つ目は、費用に直結します。2人で動くのと3人で動くのとでは、1日あたりの額が変わるからです。人数をこちらで選べる会社かどうかも、そこで分かります。

名前が興信所でも、ここで具体的な答えが返ってくるなら問題ありません。看板ではなく、答えで判断してください。

頼む目的によって、選ぶ先が変わる

調べたいことによって、向き不向きが出ます。

調べたいこと選ぶ基準
夫が誰と会っているか尾行と張り込みの経験。調査員の人数
家を出た夫がどこにいるか所在を調べた件数。日数の見積もり方
相手の女性が誰か特定までを含めた契約になっているか
裁判で使えるようにしたい報告書の作り方。弁護士と組んだ経験

最後の行は、あとで効いてきます。慰謝料を求めるつもりなら、報告書がそのまま使える形かどうかで、その先の手間が変わります。

大手か個人事務所か、という分け方

興信所か探偵事務所かより、こちらのほうが実際の差になります。

人数の多い会社小さい事務所
調査員人数を出せる。急な依頼にも動ける限られる。日程を合わせる必要がある
費用高くなりやすい抑えられることがある
担当相談する人と調査する人が別のことがある同じ人が最後まで見ることが多い
報告書体裁が整っている会社によって差が大きい

どちらが良いかは、調べたい相手によります。相手が車で移動する、行動が読めない、複数日にわたる。こうした場合は人数が要ります。

安く済ませたいので、小さいところがいいのかと考えています

CHIYO(管理人)

一日あたりは安くなります。ただ、人数が足りずに見失うと、日数が増えて逆に高くつきます。相手の動き方を伝えて、必要な人数を出してもらってください。

探偵事務所に聞いたときの、答え方で分かること

同じことを聞いても、返ってくる答えの形が会社によって違います。そこがいちばん分かりやすい材料です。

聞いたこと安心できる答え方外したほうがよい答え方
いくらかかりますか条件を聞き返してから、幅で答えるすぐに一つの金額を出す
必ず撮れますか相手の動き次第だと説明する必ず撮れると言い切る
いつ動けますか準備に要る日数を説明する今日決めれば明日から、と急かす
断ることはできますか書面を見てから決めてよいと言う枠が埋まると迫る

右の列に当てはまる会社は、名前が興信所でも探偵事務所でも同じです。急がせる相手には、急がせる理由があります。

探偵事務所に伝えておくと、費用が下がること

費用は日数で決まります。日数は、どれだけ絞れているかで決まります。ですから、こちらが持っている材料を先に出すほど、下がります。

  • 帰りが遅くなる曜日が決まっているか
  • 車を使うか、電車か。車種と色
  • 勤め先の場所と、だいたいの退勤時刻
  • この日は出かける、と分かっている予定
  • 最近の服装が分かる写真

4つ目がいちばん効きます。動く日が決まっていれば、無駄に張り込む日が消えるからです。「次の土曜に出かけると言っている」という一言で、数日分が変わります。

そんな細かいことまで話していいものなんでしょうか…

CHIYO(管理人)

話してください。秘密を守る義務がありますし、材料が多いほど日数が減ります。減った日数が、そのまま費用の差になります。

興信所でも探偵事務所でも、契約書で見るところ

渡された書面のどこを読むか。全部読むのは大変なので、次の4つに絞ってください。

読むところ確かめること
調査の中身何日、何時間、何人で動くと書いてあるか
費用の内訳基本の料金のほかに、何が別で足されるのか
延長するとき誰がいつ決めるのか。こちらの同意が要るか
やめるとき途中で解除した場合に、いくら戻るのか

2つ目でもめることがいちばん多いところです。車を使った日の費用、機材の費用、報告書を作る費用。別で足されるものが書かれていないか、そこだけは目で追ってください。

読んでも分からないところは、その場で聞いてください。聞かれて嫌な顔をする会社なら、契約したあとも同じ対応になります。

調査の中身のところも、細かく見てください。「1日8時間」と書いてあっても、その8時間をどこから数えるかで意味が変わります。事務所を出た時刻からなのか、対象者の家に着いてからなのか。移動が長い地域だと、ここで1時間や2時間の差が出ます。

探偵事務所との契約を、途中でやめたくなった場合

頼んだあとで、気持ちが変わることがあります。知らないほうがよかった、と思う日が来ることもあります。

途中で解除できるかどうかと、そのときいくら戻るかは、契約の書面に書かれています。動いた日数の分は戻りませんが、まだ動いていない分については、扱いが決まっているはずです。

それでも話が進まないときは、お住まいの地域の消費生活センターが窓口になります。契約の相手と直接やり合う必要はありません。

頼んでおいて、途中でやめるなんて言えるものでしょうか…

CHIYO(管理人)

言えます。書面に書いてあることを確かめるだけです。気持ちが変わることも織り込んで、条件が決められています。

当サイトが浮気調査の会社を1社だけ挙げている理由

浮気調査を扱う事務所の多くは、費用を公開していません。問い合わせて、事情を話して、そこで初めて金額が出てきます。比べる相手がいないので、出てきた額が高いのかどうかを、依頼する側は判断できません。ここが、この業界で費用が膨らみやすい理由です。

そのうえで、当サイトが紹介しているのは、うな探偵社の1社だけです。理由は3つあります。

  • うな探偵社が調査費用の例を日数ごとに公開していること。あなたが見積もりを取る前に、金額の桁が分かります
  • 出張費と交通費をその金額に含めていること。あとから経費を足されるかどうかは、この業界でもめる点です
  • 全国調査業協同組合の理事がうな探偵社に在籍していること。この組合は警察庁が所管し、内閣総理大臣の認可を受けた組織です

うな探偵社は創業27年、解決実績は2万件を超えるとしています。浮気調査のほかに、人探し調査と家出調査も扱っています。あなたが相談するだけなら費用はかからず、24時間受け付けています。

リンク先のページでは、調査の流れ、1日と2日の場合の費用の例、実際の調査報告書の見本を見ることができます。依頼するかどうかは、その金額を見てから決めれば足ります。

うな探偵社の浮気調査

興信所と探偵事務所を比べるときに、見なくていいもの

創業からの年数

長く続いていることは、悪い材料ではありません。ただ、それだけでは決められません。

途中で事業の中身が変わっていることがあります。会社の登記が古いだけ、ということもあります。年数を見るなら、その年数のあいだ何を扱ってきたのかまで聞いてください。

解決件数という数字

何をもって解決とするかに、決まりがありません。

相談を受けた件数を数えているのか、証拠が取れた件数なのか、会社によって違います。比べても意味のない数字です。

数字を見るなら、こちらから定義を聞いてください。答えられない会社なら、その数字は根拠がありません。

口コミと、体験談のページ

秘密を守る義務がある業種です。探偵業法10条1項が、業務上知った秘密を漏らしてはならないと定めています。

ですから、依頼した人が自分の名前で詳しく語ることは、ほとんどありません。体験談が細かく載っているほど、書いたのは依頼者ではない可能性が上がります。

感想ではなく、確かめられる事実で選んでください。届出番号、所在地、書面、費用の出し方。ここは全部、依頼する前に見られます。

無料相談で、気をつけておくこと

相談は無料としている会社がほとんどです。使わない手はありません。

ただ、こちらも準備していったほうが、得るものが多くなります。事情を一から説明するだけで時間が終わってしまうからです。紙に書いていってください。いつから疑っているか、何があったか、どうしたいか。この3つで足ります。

そして、その場で決めないでください。持ち帰って比べると言って、断られる会社はありません。嫌な顔をされたら、それも判断の材料になります。

家に書類を持ち帰りたくない場合は、その旨を伝えてください。郵送しない、電話をかける時間を指定する。そうした配慮は、どの会社でもしています。

家に書類が届くと困ります。そこが不安で相談できずにいました…

CHIYO(管理人)

最初に言っておけば大丈夫です。むしろ、その相談がいちばん多いくらいです。連絡の取り方も、こちらの都合で決められます。

興信所や探偵事務所を、比較サイトで選ぶ場合

順位が付いた一覧を見ることがあると思います。あれは、掲載しているサイトの判断で並べられています。

紹介した先から報酬を受け取る形で運営されているものがほとんどです。悪いことではありませんが、順位は報酬の額でも動きます。並び順そのものには、腕の良し悪しは反映されていません。

使い方としては、候補を集めるところまでにしてください。そこから先は、届出番号を確かめて、見積もりを取って、自分で比べる。順位を答えとして受け取らないことです。

当サイトも、うな探偵社を挙げている以上、同じ立場にあります。ですから、この記事では選び方の基準のほうを先に書いています。基準さえ持っていれば、どこで探しても判断できます。

興信所と探偵の違いでよくある質問

興信所と探偵事務所で、費用は違いますか?

名前による差はありません。費用は、動く人数と日数で決まります。

同じ調査を頼めば、どちらの名前の会社でも近い金額になります。大きく違うなら、含まれている中身が違います。

興信所のほうが、調べられることが多いですか?

多くありません。同じ法律の下にあるので、できることの範囲は同じです。

戸籍や住民票を取れる、携帯電話の位置が分かる。こうした説明をされたら、その時点で外してください。探偵業法6条に反します。

興信所に頼んだ報告書は、裁判で使えますか?

名前は関係ありません。中身で決まります。

いつ、どこで、誰と、何をしていたか。写真と時刻が対応しているか。そこが整っていれば使えます。契約の前に、見本を見せてもらってください。

探偵事務所と興信所、両方に見積もりを取ってもいいですか?

かまいません。むしろ、2社か3社は比べてください。

同じ条件を伝えて、日数と人数の見積もりを出してもらいます。数字の出し方に差が出るので、そこで考え方の違いが分かります。

興信所と探偵事務所を、途中で乗り換えられますか?

できます。ただ、途中まで集めた材料を引き継げるとは限りません。あらためて最初から動くことになる場合があります。

ですから、最初の1社を選ぶところに時間をかけてください。動き出してから乗り換えると、そのぶん費用が重なります。

興信所という名前のほうが、周りに知られにくいですか?

変わりません。どちらの名前でも、家に届く郵便や、口座の履歴から分かることがあります。

気になるなら、郵送しない、社名を出さずに連絡する、といった配慮を最初に頼んでください。名前で選ぶより、そちらを頼むほうが確実です。

弁護士に頼めば、調査もしてもらえますか?

役割が違います。弁護士は、集まった材料をもとに交渉や手続きを進める立場です。尾行や張り込みを自分で行うわけではありません。

組んでいる調査会社を紹介してもらえることはあります。裁判まで見据えているなら、先に弁護士へ相談して、そこから紹介を受ける順番も選べます。

興信所と名乗る会社は、数が減っているのですか?

検索して出てくる数で見れば、探偵事務所という名乗り方のほうが目立ちます。個人からの依頼を集めるには、そちらのほうが伝わりやすいからです。

ただ、会社の数として減っているかどうかは分かりません。届出は探偵業として一本化されていて、興信所という区分では数えられていないからです。名前ごとの統計は存在しません。

興信所と探偵の違いは、看板の書き方の違い

興信所という言葉は、法律に出てきません。探偵業法は、聞き込みや尾行や張り込みで人の行動を調べて報告する業務を探偵業務と定めていて、名乗り方では区別していません。

できることも、守るべき決まりも、届出の義務も同じです。違いが出るとすれば、その会社が何を多く扱ってきたかだけです。

依頼する側からすると、拍子抜けする結論かもしれません。名前が違えば中身も違うはずだ、と考えるほうが自然だからです。ただ、法律が名前で区別していない以上、そこで悩んでも答えは出ません。

ですから、名前で迷う時間は要りません。届出番号が出ているか、報告書の見本があるか、費用の出し方を説明できるか。この3つを聞けば、どちらの名前の会社でも判断できます。

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出典:e-Gov法令検索(探偵業の業務の適正化に関する法律)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。

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この記事を書いた人

CHIYOのアバター CHIYO 夫のことノート 管理人

夫のことノートを書いています。探偵でも弁護士でもない、ただの心理カウンセラーです。夫の様子が気になり始めた人が、自分の気持ちと事実を分けて整理できるように書いています。

数字を出すときは司法統計や官公庁の資料を、法律の話はe-Gov法令検索の条文を確認しています。根拠のない割合を書いたり、期限を作って急がせたりはしません。

夫の浮気を確かめる場合と、確かめない場合の両方を書きます。どちらを選んでも構いません。2人の未来をどうするかを決めるのは、あなたです。

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