家族が家を出たまま帰ってこない。電話はつながらず、行き先の見当もつかない。
じっとしていられなくて、思いつくことを片っ端からやってしまいます。心当たりの場所を回る、共通の知人に聞く、置いていったものを調べる。
ただ、その中には、やると自分の側が法律に触れるものが混ざっています。そして、法律に触れずにできることのうち、いちばん確実な方法は、あまり知られていません。
この記事では、家出した家族を自分で探す方法を、条文を根拠に整理します。やっていいことと、いけないこと。そして、自分で探すことの限界がどこにあるのかまで書きます。
家出した家族を自分で探す方法と、その限界
妻探したいのに、何から手をつければいいのか分からなくて…



順番があります。役所でできることが先で、歩き回るのは後です。逆にする方が多いので、そこから整理しましょう。
いつ出たのかを、家の中から確かめる
最初にやることは、外を回ることではありません。家の中を見ることです。
何がなくなっているかで、状況がかなり分かります。
| なくなっているもの | 読み取れること |
|---|---|
| 着替えが数日分だけ | 短期のつもり。近くにいる可能性が高い |
| 季節をまたぐ量の衣類 | 長く戻らないつもりで出ている |
| 通帳、印鑑、保険証 | 生活の拠点を移すつもりがある |
| 仕事の道具や作業着 | 勤め先には通い続けている |
| 充電器だけ残っている | とっさに出た可能性がある |
あわせて、最後に姿を見た日、最後に連絡があった日を書き留めてください。この日付は、あとで警察に届け出るときも、生活費を請求するときも要ります。
郵便物も見ておいてください。転送の手続きをしていれば、届かなくなります。届いていないものがあれば、それも手がかりです。
連絡が取れないだけの場合との違い
荷物が動いていないのに帰ってこない、という状態は、意味が違います。
着替えも通帳もそのままで、財布と鍵だけ持って出たきり戻らない。この形は、自分の意思で家を離れたのではない可能性があります。事故や急病も考えられます。
この場合は、順番を飛ばして、その日のうちに警察へ相談してください。役所で書類を取るのは、あとで構いません。



荷物は何も減っていません。それって、まずいということですか…?



自分から出た形とは違います。急いで警察に相談してください。判断は向こうがしますから、こちらで抱え込まないでください。
家出した相手の住所は、戸籍の附票でたどれる
いちばん確実で、いちばん知られていない方法がこれです。
戸籍の附票という書類があります。その戸籍に入っている人の住所の移り変わりが、順番に記録されているものです。住民票を移すと、ここに新しい住所が書き加えられます。
住民基本台帳法20条1項は、戸籍の附票に記録されている者、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属が、写しの交付を請求できると定めています。
つまり、妻は夫の戸籍の附票を取れます。夫は妻のものを取れます。親と子も同じです。相手が住民票を移していれば、いまの住所が書かれています。
請求する先は、本籍地のある市区町村です。住んでいる場所ではありません。本籍地が遠い場合は、郵送でも請求できます。



そんな書類があるんですか…! 役所で分かるとは考えもしませんでした



先にこれを試してください。取れないとき、あるいは書かれていないときに初めて、次の手を考える順番になります。
家出した相手が、戸籍の附票で分からない場合
取っても分からないことがあります。理由は3つです。
| 分からない理由 | そのときの状態 |
|---|---|
| 住民票を移していない | 前の住所のまま。移す義務はあるが、守らない人がいる |
| 支援措置がかかっている | 暴力などを理由に、住所を見せない扱いになっている |
| 本籍地が分からない | そもそもどこの役所に請求するかが特定できない |
本籍地が分からない場合は、自分の戸籍謄本を取れば分かります。結婚しているなら同じ戸籍に入っているからです。
2つ目の支援措置は、相手がこちらを避けている場合にかかっていることがあります。窓口では理由を教えてもらえず、交付できないとだけ言われます。そう言われたら、その先を役所で押しても進みません。
いちばん多いのは、1つ目です。家を出た人は、住民票を移さないまま暮らしていることがよくあります。そうなると、この方法では止まります。
家出した直後なら、住民票の写しも取れる
住民基本台帳法12条1項は、自分または自分と同じ世帯に属する人の住民票の写しを請求できると定めています。
家を出ただけで、まだ世帯が同じなら、こちらでも取れます。ただし、住所は元のままなので、新しい居場所は分かりません。相手が転出届を出したかどうかを確かめる使い方になります。
転出の記録があれば、行き先の市区町村が分かります。そこから戸籍の附票と組み合わせると、たどれることがあります。
家出した家族を自分で探すときの、現実的な順番
整理すると、次の順番になります。
- 家に残っているもので、いつ出たかを確かめる
- 本籍地の役所で戸籍の附票を取る
- 住民票の写しで、転出しているかどうかを見る
- 実家や、共通の知人に連絡してみる
- 警察に行方不明者届を出す
2番と3番は、その日のうちに終わります。歩き回るより先に、ここを済ませてください。
実家や知人に連絡するときの、伝え方
相手の実家に連絡するのは、気が重いところです。それでも、居場所を知っている確率はいちばん高くなります。
ここで責める言い方をすると、かばう側に回られます。「そちらに行っていませんか」ではなく、「無事かどうかだけ知りたい」と伝えてください。居場所を教えてもらえなくても、無事だと分かるだけで、そのあとの動き方が変わります。
共通の知人も同じです。連れ戻す話を出すと、その場で相手に伝わります。伝わってもいい内容だけを話してください。
家出した家族を自分で探すときに、やってはいけないこと
ここからが、この記事でいちばん伝えたいところです。焦っているときほど、やってしまいます。
家出した相手のスマートフォンを勝手に見る
家に置いていった端末を開けて、連絡先や履歴を見る。行き先が分かるかもしれない、と思うところです。
探すためだったという理由は、条文に書かれていません。行為で決まります。
夫の車や持ち物に位置情報の端末を取り付けて、居場所を追う。ストーカー行為等の規制等に関する法律2条3項は、承諾を得ないで位置情報記録・送信装置により位置情報を取得する行為と、承諾を得ないでそうした装置を取り付ける行為を、規制の対象として並べています。
夫の端末を勝手に開けて中を見る形も同じです。他人の識別符号を使って通信サービスにログインすれば、不正アクセス禁止法に触れます。同法11条の罰則は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
夫婦だから許される、という決まりはありません。やった時点で、こちらが責められる側になります。浮気があってもなくても、そこで話し合いが成立しなくなります。
家出した相手の位置情報を、勝手に取る
相手の車や持ち物に位置情報の端末を付けて、居場所を追う。これも触れます。
探すつもりでも、条文の書き方は行為で決まります。目的が善意かどうかは、条文に書かれていません。



探すためなら仕方ない、で済む話ではないんですね…



やってしまうと、立場が逆になります。探していた側が責められる形になって、話し合いどころではなくなります。
勤め先や知人に、嘘の理由で聞き出す
会社に電話して、別の用件を装って居場所を聞く。知人に事情を伏せて探りを入れる。
法律に触れるかどうか以前に、うまくいきません。相手に必ず伝わるからです。探されていると分かった時点で、その人は連絡先を変えます。
勤め先に連絡するなら、正直に事情を話してください。在籍しているかどうかすら教えてもらえないことが多いのですが、嘘をつくよりは進みます。
探し当てた場所に、いきなり行く
住所が分かったとき、その足で向かってしまう方がいます。
相手が拒む形で家を出ている場合、押しかけると、つきまといとして扱われることがあります。同じ法律の2条1項が、住居や勤務先の付近をうろつく行為を並べています。
居場所が分かったら、まず手紙か、共通の知人を通した連絡から始めてください。会うかどうかは、そのあとの話です。
警察に行方不明者届を出した場合
家出人の届は、誰でも出せるわけではない
行方不明者発見活動に関する規則6条は、届け出ることができる人を並べています。配偶者、親権を行う者、後見人、その他の親族などです。
配偶者は入っていますから、妻が夫について届け出ることはできます。恋人や友人は、この並びに入っていません。
届け出る先は、住んでいる場所を管轄する警察署です。いなくなった場所ではありません。
警察が探すのは、どういう場合か
ここで期待と食い違います。
同じ規則は、行方不明者を2つに分けています。事件や事故に巻き込まれた恐れがあるなど、命に関わる可能性がある人と、それ以外の人です。前者にあたると判断されれば、すぐに捜索が始まります。
そうでない場合は、通常の警察活動の中で発見に配意する、という扱いになります。自分の意思で出ていった大人については、警察が探しに動くことはほとんどありません。
それでも、届は出しておいてください。職務質問などで見つかったときに照会されるからです。出す手間は30分ほどです。
あわせて、届を出したこと自体が記録になります。いつから連絡が取れなくなったのかを、あとで示せる形が残ります。離婚の話に進む場合、この日付が効いてきます。
家出人が見つかっても、居場所は教えてもらえない
これも知らない方が多いところです。
同じ規則には、発見したときの措置について、本人の意思を踏まえて届出人に連絡する旨の定めがあります。本人が知らせることを拒めば、居場所は伝えられません。無事であることだけが伝えられて終わります。
安否を知るための仕組みであって、連れ戻すための仕組みではない、ということです。ここを分かったうえで届を出してください。



届さえ出せば、警察が探して連れ戻してくれるものだとばかり…



そこで止まってしまう方が多いんです。無事かどうかは分かる。でも、どこにいるかは分からない。その先は、こちらで動くことになります。
届を出すときに持っていくもの
警察署に行くときは、次のものを持っていってください。その場で書く用紙があります。
- 届け出る人の本人確認ができるもの
- 相手との関係が分かるもの(戸籍謄本や住民票)
- 最近の顔写真
- 身長、体格、持ち物、着ていた服が分かるもの
- 最後に連絡があった日と、そのやり取り
持病や、通っている病院があれば、それも伝えてください。命に関わる可能性があると判断されれば、扱いが変わります。控えめに言う必要はありません。事実をそのまま伝えてください。
子供を連れて出ている場合
相手が子供を連れて出た場合は、扱いがまったく変わります。
子供の安否が絡むので、警察の動きも、そのあとの手続きも別になります。家庭裁判所に、子供を引き渡すよう求める手続きもあります。
ただし、こちらから連れ戻しに行くのは避けてください。実力で連れ帰ると、そのこと自体が不利に働きます。先に弁護士に相談してください。



子供も一緒に連れて行かれました。すぐ迎えに行きたいです…!



気持ちは分かります。それでも、力ずくで取り返した記録が残ると、あとの話し合いで必ず持ち出されます。手続きのほうから進めてください。
家出人の捜索を第三者に頼む場合
探偵に頼んでも、探す方法が増えるわけではない
まず、誤解を消しておきます。
探偵業の業務の適正化に関する法律6条は、こう定めています。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵だから住民票を取れる、ということはありません。他の法律で禁じられていることは、探偵にもできません。そこを約束する業者がいたら、その時点で外してください。
では何が違うのかというと、人手と時間です。聞き込みと張り込みを、こちらの生活を止めずに続けられる。分かれ目はそこだけです。
もうひとつあるとすれば、こちらが動くと相手に気づかれる、という点です。顔を知られている人間が家の周りを歩けば、すぐ伝わります。知らない人間が同じことをしても、伝わりません。探していると気づかれないまま進められるかどうか。実際に頼む理由は、たいていここです。
家出人を探す前に、手がかりをそろえておく
費用は、動く日数で決まります。日数は、手がかりの量で決まります。ですから、こちらで用意できるものを先にそろえてください。
| そろえておくもの | なぜ要るか |
|---|---|
| 最近の顔写真 | 全身が写っているものがあるとなお良い |
| 家を出た日と時間 | そこから範囲を絞る |
| 持ち出したものの一覧 | 遠くへ行ったのか、近くにいるのかが分かる |
| 使っている交通手段 | 車があるか、免許を持っているか |
| 立ち寄りそうな場所 | 実家、以前住んでいた場所、通っていた店 |
| 戸籍の附票の写し | 移った先の市区町村が分かる |
最後の1行が入っているかどうかで、日数がまるで変わります。市区町村まで絞れていれば、あとは範囲の中を探すだけになるからです。
家出人を探す費用の目安と、聞いておくこと
所在を調べる調査は、日数が読みにくい部類です。浮気の調査のように、動く日が決まっているわけではないからです。
ですから、金額そのものより、次の3つを先に聞いてください。
- 何日でいくらか。延長するときはどうなるか
- 見つからなかった場合に、いくら戻るか
- どこまで分かったら「見つかった」とするのか
3つ目でもめることがあります。市区町村までなのか、建物までなのか、本人を確認するところまでなのか。どこで終わりにするかを、契約の前に決めておいてください。
頼むかどうかを決める前に、確かめること
その前に、ひとつ考えておいてほしいことがあります。
見つけたあと、どうしたいのか、です。話し合いたいのか、離婚に進みたいのか、生活費を請求したいのか。目的によって、必要な情報が変わります。
離婚の話をしたいだけなら、住所が分かれば足ります。書面を送れるからです。一緒にいる相手を確かめたいなら、そこから先の調査になります。
先に目的を決めておくと、どこまで頼むかが決まります。決めずに頼むと、日数だけが延びます。
そして、頼まないという判断もあります。役所でたどれるところまでで住所が分かったなら、それ以上のことは要らない場合がほとんどです。先に自分でできることを終わらせてから考える。順番はそれで足ります。
相談だけしてみて、そこで聞いた話をもとに決める形でもかまいません。話を聞いた時点で契約になるわけではありません。
家出人を探す業者を選ぶときに、外すもの
所在を調べる調査には、うたい文句が派手な業者が集まりやすい面があります。切羽詰まった人が探すからです。
| こう書いてあったら外す | なぜ外すか |
|---|---|
| 住民票や戸籍を取得できる | 探偵業法6条に反する。取れる立場ではない |
| 携帯電話の位置を割り出せる | 本人の承諾なく取れば、法律に触れる |
| 必ず見つかる、100パーセント | 手がかりの量で変わるので、言い切れない |
| 届出の番号がどこにも書いていない | 営業所ごとに掲示する決まりがある |
| 契約前に書面をくれない | 渡す義務が法律に定められている |
1つ目と2つ目は、できると言っている時点で問題があります。できないことをできると言う相手に、お金を預けることになります。
逆に、できないことをはっきり言う会社は、あとで話が食い違いません。最初の相談で、そこを見てください。
それから、こちらの事情を聞かずに金額だけ出してくる相手も避けてください。日数は手がかりの量で変わるので、聞かずに出せる数字ではありません。先に金額が出てくる見積もりは、根拠がないか、あとから足される形です。
浮気調査を扱う事務所の多くは、費用を公開していません。問い合わせて、事情を話して、そこで初めて金額が出てきます。比べる相手がいないので、出てきた額が高いのかどうかを、依頼する側は判断できません。ここが、この業界で費用が膨らみやすい理由です。
そのうえで、当サイトが紹介しているのは、うな探偵社の1社だけです。理由は3つあります。
- うな探偵社が調査費用の例を日数ごとに公開していること。あなたが見積もりを取る前に、金額の桁が分かります
- 出張費と交通費をその金額に含めていること。あとから経費を足されるかどうかは、この業界でもめる点です
- 全国調査業協同組合の理事がうな探偵社に在籍していること。この組合は警察庁が所管し、内閣総理大臣の認可を受けた組織です
うな探偵社は創業27年、解決実績は2万件を超えるとしています。浮気調査のほかに、人探し調査と家出調査も扱っています。あなたが相談するだけなら費用はかからず、24時間受け付けています。
リンク先のページでは、調査の流れ、1日と2日の場合の費用の例、実際の調査報告書の見本を見ることができます。依頼するかどうかは、その金額を見てから決めれば足ります。
家出した家族が見つかったあと
家出した相手を、すぐに連れ戻そうとしない
見つかった安心で、その日のうちに会いに行ってしまう方がいます。
相手からすると、居場所を突き止められた形になります。隠れているつもりだった人ほど、そこでさらに遠くへ移ります。一度動かれると、二度目はもっと難しくなります。
手紙を出す、共通の知人に伝えてもらう。まず、こちらが場所を知っていることを、穏やかな形で伝えてください。
手紙に書くのは、責める言葉ではなく、これからのことにしてください。生活費のこと、子供のこと、今後どうするか。返事が来る手紙と、来ない手紙の差は、中身で決まります。
生活費の請求は、そこから始められる
住所が分かれば、生活費を請求できます。民法760条は、夫婦が婚姻から生ずる費用を分担すると定めていて、家を出ても、離婚するまでこの義務は消えません。
請求は、送った記録が残る方法で出してください。家庭裁判所に調停を申し立てる場合にも、相手の住所が要ります。
探す目的がここにあるなら、住所が分かった時点で、ほぼ終わりです。会う必要はありません。



会って話すしかない、と決めつけていました。書面だけでも進むんですか…?



会わずに進む形のほうが、こじれません。顔を合わせると感情が出ますから、書面のほうが早いことは多いです。
家出人が見つからないまま、時間が過ぎた場合
探しても分からないまま、年が変わることがあります。
民法770条1項3号は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときを、離婚の訴えを起こせる場合として挙げています。生きているか死んでいるかも分からない状態が続いた場合の道です。
生きていることは分かっていて、居場所だけ分からない場合は、これにあたりません。その場合は、同項4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として進める形になります。
どちらにしても、いつから連絡が取れないのかを示せる必要があります。記録を残しておいてください。
一人で抱えないための相談先
探している間は、眠れなくなります。仕事も手につかなくなります。
周りに言えないことも重なります。夫がいなくなったと話すのは、勇気が要ります。誰にも言わないまま、一人で何週間も過ごす方がいます。
市区町村には、家庭の相談を受ける窓口があります。都道府県には、女性のための相談の窓口もあります。解決してもらうためでなく、話すために使ってかまいません。
体のほうが先に参ることがあります。眠れない日が続いているなら、そちらも受診してください。探すことより、そこが先です。



恥ずかしくて、誰にも話せていません…



窓口の人は、それを毎日聞いています。珍しい話ではありません。名前を出さずに電話するところから始めてください。
家出人を探すことでよくある質問
戸籍の附票は、家出した相手に知られますか?
取ったことが相手に通知される仕組みは、原則としてありません。
ただし、相手が支援措置を申し出ている場合は、扱いが変わります。その場合、そもそも交付されません。
家出した家族を探すのに、費用はどのくらいかかりますか?
自分で調べる部分は、ほとんどかかりません。戸籍の附票も住民票の写しも、1通あたり数百円です。
費用がかかるのは、そこで分からなかった場合の調査です。日数で決まるので、手がかりをそろえるほど下がります。
子供が家出した場合も、同じですか?
扱いが違います。未成年者がいなくなった場合は、警察がすぐに動く可能性が高くなります。
ためらわずに、その日のうちに警察へ届け出てください。大人の場合とは、判断の基準が違います。
学校や、友達の家にも連絡してください。子供の場合、行き先はたいてい生活の範囲の中にあります。
家出した家族が、別の相手といる場合は?
居場所を突き止めるところと、誰といるかを確かめるところは、別の調査になります。
慰謝料を求めるつもりなら、一緒にいることを示せる形で記録が要ります。頼むときに、そこまで含めるかどうかを最初に伝えてください。
探すのをやめる、という選び方もありますか?
あります。相手が自分の意思で出ていて、危険がないなら、探さないという判断も成り立ちます。
ただ、その場合も生活費の請求だけは考えてください。住所が分からないままだと、そこも進まなくなります。
戸籍の附票だけは取っておいてください。取るのに数百円ですし、探さないと決めたあとで気が変わることもあります。
戻ってきた場合に、決めておくこと
連絡が取れて、相手が戻ってくることもあります。そのときに、何も話さないまま元の生活に戻す方がいます。
それをすると、同じことが繰り返されます。出ていった理由が片づいていないからです。責める形ではなく、次に同じ気持ちになったときどうするかを決めておいてください。
「黙って出ない」「行き先だけは伝える」。この2つを決めておくだけでも、次に同じことが起きたときの負担がまるで違います。
家出した家族は、役所でたどれる範囲から探す
家出した家族を自分で探すとき、いちばん確実なのは戸籍の附票です。配偶者なら請求でき、相手が住民票を移していれば、その住所が書かれています。歩き回る前に、ここを済ませてください。
そして、やってはいけないことがはっきりしています。端末を勝手に開くこと、位置情報を無断で取ること、見つけた場所へ押しかけること。探していた側が責められる形になると、そこから先へ進めなくなります。
そして、探すこと自体を目的にしないでください。住所が分かって何をしたいのか。生活費を求めるのか、離婚に進むのか、無事だと分かれば足りるのか。そこがはっきりしていると、どこで手を止めていいかも分かります。
役所でたどれる範囲を使い切って、それでも分からないとき。そこが、人手を借りるかどうかを考える地点です。
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出典:e-Gov法令検索(住民基本台帳法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律、探偵業の業務の適正化に関する法律、行方不明者発見活動に関する規則、民法)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。







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