夫の浮気が分かってから、同じことばかり考えています。許すのか、許さないのか。
周りに相談すれば、必ずどちらかを勧められます。子供のために我慢しなさい。そんな男とは別れなさい。どちらを言われても、しっくりきません。
この問いに正解はありません。どちらを選んでも間違いではありません。ただ、決める前に知っておかないと損をすることが、いくつかあります。
この記事では、まず数字の話をします。そのあと、許すという選択に法律上どういう意味があるのかを条文で確かめます。決めるのは、そのあとで構いません。
浮気を許した夫婦の割合はどのくらいか
妻みんなどうしているのか、それだけでも知りたいんです…



そこが、いちばん答えにくいところです。先に申し上げると、許した人の割合を示す公的な統計は存在しません。理由も含めて説明しますね。
浮気を許した割合の統計は、そもそも存在しない
検索すると、いくつも数字が出てきます。7割が許している、6割が別れている。
出どころを見ると、たいていは民間のアンケートです。こういう調査は、どこで誰に聞いたかで結果が変わります。数字そのものより、聞いた相手で決まってしまいます。
そうした調査は、答えた人の集まり方で結果が変わります。離婚を考えている人が集まる場所で聞けば別れる側が多く出ますし、夫婦向けの調査なら続けた側が多く出ます。数字そのものより、誰に聞いたかで決まってしまいます。
国が数えているのは、離婚した件数と、その手続きの中身だけです。浮気があったのに続けている夫婦は、どこにも記録されません。だから、割合が出しようがありません。
代わりに見られる、離婚を選んだ側の数字
公的なもので確かめられるのは、離婚調停まで進んだ人が何を動機に挙げたか、です。
最高裁判所の司法統計年報(令和6年・家事編 第19表)によると、離婚調停を申し立てた妻は43,033件でした。そのうち、動機に異性関係を挙げたのは5,743件です。割合にすると13.3パーセントになります。
ここから読み取れるのは、次の2つです。
- 離婚まで進んだ妻のうち、異性関係を理由に挙げたのは1割強にとどまる
- この数字は、浮気があった夫婦の何割が別れたかを示すものではない
2つ目が大事なところです。この数字の分母は、離婚調停を申し立てた人です。浮気をされた妻の全体ではありません。だから、ここから許した割合を計算することはできません。
それでも、浮気を許した夫婦は多いと言える理由
数字は出せませんが、方向としては言えることがあります。
浮気が分かった夫婦がすべて離婚に進むなら、離婚の動機で異性関係が1割強にとどまることはありません。もっと上に来るはずです。実際には、性格が合わないが38.3パーセント、生活費を渡さないが29.0パーセントと、上に別のものが並んでいます。
つまり、浮気が分かっても、そこで離婚に踏み切らない夫婦のほうが多い。そう考えるのが自然です。割合は出せませんが、あなたが少数派ではないことは確かです。



許したら、私だけが情けないことになるんじゃないかと…



そうはなりません。人に言わないだけで、同じ選択をしている方はたくさんいます。言わないから見えないだけです。
浮気を許すと決めた場合に、法律の上で起きること
ここは、知らないまま決めてしまう方が多いところです。
浮気を許したことが、あとで不利に働くことがある
民法770条1項1号は、配偶者に不貞な行為があったときを、離婚の訴えを起こせる場合として挙げています。浮気は、それだけで離婚の理由になります。
ただし、同じ条文の2項に、こう書かれています。
裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不貞があっても、一切の事情を考えて婚姻を続けるのが相当だと判断されれば、離婚は認められないことがある、という条文です。いったん許して一緒に暮らし続けた事実は、この「一切の事情」に含まれます。
ですから、許すと伝えたあとで、同じ浮気を理由にあらためて離婚や慰謝料を求めようとすると、そこが争点になります。許すという言葉には、法律の上でも意味があります。
浮気を許す前に、時効の期間を知っておく
慰謝料を求める権利には、期限があります。民法724条です。
| 数え方 | 期間 |
|---|---|
| 損害と加害者を知った時から | 3年 |
| 不法行為の時から | 20年 |
相手が誰かを知った日から3年です。夫の浮気を知っていても、相手の女性が誰か分からないうちは、その3年が動き出していないと考えられます。
ここは、実際に争いになるところでもあります。いつ知ったのかを相手が争ってくるからです。ですから、疑いを持った日、確かめた日、相手が誰か分かった日を、それぞれ分けて書き留めておいてください。
つまり、いま許すと決めても、3年のあいだは考え直す余地が残ります。ただし、許した事実が積み上がるほど、あとで請求するのは難しくなります。時間は味方ではありません。



許すと言ってしまったら、もう何も言えなくなるんですか…?



言えなくなるわけではありません。ただ、条件を付けずに許すのと、条件を書いて残したうえで許すのとでは、あとの立場がまったく違います。
浮気を許すなら、書いて残してから許す
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
許すと決めたなら、その前に、起きたことと約束を書面にしてください。念書や誓約書と呼ばれるものです。特別な形式は要りません。
| 書いておくこと | 中身 |
|---|---|
| 何があったか | いつ、誰と、どういう関係だったか。夫が認めた事実 |
| 今後どうするか | 相手と連絡を取らない。会わない |
| 破った場合 | そのときは離婚に応じる。慰謝料をいくら払う |
| 日付と署名 | 本人が自筆で書き、押印する |
3行目が要です。許すことと、次はないと決めておくことは、両立します。これを書かずに許すと、次に同じことが起きたときに、また一から証拠を集めることになります。
金額まで書いた書面を確実にしておきたい場合は、公正証書にする方法もあります。費用はかかりますが、支払わないときの手続きが変わります。
浮気を許す前に、夫に聞いておくこと
問い詰める形にすると、必ず言い合いになります。聞くのは、責めるためではなく、決めるためです。
次の順番で聞いてください。答えを書き留めながら聞くと、相手の話し方が変わります。
- いつから、いつまでだったのか
- 相手はどういう関係の人か。いまも会う場面があるのか
- どこで会っていたのか。お金をいくら使ったのか
- これからどうするつもりなのか
3つ目が効きます。家計から出ていたのなら、それは夫婦の財産を使ったことになります。金額が分かれば、話し合いの材料になります。
ただ、こちらが何も持っていない状態で聞くと、答えは小さくなります。少なめに、短めに、大したことではなかったように話されます。そこが、確かめてから聞くほうがよい理由です。



聞いても、はぐらかされて終わりそうで怖いんです…



その予想は当たります。だからこそ、聞く前にどこまで分かっているかが効いてきます。こちらが持っている量で、相手の答え方が決まります。
浮気を許すと決めた人が抱えるしんどさ
浮気を許したはずなのに、思い出してしまう
いちばん多い訴えがこれです。
決めたときは、これで前に進めると思えます。ところが、しばらくすると戻ってきます。夫が携帯を持って部屋を出る。帰りが少し遅い。そのたびに、あの時期の感覚がよみがえります。
これは、許し方が足りないからではありません。信じるという状態は、決意では作れないからです。時間がかかるものを、気持ちで先に済ませようとすると、こうなります。
確かめずに許すと、しんどさが長引く
もうひとつ、はっきりした違いがあります。
何があったかを分かったうえで許した人と、うやむやのまま許した人とでは、そのあとの重さが違います。うやむやのまま許すと、疑いの対象が消えないからです。
相手が誰だったのか。いつからだったのか。いまも続いているのか。ここが分からないまま許すと、許したことにはなりません。形だけ収めて、中身は残ったままになります。
ですから、許すつもりの方ほど、先に確かめておくほうが楽になります。順番が逆に思えるかもしれませんが、そうです。



許すつもりなのに調べるのは、おかしくないですか…?



おかしくありません。何を許すのかが分からないまま許すと、あとで苦しくなります。中身を知ったうえで許すほうが、ずっと続きます。
誰にも言えないまま抱えることになる
許すと決めた人ほど、周りに言えなくなります。
言えば、必ず相手を責められます。そして、許した自分も責められます。「私なら別れる」と言われて終わる会話を、何度もする気になれません。
実家にも言えません。親に伝えると、そのあと夫と会うたびに気まずくなります。やり直すと決めたなら、周りに言わないほうがやりやすい。そのぶん、抱えるものが増えます。
眠れない日が続くようなら、体のほうを先に見てもらってください。気持ちの問題として片づけているうちに、体が参ることがあります。
周りの言葉に、決めさせない
相談した相手は、たいてい断言します。私なら別れる。子供が可哀想。男なんてそんなもの。
言うほうは、その後の生活を引き受けません。家計を回すのも、子供の進路を決めるのも、夜に一人になるのも、こちらです。助言は聞いても、決定は渡さないでください。
それから、相談する相手は選んでください。夫の実家、共通の友人、夫の同僚。ここに話すと、必ず伝わります。伝わった時点で、相手は身構えます。



友人に話したら、義理のお姉さんに伝わってしまって…



よくあります。悪気があるわけではなく、心配して広がります。話すなら、夫と接点のない相手にしてください。
浮気を許さないと決めた場合に必要になるもの
証拠がないと、話が進まない
許さないと決めた場合、必要になるのは気持ちではなく材料です。
民法770条1項1号の不貞な行為として扱われるには、肉体関係があったと言える状態が必要です。仲が良さそうな写真や、親しげなやり取りだけでは足りません。
夫が認めればそれで済みます。ただ、認めない場合に備えて、認める前に材料を持っておく必要があります。問いただしてから集めようとすると、まず集まりません。
許さないと決める前に、生活の見通しを立てる
気持ちの上では決まっていても、暮らしが立たないと進みません。
| 先に確かめること | 中身 |
|---|---|
| 住むところ | 実家に戻れるか、賃貸を借りられるか |
| 収入 | いまの仕事で暮らせるか、増やせるか |
| 婚姻費用 | 離婚が成立するまでの生活費。算定表で目安が分かる |
| 養育費 | 離婚後の子供の費用。同じ算定表で見る |
| 財産分与 | 預金、保険、家。名義に関係なく対象になるものがある |
この5つが見えていないうちに切り出すと、相手のペースで話が進みます。先に数字を出しておくと、話し合いの場で揺さぶられません。
慰謝料は、相手の女性にも求められる
民法709条は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者に、これによって生じた損害を賠償する責任があると定めています。710条は、財産以外の損害についても賠償の対象になると定めています。
ですから、夫だけでなく、相手の女性にも請求できます。ただし、相手が既婚だと知らず、知らないことに落ち度もなかった場合は、責任を問えないことがあります。
ここでも要るのは、誰なのかという情報です。名前も住所も分からないままでは、請求そのものができません。
金額は、事情によって変わります。婚姻していた期間、子供がいるかどうか、関係がどのくらい続いたか、それが原因で離婚に至ったかどうか。離婚に至った場合のほうが、高くなる傾向があります。
相手の女性と夫の両方から二重に受け取れるわけではありません。合計で一つの金額になります。ここも、思い違いが多いところです。
証拠として扱われやすいもの、扱われにくいもの
何を持っていれば足りるのか。ここを勘違いしたまま集めている方が多くいます。
| 扱われやすいもの | 扱われにくいもの |
|---|---|
| ホテルへ入り、出てくるまでの写真 | 食事をしている写真 |
| 相手の家に入り、朝まで出てこない記録 | 並んで歩いている写真 |
| 肉体関係があったと分かるやり取り | 親しげなだけのやり取り |
| 日時と場所が対応した報告書 | 日付が分からない画像 |
| 本人が認めた録音や書面 | 問い詰めて言わせたもの |
右の列は、集めても足りません。時間をかけて集めたものが全部そちらだった、という形がいちばん多くなります。
そして、1回では足りないとされることがあります。継続していたと言える形になっているかどうかも見られます。ここは自分で判断しにくいので、集めたものを一度、弁護士か調査の会社に見てもらってください。
浮気を許すべきかを決める前に確かめること
浮気は続いているのか、終わっているのか?
これが分かっているかどうかで、決め方がまったく変わります。
終わったことを許すのと、続いていることを許すのとでは、別の話です。前者は過去の出来事ですが、後者はこれからも続きます。許すという同じ言葉で、まったく違うものを決めることになります。
夫は、たいてい「もう終わった」と言います。それが本当かどうかは、言葉では分かりません。ここだけは、確かめる以外に方法がありません。
相手が誰かによって、選べる道が変わる
相手が誰なのかも、判断に効いてきます。
| 相手 | 効いてくること |
|---|---|
| 職場の同僚 | 関係を断つのが難しい。異動や転職の話になる |
| 取引先の人 | 仕事に響くので、夫が隠そうとする度合いが強い |
| 知り合いの配偶者 | 相手の家庭にも影響が出る。話が広がりやすい |
| お店の人 | 金銭のやり取りがある場合、扱いが変わることがある |
職場が同じ場合、二度と会わないという約束は現実的ではありません。書面に書いても守れないので、別の決め方が要ります。
その場合は、会わないではなく、二人にならないという形にします。業務で必要な連絡は会社の仕組みを通す、食事や送迎はしない、休日に連絡を取らない。守れる形にしておかないと、書面が意味を持ちません。
異動や転職を求めるかどうかは、そのあとです。先に求めると、収入が減って自分たちに返ってくることがあります。
子供が何歳かで、時間の重みが変わる
子供のためにという言い方は、雑にされがちです。中身を分けると、判断の材料になります。
受験を控えているなら、その時期だけは動かないという決め方があります。まだ小さいなら、いま動くほうが子供の負担は軽く済みます。もう成人しているなら、子供のためという理由は使えません。
「子供のために」ではなく、「いつまでなら待てるか」で考えてください。そのほうが、答えが出ます。



下の子が高校を出るまで、あと4年です。それまで我慢するしかないんでしょうか



我慢と、決めずに置いておくことは違います。4年待つと決めたなら、そのあいだに書面と材料をそろえてください。待つ時間を、準備の時間に変えられます。
お金の面で、許すと何が変わるか
感情の話とは別に、金額の面でも差が出ます。
| 許して続ける場合 | 離婚に進む場合 | |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 請求しないことが多い。条件として書くこともできる | 夫と相手の女性の両方に請求できる |
| 住まい | いまのまま。住居費は増えない | どちらかが出るので、住居費が二重になる |
| 収入 | 世帯の収入は変わらない | 自分の収入と、養育費で組み立てる |
| 年金 | そのまま | 分割の手続きが要る |
| 子供の費用 | これまでどおり | 算定表をもとに取り決める |
お金だけで見れば、続けるほうが軽く済みます。ただ、それを理由に選ぶと、あとで自分を責めることになります。材料の一つとして置いておく程度にしてください。
浮気調査を扱う事務所の多くは、費用を公開していません。問い合わせて、事情を話して、そこで初めて金額が出てきます。比べる相手がいないので、出てきた額が高いのかどうかを、依頼する側は判断できません。ここが、この業界で費用が膨らみやすい理由です。
そのうえで、当サイトが紹介しているのは、うな探偵社の1社だけです。理由は3つあります。
- うな探偵社が調査費用の例を日数ごとに公開していること。あなたが見積もりを取る前に、金額の桁が分かります
- 出張費と交通費をその金額に含めていること。あとから経費を足されるかどうかは、この業界でもめる点です
- 全国調査業協同組合の理事がうな探偵社に在籍していること。この組合は警察庁が所管し、内閣総理大臣の認可を受けた組織です
うな探偵社は創業27年、解決実績は2万件を超えるとしています。浮気調査のほかに、人探し調査と家出調査も扱っています。あなたが相談するだけなら費用はかからず、24時間受け付けています。
リンク先のページでは、調査の流れ、1日と2日の場合の費用の例、実際の調査報告書の見本を見ることができます。依頼するかどうかは、その金額を見てから決めれば足ります。
浮気を許したあとの夫婦が、その後どうなったか
続いた夫婦に共通していること
やり直せた夫婦には、いくつか共通点があります。
- 何があったかを、夫の側がすべて話している
- 相手との関係が、実際に切れている
- 妻が聞きたいときに聞ける状態が保たれている
- 生活の形が、目に見えて変わった(帰宅時間、休日の過ごし方)
4つ目が、いちばん分かりやすい目安です。口で反省を語る人は多いのですが、帰宅の時間や休日の使い方まで変える人は少ないからです。生活の形が変わっていないなら、中身も変わっていません。
逆に、謝って終わりにした夫婦は、同じことを繰り返しています。謝罪は、生活が変わったかどうかで測ってください。言葉では測れません。
許したあとに、あらためて別れた夫婦
一度許して、数年後に離婚した、という形も珍しくありません。
そのとき理由になるのは、多くの場合、浮気そのものではありません。許したあとの態度です。悪びれない、感謝もない、また同じ気配がする。そこで気持ちが切れます。
ですから、許すという判断は、一度きりの決断ではありません。そのあと何年も、繰り返し確かめ続けることになります。そこまで含めて選ぶことになります。
決めないまま置いておく、という選び方
許すか許さないかを、いま決めなくても構いません。
決められないことを、優柔不断だと責める必要もありません。人生の形が変わる判断を、数日で決められるほうが不自然です。実際、半年から1年かけて決める方がいちばん多くいます。
決めずに置いておくあいだに、できることがあります。何があったかを確かめる。書面の下書きを作る。婚姻費用の目安を出す。これは、どちらを選ぶ場合にも要るものです。
決めるのは、材料がそろってからで足ります。急かしてくる人がいても、あなたの生活を引き受けるわけではありません。
夫の側から見た、許された後
ここも書いておきます。読んでいて気分のいい話ではないかもしれません。
許された夫は、たいてい安心します。そして、その安心が態度に出ます。聞かれるのを嫌がる、済んだことにしたがる、以前と同じ生活に戻る。
ここで妻の側が「許したのに」と感じ、二度目の落胆が来ます。一度目より、この二度目のほうが決定的になることが多いです。
それを避けるために、書面が効きます。破ったらどうなるかを紙にしてあると、済んだことにはできません。感情で縛るのではなく、条件で縛る形にしておいてください。
浮気を許すことでよくある質問
浮気を許すと言ってしまいましたが、撤回できますか?
口にしたことで、権利が消えるわけではありません。慰謝料を求める権利は、民法724条の期間のあいだ残ります。
ただし、許して一緒に暮らし続けた事実は、争いになったときに相手から持ち出されます。撤回するなら、早いほうがいいのは確かです。
浮気を許す代わりに、条件を付けてもいいですか?
むしろ、そうしてください。条件を付けずに許すのは、いちばん不利な形です。
相手と連絡を取らない、次があったら離婚に応じる、そのとき慰謝料をいくら払う。この3つを書いて、日付と署名を入れてもらってください。
夫が浮気を認めません。それでも許す形になりますか?
その状態は、許すとは違います。何があったか分からないまま、こちらが黙っているだけです。
この形がいちばん長引きます。認めさせるためにも、こちらが材料を持っているかどうかで話が変わります。
浮気を許した場合、相手の女性への請求も諦めることになりますか?
夫を許すことと、相手の女性に請求することは、別に決められます。夫婦としてやり直しつつ、相手にだけ請求する形もあります。
ただし、請求するには相手が誰か分かっている必要があります。そこが分からないと、選択肢に入りません。
許すと決めたら、もう調べないほうがいいですか?
調べ続けるのはつらいので、区切りは要ります。ただ、区切る前に一度だけ確かめておくほうが、そのあとが楽になります。
終わっていることが分かれば、そこで区切れます。分からないまま区切ると、何度も戻ってきます。
区切ると決めたら、期限を先に決めておくのも手です。あと1か月だけ見る、そこで何もなければ考えない。そう決めておくと、終わりのない確認から抜けられます。
許すと決めた日を、書き留めておく
やり直すと決めたなら、その日付を残しておいてください。手帳の隅で構いません。
あとで気持ちが揺れたときに、いつから数えているのかが分かります。半年たったのか、まだ2か月なのか。時間の感覚は、つらいときほど狂います。
それから、そのあとに気になった出来事も、日付とあわせて書いておいてください。あとで見返したときに、減っているのか増えているのかが分かります。気のせいかどうかを、記憶で判断しないで済みます。



そんなものを残しておくと、余計につらくなりませんか



毎日つけるものではありません。気になったときだけで十分です。書いておくと、頭の中で回し続けなくて済みます。
浮気を許すかどうかは、確かめたあとで決められる
許した夫婦の割合を示す公的な統計はありません。ただ、離婚の動機で異性関係が1割強にとどまることから、浮気が分かっても別れない夫婦のほうが多いと考えられます。どちらを選んでも、あなたが少数派になることはありません。
そのうえで、決める順番があります。何があったかを確かめる。それから、許すかどうかを決める。この順番なら、どちらを選んでもやり直せます。逆にすると、許したあとも疑いが残り、許さないと決めても材料がありません。
いま答えを出さなくて構いません。答えを出すための材料を、先にそろえてください。
どちらを選んでも、責められる筋合いはない
最後に、ひとつだけ。
許すことを、弱さだと言う人がいます。許さないことを、冷たいと言う人もいます。どちらの言い方も、その家の事情を知らないから言えることです。
収入も、子供の年齢も、住んでいる場所も、実家との関係も、家ごとに違います。同じ出来事でも、選べる道の数が違います。選べる道が少ない人が選んだ結果を、道の多い人が評価するのは筋が通りません。
あなたが決めることです。決めるための材料だけ、そろえておいてください。
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出典:最高裁判所「令和6年 司法統計年報 3 家事編」第19表、e-Gov法令検索(民法)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。









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