探偵事務所に頼もうと決めて、検索してみた。同じような言葉が並んだサイトが何十件も出てきて、どこが違うのか分からないまま画面を閉じた。
比べにくいのには理由があります。探偵事務所を名乗るのに資格は要りません。試験もなければ免許もありません。届け出さえすれば、誰でも今日から名乗れます。
ただ、比べようがないわけではありません。探偵業には法律があって、守るべきことが条文で決まっています。守っているかどうかは、依頼する前に外から確認できます。
この記事では、法律で決まっていることを手がかりに、見るところを絞ります。感想や口コミではなく、確認できる事実だけで判断できるようにします。
探偵事務所は資格制ではないという前提
妻探偵さんって、何か資格を持っているものだと思っていました…



そう思っている方が多いのですが、資格はありません。あるのは届出です。ここを知っているかどうかで、選び方が変わります。
探偵事務所に必要なのは資格ではなく届出
探偵事務所を始めるときにすることは、公安委員会への届出です。
探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条第一項
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
試験に受かる必要も、研修を受ける必要もありません。書類を出せば営業できます。ですから「届出をしている」ことは、選ぶ理由にはなりません。最低条件です。
広告で「公安委員会に届出済み」と大きく出している会社がありますが、これは当たり前のことを書いているだけです。むしろ、それしか書けることがないのかもしれません。
探偵になれない人は法律で決まっている
誰でもなれるとはいえ、なれない人は決まっています。第3条の欠格事由です。
- 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない人
- 拘禁刑以上の刑を受けて、終わってから5年を経過していない人
- この法律に違反して罰金の刑を受け、5年を経過していない人
- 最近5年間に営業停止などの処分に違反した人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない人
- 法人の場合、役員にこれらに当たる人がいるところ
裏を返せば、ここに当たらなければ営業できるということです。調査の技術も、依頼者への対応も、条件には入っていません。
探偵業の届出は、開業のときの一度きり
もう一つ、知っておきたいことがあります。届出には更新がありません。
商号や役員が変わったときは変更の届出が要りますが、何年かごとに審査を受け直す制度ではありません。つまり、10年前に届け出た会社と、先月届け出た会社は、書類の上では同じ扱いです。
ここから、届出番号を見るときの読み方が一つ決まります。番号があるかどうかだけでなく、いつからその番号で営業しているのかを見てください。会社概要に設立年が書かれていれば、そこと突き合わせられます。
新しい会社が悪いわけではありません。ただ、実績を売りにしているのに設立年を書いていないなら、その一点は引っかかります。



更新がないんですか…! ずっと審査され続けているものだとばかり



監督の仕組みはありますが、それは問題が起きたときに動くものです。ふだんから点検されているわけではありません。
探偵事務所の選び方は、口コミでは決まらない
資格で比べられないので、探偵事務所の口コミを探す人が多くなります。ただ、この分野の口コミはあてになりません。
理由は単純です。依頼したことを人に言う人がいないからです。夫の浮気を調べたと実名で書く人は、まずいません。数が集まらないところに並んでいる声は、誰が書いたものか分かりません。
だから、確認できる事実だけで見ることになります。法律が決めていることは、そのまま確認の項目になります。
探偵事務所の選び方で最初に確認すること
サイトを見た段階で分かることがあります。ここで半分以上は絞れます。
探偵業の届出番号がサイトに出ているか
これが最初の一つです。しかも、出すことは法律上の義務です。
同法 第十二条第二項(要約)
探偵業者は、届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、事業の規模が著しく小さい場合などを除いて、インターネットで公衆の閲覧に供しなければならない。
事務所に貼るだけでなく、ウェブサイトにも出すことが決められています。ですから、サイトのどこを探しても届出番号が見つからない会社は、この時点で外して構いません。
探す場所は、会社概要のページか、ページのいちばん下です。「東京都公安委員会 第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号」という形で書かれています。
探偵事務所の所在地が書かれているか
届出は営業所ごとにするものなので、営業所の場所が分からないのはおかしな話です。
市区町村までしか書いていない、番地がない、地図が載っていない。こうした会社は、実際の事務所を持っていない可能性があります。相談に行く場所が分からないのも困ります。
複数の拠点を出している場合は、それぞれに届出番号があるはずです。1つの番号で全国の支店を並べているところは、中身を確認したほうがいいです。
探偵事務所が費用の目安を公開しているか
法律の義務ではありませんが、比べるうえでは大きい差になります。
金額を出していない会社に問い合わせると、事情を話したあとで初めて数字が出てきます。そこまで話してしまうと、断りにくくなります。相場を知らないまま見積もりを受け取る形は、依頼する側に不利です。
公開している会社なら、問い合わせる前に自分で判断できます。金額の決まり方については浮気調査の費用は調査日数で決まるに書いています。



届出番号、見た記憶がありません…。見ていたページに載っていたのかも分かりません。



ページの下までスクロールしてみてください。そこにないなら、会社概要を開きます。それでも見つからないなら、外して次を見たほうが早いです。
探偵業者は調査を他社へ丸投げできない
知られていない条文があります。第9条2項です。
同法 第九条第二項
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
届出をしていない業者に流すことは禁じられています。加えて第5条で、自分の名義を他人に貸して営業させることも禁止されています。
ここが問題になるのは、全国対応をうたっている会社に、遠方から頼む場合です。実際に動くのは提携先になることがあります。委託そのものは、相手が探偵業者であれば違法ではありません。ただし、契約前の書面に委託についての記載が必要です。誰が実際に調査するのかは、聞いてよいことです。
探偵事務所のサイトで、書かれていないほうが気になること
書いてあることより、書いていないことのほうが分かります。
| ないと気になるもの | なぜ気になるか |
|---|---|
| 届出番号 | サイトに出すことが法律で決まっている |
| 番地まで書いた所在地 | 営業所ごとに届け出るものなので、場所がないのはおかしい |
| 代表者の氏名 | 契約前の書面に書く事項に入っている |
| 費用の目安 | 比べられない状態で問い合わせることになる |
| 調査報告書の見本 | 何を受け取るのかが分からないまま契約することになる |
逆に、あっても判断材料にならないものもあります。「業界最安値」「調査成功率99%」「相談件数◯万件」。どれも会社が自分で言っているだけで、確かめる方法がありません。
数字が並んでいると信頼できそうに見えますが、出どころが書かれていない数字は、ないものとして扱ってください。
探偵事務所の見積もりが極端に安い場合と高い場合
数字だけを並べても比べられません。なぜその額なのかを見ます。
探偵事務所の見積もりが安いときに疑うところ
| 安い理由 | どう出るか |
|---|---|
| 調査員が1人 | 見失って成果が出ない。やり直しで結局高くなる |
| 経費が別 | あとから車両費、交通費、機材費が乗る |
| 時間が短い | 3時間で終わる。夕方から深夜までは追えない |
| 報告書が簡易 | 時刻と場所が入っていない。使えない資料になる |
いちばん困るのが4つ目です。写真はあるのに、いつどこで撮ったものか分からない。これでは弁護士に持っていっても話が進みません。
安いこと自体は悪くありません。日数を減らす前提で組んでいるから安い、というのは正しい安さです。聞くべきなのは、何を削って安くしているかです。
探偵事務所の見積もりが高いときに確認するところ
高いほうにも理由があります。妥当な場合と、そうでない場合があります。
- 妥当な例 調査員が3人。車での移動が想定される。遠方に出る見込みがある
- 妥当な例 日数を多めに見ている。こちらが渡した情報が少ない
- 確認したい例 内訳が出てこない。「一式」でまとめられている
- 確認したい例 その場で契約を求められる。今日中なら安くなると言われる
2つ目は、こちらの準備で下げられます。帰宅時刻の記録があれば、日数の見込みが減ります。
4つ目は、その場で決めないでください。契約前に金額の見込みを書面で説明することは法律上の義務なので、書面を受け取って持ち帰れます。急がせてくること自体が、判断の材料になります。
成功報酬の探偵事務所を選ぶときの注意
成果が出たときだけ払う形は、一見すると安全に見えます。ただ、確認する点が増えます。
まず確認したいのは、成功の線引きです。二人が一緒にいる写真で足りるのか、建物への出入りまで押さえて初めて成功なのか。その線が契約書に書かれていないと、あとで解釈が食い違います。
着手金がいくらか、成功しなかった場合に何が戻るのかも見てください。着手金が高く設定されていて、実質的には通常の料金と変わらないこともあります。
探偵事務所の料金表は、単位を見ないと比べられない
探偵事務所の料金表を並べても、そのままでは比べられません。単位が違うからです。
| 書かれ方 | 読み替え |
|---|---|
| 1時間 8,000円〜 | 調査員1人あたり。2人なら1時間16,000円 |
| 1名1時間 8,000円 | 単位が明記されている。比べやすい |
| 1日 パック 15万円 | 何時間で何人かを聞かないと判断できない |
| 成功報酬 30万円 | 着手金が別にあるかを聞く |
いちばん多いのが1行目です。1人あたりの単価を書いておいて、実際は2人以上で動きます。安く見える数字の多くは、ここで作られています。
比べるときは、単位を「2人で1日8時間ならいくらか」にそろえてください。そこまで出してもらえば、どの会社の数字も横に並びます。



1時間いくら、という数字だけを見ていました…



そこを見せるための書き方です。悪質というより、この業界の慣習に近いものですが、依頼する側は必ず単位を確認してください。
探偵事務所に依頼する前に聞いておく4つの質問
探偵事務所に相談する場で聞くことを決めておくと、迷いません。この4つで十分です。
1 調査員は何人で、1日は何時間ですか?
金額の中身が分かる質問です。人数と時間が分かれば、他社と比べられます。
1人と答えたら、理由を聞いてください。尾行は基本的に2人以上でないと成り立ちません。時間についても、8時間なのか10時間なのか、超えたらどうなるのかを確認します。
2 この金額に経費は含まれていますか?
車両費、交通費、出張費、機材費、報告書の作成費。これらが調査料金に入っているか、別に請求されるかを聞きます。
別の場合は、上限があるかどうかも聞いてください。上限がないと、遠方に動かれた日に大きく跳ねます。
3 書類と請求は、どう受け取れますか?
家に届くと困る、と伝えてください。郵送以外の方法があるかを聞きます。
連絡してよい時間帯も、このときに伝えます。夫が家にいる時間に電話がかかってくると、それだけで気づかれます。
4 途中でやめた場合、いくら戻りますか?
契約の解除については、契約前の書面に書くことが第8条1項8号で決められています。書面に書かれているはずなので、その場で読めます。
やめたくなる場面は実際にあります。相手が警戒して成果が出なくなったとき、白かもしれないと思い始めたとき。始める前に条件を知っておいてください。



こんなに聞いたら、感じが悪いと思われませんか…?



どれも法律で説明する義務がある内容か、その延長です。嫌がる会社のほうがおかしいと考えて構いません。



4つとも、その場で答えてもらえるものなんでしょうか…?



答えられるはずの内容です。人数と時間は見積もりの前提ですし、あとの2つは書面に書くことが法律で決まっています。持ち帰って考えたいと伝えれば、書面をもらって帰れます。
依頼する側も書面を出すことになっています
あまり知られていませんが、依頼者の側にも手続きがあります。
同法 第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
調査結果を違法なことに使わない、という書面をこちらが出します。用紙は会社が用意しているので、署名するだけです。
この書面を求めてこない会社は、法律の手順を踏んでいません。手続きを省くところは、他の手続きも省きます。そこも判断の材料になります。
探偵事務所に聞いても意味がない質問
逆に、聞いても判断材料にならないものもあります。
- 「絶対に証拠は取れますか」 取れると言い切る会社のほうを疑ってください。相手が動かない日もあります
- 「絶対にバレませんか」 同じです。確率は下げられますが、ゼロにはできません
- 「調査成功率はどれくらいですか」 各社が自分で数えた数字なので、比べても意味がありません
- 「他社と比べてどこが優れていますか」 自社の言い分しか返ってきません
この4つに気持ちよく答える会社より、「相手が動かなければ何も撮れません」と正直に言う会社のほうが信用できます。
聞くべきなのは、確約ではなく条件です。何人で、何時間、どこまで込みで、やめたらどうなるか。答えが数字で返ってくる質問だけを用意してください。
ここまでを一度まとめます。届出番号がサイトに出ているか、所在地が番地まで書かれているか、費用の目安を先に出しているか。この3つで候補は絞れます。そのうえで、人数と時間と経費と解除の条件を聞けば、比べる材料はそろいます。
当サイトでは、この見方で1社だけを挙げています。
探偵事務所の選び方を間違えたときに起きること
探偵事務所の選び方を間違えると、何が起きるのか。お金の話だけではありません。
探偵事務所から使えない報告書を受け取ることになる
いちばん多い形です。写真はあるのに、条件を満たしていない。
撮影の時刻が入っていない、建物の名前が分からない、入るところか出るところの片方しかない、同行者の顔が写っていない。どれか一つ欠けるだけで、証拠としての力が落ちます。
そして、撮り直しはできません。同じ日はもう来ないからです。
追加の請求で金額が膨らむ
見積もりの3倍になった、という話が出るのはこの経路です。
経費が別だった、時間を超えた分が加算された、日数が延びた。どれも契約前の書面を読んでいれば分かることですが、事情を話したあとの高ぶった状態では読み飛ばします。
持ち帰って読む、というだけで防げます。その日に決めなければならない理由は、依頼する側には一つもありません。
行政処分を受けている探偵業者もいる
公安委員会には、探偵業者を監督する権限があります。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第13条 | 報告や資料の提出を求め、営業所へ立ち入って検査できる |
| 第14条 | 法令に違反した場合、必要な措置をとるよう指示できる |
| 第15条1項 | 著しく害されるおそれがあるとき、6か月以内の営業停止を命じられる |
| 第15条2項 | 欠格事由に当たる者が営んでいるとき、営業の廃止を命じられる |
つまり、届出をしていても処分を受ける会社はあります。届出があること自体は安心の証ではない、というのはこういう意味です。
浮気調査を扱う事務所の多くは、費用を公開していません。問い合わせて、事情を話して、そこで初めて金額が出てきます。比べる相手がいないので、出てきた額が高いのかどうかを、依頼する側は判断できません。ここが、この業界で費用が膨らみやすい理由です。
そのうえで、当サイトが紹介しているのは、うな探偵社の1社だけです。理由は3つあります。
- うな探偵社が調査費用の例を日数ごとに公開していること。あなたが見積もりを取る前に、金額の桁が分かります
- 出張費と交通費をその金額に含めていること。あとから経費を足されるかどうかは、この業界でもめる点です
- 全国調査業協同組合の理事がうな探偵社に在籍していること。この組合は警察庁が所管し、内閣総理大臣の認可を受けた組織です
うな探偵社は創業27年、解決実績は2万件を超えるとしています。浮気調査のほかに、人探し調査と家出調査も扱っています。あなたが相談するだけなら費用はかからず、24時間受け付けています。
リンク先のページでは、調査の流れ、1日と2日の場合の費用の例、実際の調査報告書の見本を見ることができます。依頼するかどうかは、その金額を見てから決めれば足ります。
証拠が中途半端なまま、話し合いに入ってしまう
受け取った報告書が弱いと分かっていても、費用を払った以上は使いたくなります。ここで焦って夫に見せると、状況が悪くなります。
写真の日時が曖昧なら、相手は「別の日の別の用事だ」と言います。同行者の顔が写っていなければ「仕事の相手だ」と言います。反論できる余地がある資料を先に出すと、相手に言い訳を組み立てる時間を与えます。
そして一度その説明が通ってしまうと、あとから同じ材料を出しても効きません。使うかどうかは、弁護士に見てもらってから決めてください。



受け取ったら、その足で突きつけるつもりでいました…



急ぐ場面ではありません。報告書は消えませんが、相手に与えた時間は戻りません。
秘密が守られないことがある
第10条で、業務上知った秘密を漏らしてはならないことが定められています。従業者でなくなったあとも同じです。
あわせて第11条で、従業者への教育も義務になっています。ここは会社の姿勢が出るところで、外から見えにくい部分でもあります。相談のときに、資料の扱いをどうしているか聞いておくと、答え方で分かります。
探偵の選び方でつまずく人に共通していること
探偵事務所選びで後悔した話を並べると、共通点が出てきます。急いでいたことです。
今日にでも確かめたい、明日にはもう遅いかもしれない。その状態で最初に出てきたサイトへ電話をして、その日のうちに契約してしまう。書面は読んでいません。
急ぐ気持ちには理由があります。ただ、1日か2日を選び方に使っても、結果はほとんど変わりません。変わるのは、支払う額と、受け取る報告書の中身です。
むしろ、動く日を選んだほうが結果は良くなります。思い立った日は、たいてい当たりの日ではありません。



気持ちが持たなくて、すぐに動きたくなってしまいます…



相談だけ先にしておくと、その気持ちは少し落ち着きます。話を聞いてもらったうえで、動く日を決める。契約はそのあとで構いません。
探偵事務所の選び方でよくある質問
探偵事務所と探偵社と興信所は、何が違うのですか?
法律上の扱いは同じです。どれも探偵業として届出をして営業しています。呼び方が違うだけの場合がほとんどです。
詳しくは興信所と探偵の違いは何かに書いていますが、名前で選ぶ意味はないと考えてください。
探偵事務所で、女性の担当者を頼めますか?
相談の担当者については、希望を出せる会社が多いです。伝えてみてください。
ただし、実際に尾行する調査員まで選べるとは限りません。現場は相手の行動に合わせて動くので、その日の人員で決まります。
話しにくいと感じるなら、最初のやり取りをメールにする方法もあります。文字のほうが落ち着いて書けますし、聞きたいことを整理してから出せます。
大手の探偵事務所と、小さい事務所ではどちらがいいですか?
規模では決まりません。見るのは、これまで挙げた項目です。
大手は拠点が多く、遠方に動かれた場合に対応しやすい傾向があります。一方で、実際に動くのが提携先になることもあります。小さい事務所は担当者が最後まで同じという利点がありますが、同時に動ける人数に限りがあります。
自分の条件に合うかどうかで選んでください。夫が県外に出る見込みがあるなら、そこを聞いてから決めます。
探偵の選び方で、何社くらい比べればいいですか?
2社までで足ります。それ以上は、同じ話を繰り返すだけで気持ちが削れます。
比べるときも、金額そのものではなく、金額の作り方を見てください。日数が違えば額が違うのは当たり前で、比べる意味がありません。
探偵事務所に相談したら、断りにくくなりませんか?
断って構いません。相談は契約ではありません。
むしろ、契約前に書面を渡して説明することが義務づけられているので、その書面を受け取って帰るのが正しい手順です。持ち帰って読んでから決めると伝えれば済みます。
そこで引き止めが強い会社は、その一点で候補から外せます。断りにくいと感じたかどうかも、判断の材料です。
探偵事務所に頼むと、警察に知られたりしませんか?
知られません。公安委員会が持っているのは、探偵業者を監督する権限です。依頼者の情報を集める制度ではありません。
第13条3項でも、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されています。
探偵事務所に行かずに、電話やメールだけで頼めますか?
会社によります。ただ、契約前に書面を渡して説明することが法律で決まっているので、その書面をどう受け取るかは必ず決めることになります。
事務所へ行くのが難しい事情があるなら、そのまま伝えてください。家に郵送されると困ることも含めて話せば、方法を出してもらえます。喫茶店や、こちらが指定した場所まで来てもらう形をとる会社もあります。
一度も会わずに進める場合は、相手の顔が見えないぶん、書面の中身をより丁寧に読んでください。
探偵事務所に依頼したことは、あとで夫に伝わりますか?
探偵事務所の側から夫へ連絡が行くことはありません。守秘の義務が法律に書かれているうえ、依頼者に無断で相手方と接触することは業務として成り立ちません。
伝わるとすれば、こちらの側からです。報告書を突きつければ、調査したことは当然わかります。慰謝料を請求する段階でも同じです。
知られたくないまま終わらせたいなら、報告書を使わないという選択もあります。使うかどうかは、受け取ってから決めれば足ります。
探偵の選び方を間違えたと気づいたら、どうすればいいですか?
契約前なら、断ってください。書面を受け取っただけでは契約になりません。
契約したあとであれば、解除の条件を確認します。契約前の書面と契約後の書面の両方に、解除について書かれているはずです。
話が通じない場合は、消費生活センターに相談できます。あわせて、営業所を管轄する公安委員会にも、業者の対応について相談する窓口があります。
探偵事務所は資格で選べない。確認できることで選ぶ
探偵事務所に資格はありません。だから、腕の良し悪しを外から測ることはできません。
その代わり、法律が決めていることは確認できます。届出番号がサイトに出ているか、所在地が書かれているか、契約前に書面を渡すか、解除の条件が書かれているか。感想ではなく、事実で絞れる部分がここまであります。
そのうえで、費用の目安を先に出しているかどうかを見てください。金額を隠さない会社は、他のことも隠しません。
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出典:e-Gov法令検索(探偵業の業務の適正化に関する法律)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。









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