夫のスマホを見ようとして、手が止まった。あるいは一度見てしまって、そこから戻れなくなっている。ここを読んでいる人は、たいていそのどちらかです。
自分で調べたい理由ははっきりしています。人に頼むのはお金がかかりますし、他人に家庭のことを話すのが嫌です。何より、確かめたいのは今日か明日であって、来月ではありません。
ただ、自分で調べた人の多くが同じところでつまずいています。しかもそのつまずき方が悪く、一度失敗すると、次に確かめられるのが半年先になります。相手が警戒するからです。
この記事では、自分で調べようとして失敗する型を3つ整理します。そのうえで、自分でやっていい部分と、やると損をする部分を分けます。調べること自体をやめさせるつもりはありません。
浮気を自分で調べた証拠が使えない理由
妻夫のLINEのやり取りを写真に撮ってあります。これがあれば十分ですよね?



内容によりますが、それだけで足りることはあまりありません。理由を順番に見ていきます。
自分で集めたものは「疑わしい」で止まりやすい
集めたものを並べたときに、返ってくる反応は決まっています。「怪しいのは分かるけれど、これだけでは決まらない」です。
領収書、香水のにおい、帰りの遅さ、スマホを伏せて置くようになったこと。どれも本人が知っている事実ですが、第三者が見て同じ結論になるかというと、ならないものが多いのです。
ここでいう第三者とは、弁護士、調停委員、裁判官、そして相手方です。自分がどれだけ確信していても、この人たちが動かなければ話は進みません。
浮気で問題になるのは「不貞な行為」があったかどうか
離婚を裁判で求める場合の事由は、民法770条1項に4つ書かれています。1号がこれです。
民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
この「不貞な行為」は、実務では肉体関係があったこととして扱われます。仲がいい、二人で食事をしている、頻繁に連絡を取っている、というだけでは1号には当たりません。
感情としては、二人で会っている時点で十分に裏切りです。そこは同意します。ただ、手続きに乗せる段になると、感情の重さと立証の難しさは別に扱われます。ここが最初の落差です。



会っているだけなら問題ない、ということですか…?



問題がないという意味ではありません。770条1項4号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という受け皿があって、そちらで争う道はあります。ただ、1号に比べると通りにくく、時間もかかります。
浮気のLINEを見つけても、それだけでは足りません
いちばん多いのがこれです。スマホの画面を撮った写真を持っている人は大勢います。
ただ、そこに書かれているのが「今日ありがとう」「また連絡する」程度だと、関係の中身までは決まりません。相手からは「仕事仲間だ」「相談に乗っていただけだ」と言われて終わります。
逆に、行為そのものを指す表現が具体的に残っている場合や、ホテルの予約のやり取りが日時つきで残っている場合は、意味を持ちます。やり取りの有無ではなく、中身の具体性で分かれます。
いつ・どこで、が分からないものは自分で調べても使えない
もう一つ、写真でよくある失敗があります。日付が分からないことです。
相手のスマホ画面を撮った写真には、こちらのカメラの撮影日は残りますが、その画面に写っているやり取りがいつのものかは、画面に日付が写っていなければ分かりません。あとから見返して、自分でも思い出せなくなります。
撮るなら、日付が表示された状態ごと撮ります。そして撮った日を、別に記録しておきます。
浮気を疑って問い詰めると、その後わからなくなる
2つ目の失敗です。そして、取り返しがつかないという点では、これがいちばん重いものです。
浮気を問い詰めた翌日から、夫の行動が変わる
問い詰めたときに認める人は、そう多くありません。多くは否定します。そして否定したあと、行動だけが変わります。
- スマホを手放さなくなる。風呂にも持って入る
- ロックの種類が変わる。指紋から数字に、数字が長くなる
- 連絡の手段が変わる。LINEから別のアプリに移る
- 会う場所が変わる。近所をやめて、離れた場所になる
- 帰宅が早くなる。しばらくは、むしろ家庭的になる
最後の一つが厄介です。問い詰めたあとに夫が優しくなると、こちらは「気のせいだったのかもしれない」と思い直します。実際には、単に見つからないやり方に変えただけということがあります。
問い詰めた時点で消えるもの
やり取りは消されます。写真も消されます。カードの明細は紙をやめて画面だけになります。使う口座が変わることもあります。
つまり、問い詰めるという行為は、相手に片づける時間を与える行為です。こちらは何も得ていないのに、相手だけが準備を終えます。



もう、一度聞いてしまいました…



その場合は、いま焦って動かないほうがいいです。警戒しているところに重ねて動くと、二度目はもっと固くなります。落ち着くまで待つほうが、結果的に早いです。
一度警戒されると、次の機会は数か月先になる
関係が続いている場合、相手はいずれ元のやり方に戻ります。人は警戒を続けられないからです。ただ、それには時間がかかります。
その間、こちらは何も分からないまま同じ家で暮らします。この期間がいちばんつらいという声が多いです。疑いは消えていないのに、確かめる手がかりだけがなくなっている状態だからです。
それでも浮気を問い詰めたくなる理由
分かっていても言ってしまう人が多いので、そこも書いておきます。
問い詰めたい気持ちの中身は、事実を知りたいことだけではありません。「否定してほしい」という気持ちが混ざっています。違うと言ってほしくて聞いている場合、返ってくる答えは最初から決まっています。
聞く前に、自分がどちらを求めているのかを分けておくと、少し落ち着きます。
浮気を問い詰めるのは、証拠がそろってからにする
順番を逆にすると、うまくいきます。問い詰めるのは最後です。
証拠がそろっている状態で切り出すと、相手は否定できません。否定しても意味がないと分かるからです。認めたうえで、離婚するのかしないのか、条件をどうするのかという話に進みます。
証拠がない状態で切り出すと、この逆になります。否定され、こちらが疑い深い人ということにされ、以後は何を言っても取り合ってもらえません。同じことを言っているのに、順番が違うだけで結果が変わります。
言いたい気持ちを何か月か抱えることになるので、しんどい方法ではあります。ただ、先に言ってしまうと、そのあと何年も分からないままになります。



知っているのに、知らないふりをして毎日過ごすということですよね…。それができる自信がありません。



正直、いちばんつらいところです。無理だと感じるなら、期間を区切ってください。何か月も抱えるのではなく、動くなら1か月以内に動く。だらだら続けるのがいちばん消耗します。
浮気を自分で調べる方法に法律上の問題があるもの
3つ目です。ここは感情の話ではなく、条文の話になります。知らずにやっている人が多い部分なので、根拠になる法律を挙げながら書きます。
浮気を調べるために夫のLINEやメールにログインする
これがいちばん危ないやり方です。不正アクセス禁止法に触れます。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2条4項1号で、不正アクセス行為は「電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力して、制限されている利用ができる状態にする行為」と定義されています。識別符号とはIDやパスワードのことです。
つまり、自分の端末や別のパソコンから、夫のIDとパスワードを使ってLINE、Gmail、SNSにログインする行為が、これに当たります。相手が配偶者であっても例外にはなりません。
なお、条文が「電気通信回線を通じて」と限定しているとおり、目の前にある夫の端末のロックを解除して、その画面に表示されているものを見る行為は、この条文の作りとは別の話になります。ただし別の話になるだけで、プライバシーの侵害として民事の責任を問われる可能性は残ります。安全だという意味ではありません。
浮気を調べるために夫の車やかばんにGPSを取り付ける
2021年の改正で、ストーカー規制法に「位置情報無承諾取得等」という枠が加わりました。承諾を得ずに相手の持ち物にGPS機器を取り付ける行為と、そこから位置情報を取得する行為が入っています。
ここは書き方に気をつける必要があります。条文には「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」という目的の限定がついていて、証拠集めが目的の場合にそのまま当てはまるかどうかは、単純ではありません。反復して行うことも要件になっています。
ただし、この法律に当たらなければ問題がない、ということにはなりません。
- 車が夫の単独名義なら、他人の所有物に無断で装置を付ける行為になります
- 相手の住まいや勤務先の敷地に入って取り付ければ、住居侵入の問題が出ます
- 位置情報を継続して取り続ける行為は、民事でプライバシーの侵害と評価されることがあります
夫婦の共有で使っている車かどうかで話が変わる部分なので、ここは自分の家の事情で判断が変わります。
浮気相手の家や職場を突き止めようとする
やってしまう人がいます。SNSの写真から場所を割り出す、車のナンバーを調べる、勤務先の前で待つ。
相手の女性は配偶者ではないので、この行動はストーカー規制法の目的の要件にも触れやすくなります。待ち伏せや見張りは、条文に名前が挙がっている行為そのものです。
そして、突き止めたところで得られるものがほとんどありません。相手の住所が分かっても、不貞の事実の証明にはならないからです。
浮気の会話を録音するのは、どこまでなら大丈夫か
ここは、やっていい側に入ります。ただし条件があります。
自分が加わっている会話を、相手に断らずに録音する行為は、盗聴には当たりません。夫と自分が話しているところを録音するのは、この形です。相手の同意は要りません。民事の裁判でも、こうした録音は証拠として扱われています。
問題になるのは、自分がいない場所での会話を録音しようとしたときです。
- 夫の車に録音機を仕掛けて、夫と相手の会話を録る
- 相手の女性の家や職場に機材を持ち込む
- 夫のかばんに、本人が知らないまま録音機を入れる
このあたりになると、他人同士の会話を無断で録っていることになり、プライバシーの侵害として民事で問われる可能性が出てきます。相手の敷地に入っていれば、そちらの問題も加わります。
そして録音は、思っているほど決め手になりません。音声だけでは、いつ・どこで録ったものかが分からないからです。録音が効くのは、夫が認めた言葉が入っている場合だけです。それも、認めさせるには先に証拠が要ります。
浮気の調べ方を間違えると、請求される側になる
いちばん避けたいのがこれです。民法709条と710条で、故意や過失で他人の権利や法律上保護される利益を侵害した人は、財産以外の損害についても賠償の責任を負うとされています。
浮気をされた側が、調べ方を理由に慰謝料を請求される。実際に起きます。相手にとって、これは話をすり替える材料になります。本題だった不貞の話が、こちらの違法行為の話に置き換わります。
| 自分で調べる方法 | 関係する法律 | 起きること |
|---|---|---|
| IDとパスワードで夫のLINEやメールにログインする | 不正アクセス禁止法3条・11条 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 夫の持ち物にGPSを取り付ける | ストーカー規制法2条3項ほか | 要件しだい。民事でプライバシー侵害を問われることがある |
| 相手の女性を待ち伏せ・見張りする | ストーカー規制法2条1項1号 | 反復すればストーカー行為として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 相手の家や敷地に立ち入る | 住居侵入 | 刑事の問題になる |
| 上記で集めたものを突きつける | 民法709条・710条 | こちらが慰謝料を請求される側になることがある |



読んでいると、全部だめだと言われている気がしてきました。手を出せるところが一つもないように聞こえて…



そんなことはありません。自分でやっていい部分はあります。問題になるのは、相手の通信に入る、相手の物に装置を付ける、相手を追いかける、この3つだけです。
浮気の証拠として認められるものの条件
では、何があれば足りるのか。条件は3つに整理できます。
浮気の日時・場所・相手が特定できること
日時、場所、相手。この3つがそろって初めて、一つの事実になります。
もっとも強いとされるのが、二人でホテルに入り、しばらくして出てくるところが日時つきで分かる写真です。中で何があったかは写っていませんが、入って出るまでの時間と場所から、通常の判断ができるためです。
一度きりではなく、複数回あること
1回だと「たまたま」「そういうつもりではなかった」という説明の余地が残ります。同じことが複数回あると、その説明は通りません。
そして、慰謝料の額を決めるときにも、期間の長さと回数が見られます。1回分をぎりぎりで押さえるより、間隔をあけて複数回のほうが結果は変わります。
第三者が見て、同じ結論になること
ここが自分で集めたものとの分かれ目です。
自分は事情を全部知っているので、断片からでも結論が出せます。ところが弁護士や裁判所は事情を知りません。前提の説明が要るものは、証拠として弱くなります。
説明がいらないものだけが、証拠として働きます。
浮気の証拠になりにくいものの例
逆に、多くの人が持っているのに効きにくいものも挙げておきます。捨てる必要はありませんが、これだけで進めようとすると止まります。
| 持っている人が多いもの | 効きにくい理由 |
|---|---|
| 知らない香水のにおい | 記録に残らず、あとから確かめられない |
| 飲食店やコンビニのレシート | 誰と行ったかが分からない |
| SNSでのやり取りや反応 | 関係の中身までは決まらない |
| 短いLINEの文面 | 仕事の相手だと説明されて終わる |
| ホテルの領収書 | 一人で泊まったと言われる余地が残る |
| 本人が一度だけ認めた言葉 | あとで否定されると水掛け論になる |
共通しているのは、日時か相手のどちらかが欠けていることです。3つのうち2つしかない状態では、説明の余地が残ります。



私が持っているものは、ほとんどこの表に入っています…



それでも無駄ではありません。いつごろから、どのくらいの頻度で起きているかが分かるからです。決め手にはなりませんが、どの日を狙うかを決める材料にはなります。
浮気調査を会社に頼んだ場合の費用と日数
3つの条件をそろえるには、相手が動く日に、離れた場所から追う必要があります。同じ家に住んでいる人間には、まずできません。顔を知られているからです。
費用の目安として、うな探偵社が公開している調査費用の例を挙げます。
| 調査の日数 | 費用の例 |
|---|---|
| 1日 | 12万円〜19万円 |
| 2日 | 33万円〜59万円 |
この表で分かるとおり、費用は日数で動きます。ということは、日数を減らせるかどうかが、そのまま金額を決めます。
そして日数を減らせるのは、依頼する側です。夫が動きそうな曜日、いつも遅くなる時間帯、出かけるときの服装、使う駅。同じ家に住んでいる人しか知らない情報が、そのまま調査日数を短くします。
自分で調べる意味があるのは、この部分です。相手の通信に入るのではなく、自分の家で見えることを記録する。それが一番効きます。



スマホを見るより、夫が何曜日に遅いかを書き出すほうが役に立つ、ということですか…?



そうです。しかも法律の問題が一つも出ません。自分の家のことを自分が書き留めているだけですから。
浮気調査の報告書には何が書かれているか
頼んだ結果として受け取るのが調査報告書です。中身を知らないまま依頼する人が多いので、書いておきます。
- 調査した日時と、その日の行動を時刻順に並べたもの
- 移動した経路と、立ち寄った場所の住所や名称
- 時刻が入った写真。建物に入るところと、出るところ
- 同行していた人物の外見と、分かる範囲での情報
- 滞在した時間
自分で撮った写真と決定的に違うのは、時刻と場所が最初から入っていることです。前に書いた3つの条件を、書式として満たすように作られています。
そして、この報告書は弁護士に渡すためのものでもあります。相談の場に持っていくと、その日のうちに次の話に進めます。何もない状態で相談に行くと、まず証拠を集めるところからという話になって、そこで一度止まります。
逆に言うと、離婚も慰謝料の請求も考えていないなら、ここまでの書式は要りません。知りたいだけの人が報告書を受け取っても、使い道がないまま手元に残ります。決めておいたほうがいいと書いたのは、こういう理由です。



報告書がどんなものか、依頼する前に見せてもらえるものなんですか?



見本を出しているところなら見られます。実際の依頼者のものではなく、書式を見せるための見本です。頼む前に一度見ておくと、何にお金を払うのかがはっきりします。
日数を減らす前提で相談できるところを、一つだけ挙げておきます。
浮気調査を扱う事務所の多くは、費用を公開していません。問い合わせて、事情を話して、そこで初めて金額が出てきます。比べる相手がいないので、出てきた額が高いのかどうかを、依頼する側は判断できません。ここが、この業界で費用が膨らみやすい理由です。
そのうえで、当サイトが紹介しているのは、うな探偵社の1社だけです。理由は3つあります。
- うな探偵社が調査費用の例を日数ごとに公開していること。あなたが見積もりを取る前に、金額の桁が分かります
- 出張費と交通費をその金額に含めていること。あとから経費を足されるかどうかは、この業界でもめる点です
- 全国調査業協同組合の理事がうな探偵社に在籍していること。この組合は警察庁が所管し、内閣総理大臣の認可を受けた組織です
うな探偵社は創業27年、解決実績は2万件を超えるとしています。浮気調査のほかに、人探し調査と家出調査も扱っています。あなたが相談するだけなら費用はかからず、24時間受け付けています。
リンク先のページでは、調査の流れ、1日と2日の場合の費用の例、実際の調査報告書の見本を見ることができます。依頼するかどうかは、その金額を見てから決めれば足ります。
浮気を自分で調べる前に決めておくこと
動き出す前に決めておくと、あとで楽になることがあります。4つです。
白だった場合にどうするかを、先に決める
これを決めずに始める人が多いのですが、決めておかないと、白でもつらくなります。
疑って何もなかったとき、残るのは「疑った自分」です。夫に言うのか、黙っているのか。黙っているとして、その後どう接するのか。ここを先に考えておくと、結果が出たときに崩れません。
黒だった場合に、離婚するのかしないのかを決める
証拠が要るのは、離婚するか、慰謝料を請求するか、少なくともその可能性を残す場合です。
離婚するつもりがまったくなく、慰謝料も求めないのであれば、費用をかけて証拠をそろえる必要はありません。知りたいだけなら、証拠は要らないのです。ここを分けておくと、かける金額が変わります。
ただし、いまは離婚するつもりがなくても、あとで気が変わる人はいます。証拠は時間が経つと取れなくなるので、そこだけは頭に入れておいてください。
かけられる金額の上限を先に決める
調査は、始めると延ばしたくなります。あと1日あれば決定的なものが取れるかもしれない、と考えるからです。
先に上限を決めておかないと、この判断を感情がしている状態で下すことになります。相談の段階で「この金額までしか出せません」と伝えてしまうほうが、結果的に整理されます。
浮気のことを相談する相手を間違えない
抱えきれずに誰かに話したくなります。これも先に決めておいたほうがいいことです。
避けたほうがいいのは、夫と接点のある人です。共通の友人、夫の家族、同じ職場の人、子供の学校で顔を合わせる人。悪気がなくても伝わります。伝わった時点で、相手は警戒します。
SNSに書くのも避けてください。匿名のつもりでも、書いた内容から特定されることがあります。あとで裁判になった場合に、こちらの書き込みを持ち出されることもあります。
自分の親に言うかどうかは、迷うところです。味方になってくれますが、心配を抱えさせますし、離婚をすすめられても止められても、こちらの判断がやりにくくなります。先に事実をはっきりさせて、それから伝えるほうが、話が早く済みます。



誰にも言えないまま、ひとりで抱えるしかないということですか…?



身近な人には言わないほうがいい、という意味です。利害のない相手なら問題ありません。調査会社や弁護士が無料で相談を受けているのは、そこも理由の一つです。話しても外に漏れない相手だからです。
浮気を自分で調べる部分と、頼む部分を分ける
整理すると、こうなります。
| 自分でやっていいこと | やると損をすること |
|---|---|
| 帰宅時間を日付つきで記録する | IDとパスワードでログインする |
| 出かけるときの服装や持ち物を控える | 持ち物にGPSを取り付ける |
| 財布のレシートや明細を見る | 相手の女性を待ち伏せする |
| 共有の口座やカードの動きを見る | 証拠が薄い段階で問い詰める |
| いつもと違う曜日や時間帯を書き出す | 集めたものを本人に見せる |
左の列は、相手の領域に入っていません。自分の家で自分が見ていることを書き留めているだけです。それでいて、調査の日数を減らす材料としては、これがいちばん役に立ちます。
浮気を自分で調べることでよくある質問
夫のスマホを勝手に見るのは違法ですか?
目の前にある端末のロックを解除して画面を見る行為は、不正アクセス禁止法の条文が想定している形とは違います。この法律は「電気通信回線を通じて」他人のIDやパスワードを入力する行為を対象にしているからです。
ただし、違法にならないという意味ではありません。プライバシーの侵害として民事の責任を問われる可能性は残りますし、何より見つかったときに相手が警戒します。すすめられるやり方ではありません。
浮気を自分で調べると、いくらくらいかかりますか?
記録を付けるだけならノート1冊です。お金はかかりません。
機材を買って自分で追おうとすると、GPS機器やカメラで数万円かかります。ただ、その支出は法律上の問題を抱える方向に使われますし、追い方を知らない人が撮った写真は、条件を満たさないことがほとんどです。かけた金額のわりに、残るものがありません。
浮気調査を頼むと、夫にバレませんか?
絶対にバレないと言える調査はありません。そう言い切る会社があれば、そちらを疑ったほうがいいです。
ただし、確率は下げられます。相手がすでに警戒している時期を避けること、依頼する側が普段どおりに生活すること、報告書や請求書の受け取り方法を家に届かない形にすること。この3つで、かなり変わります。相談のときに、受け取り方法は必ず確認してください。
浮気の証拠は、何年前のものまで使えますか?
慰謝料の請求という点では、民法724条で時効が定められています。損害と加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
つまり、浮気の事実と相手を知ってから3年放置すると、請求できなくなる可能性があります。知らなかった期間は進みませんが、いつ知ったことになるかで争いになる部分なので、心当たりがあるなら早めに弁護士に確認してください。
浮気を自分で調べて、証拠が取れた人はいますか?
います。相手が油断していて、やり取りが具体的なまま残っていた場合です。
ただ、それは相手が隠していなかったから取れたのであって、調べ方がうまかったからではありません。隠している相手から自分で取るのは、住んでいる家が同じである以上、難しいというのが実際のところです。
浮気の証拠を突きつけたら、夫は認めますか?
条件を満たした証拠がある場合、認めることが多いです。否定しても意味がないからです。
ただ、認めたあとの反応は分かれます。謝る人、逆に怒り出す人、こちらの調べ方を責める人。最後の型がいちばん多いという声があります。だからこそ、調べ方に法律上の問題を作らないほうがいいのです。責める材料を渡さなければ、話は不貞の事実から動きません。
子供に知られずに浮気調査を進められますか?
進められます。気をつけるのは、家に届くものと、家で話す内容の2つです。
報告書や請求書は、郵送以外の受け取り方を選べるところが多いです。相談のときに確認してください。電話も、家の固定電話ではなく自分の携帯で受けるようにします。
もう一つ、子供は家の空気に敏感です。調査そのものより、こちらの様子が変わることで気づかれます。ふだんどおりに過ごすことが、いちばんの対策になります。
頼む前に、自分でやっておくといいことはありますか?
あります。次の5つを、日付つきで書き出しておいてください。
- 帰宅が遅い曜日と、その時刻
- 外泊した日と、そのときの説明
- 出かけるときの服装、持ち物、車かどうか
- いつもと違う出費と、その金額
- 変わり始めたと感じた時期
これがあると、相談の1回目で話が進みます。ない場合、まず生活の状況を聞き取るところから始まるので、その分だけ日数がかかります。
自分でやるべきなのは、調べることではなく記録すること
ここまでを一つにまとめると、こうなります。
相手の通信に入る、持ち物に装置を付ける、相手の女性を追う。この3つは、法律の問題を抱えるうえに、成果もほとんど出ません。そして一度気づかれると、次の機会が数か月先になります。
一方で、同じ家に住んでいる人にしかできないことがあります。夫が何曜日に遅いか、どんな格好で出ていくか、いつから変わったか。これを書き留めておくだけで、あとで頼むときの日数と金額が変わります。
いま頼むかどうかを決めなくてかまいません。ノートを1冊用意して、今日の日付から書き始めるところまでは、誰にも知られずにできます。
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出典:e-Gov法令検索(民法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律)/うな探偵社の公開情報。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。









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