けんかのあと、旦那が黙って家を出ていった。着替えだけ持って、行き先も言わずに。
その日のうちは、頭に血がのぼっているだけだろうと思っていた。二日目になって、連絡がないことのほうが気になり始めた。三日目には、探すべきなのか、放っておくべきなのか分からなくなっている。
判断が難しいのは、探しすぎても、放っておきすぎても、あとで困ることがあるからです。どちらにも理由があります。
この記事では、まず今日やることを決めます。そのうえで、警察がどこまで動くのか、放っておくと何が変わるのかを、順番に書きます。
旦那が家出したときにまずやること
妻もう三日連絡がありません。警察に届けたほうがいいのか、迷っています…



先に確かめることがあります。それによって、警察がどう動くかが変わるからです。順番に見ていきましょう。
旦那の家出で、最初に確かめる5つ
- 何がなくなっているか。財布、鍵、通帳、印鑑、着替え、充電器
- 置き手紙やメモがないか。テーブル、寝室、玄関
- 車があるかどうか。あるなら、徒歩か公共交通で出ている
- スマートフォンを持って出たか。電源が入っているか
- 会社に行っているか。無断で休んでいないか
1つ目でおおよそ分かります。着替えと充電器を持っていったなら、当面どこかに滞在するつもりです。何も持たずに出ているなら、別の心配が出てきます。
5つ目も大きい材料です。会社には普通に出勤しているなら、それは家出であって、行方不明ではありません。警察の扱いも変わります。
旦那の家出で、すぐに警察へ行くべき場合
迷わず届け出てほしい場合があります。次に当たるときです。
警察が急いで動く「特異行方不明者」
- 殺人、誘拐などの犯罪により、生命や身体に危険が生じているおそれがある
- 水難や交通事故など、生命にかかわる事故に遭っているおそれがある
- 遺書があるなど、自殺のおそれがある
- 精神障害の状態にある、危険物を持っているなど、自分や他人を傷つけるおそれがある
- 病人や高齢者など、自分で自分を守れないことで危険が生じるおそれがある
これは行方不明者発見活動に関する規則の第2条に書かれている区分です。ここに当たると判定されれば、警察は積極的に探します。
迷ったら届け出てください。当たるかどうかを判定するのは警察のほうであって、こちらが決めることではありません。
行方不明者届は、妻なら出せます
「捜索願」と呼ばれていたものは、いまは行方不明者届といいます。
同じ規則の第6条に、届け出られる人が並んでいます。配偶者は入っています。事実上の婚姻関係にある人も含まれます。親族、同居している人、雇い主も出せます。
出す先は、いなくなった時点の住所を管轄する警察署です。遠方に住んでいて行くのが難しい場合は、いなくなった場所や自分の住所を管轄する署でも受け付けてもらえます。
持っていくものは、写真です。第7条で、写真その他の資料の提出を求めるとされています。最近のもので、顔がはっきり写っているものを用意してください。



夫婦げんかで出ていっただけなのに、届けを出してもいいものでしょうか…



出して構いません。届け出ること自体に条件はありませんし、断られることもありません。ただ、そのあと警察がどこまで動くかは、次に書くとおり分かれます。
届け出ても、警察が探してくれるとは限らない
ここが、いちばん誤解されているところです。
先ほどの特異行方不明者に当たらない場合、警察は組織を挙げて捜索するわけではありません。規則の第12条に、警ら、巡回連絡、交通の取締りなど、ふだんの警察活動の中で発見に配意する、と書かれています。
つまり、情報を登録して、警察の通常の活動の中で見つかるのを待つ形になります。成人が自分の意思で家を出た場合は、たいていこちらです。
それでも届け出る意味はあります。事故や事件に巻き込まれていた場合に、照合が効くからです。
見つかっても、居場所を教えてもらえないことがある
知らないまま届け出る人が多いので、先に書いておきます。
規則の第7条で、届出のときに「行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思」を聴取するとされています。同時に、警察は届出人に対して、発見された場合にとり得る措置を説明することになっています。
ここで問題になるのが、本人の意思です。成人が自分の判断で家を離れていて、本人が居場所を知らせたくないと言った場合、警察から居場所を教えてもらうことはできません。伝えられるのは、無事が確認できたということまでです。
納得しにくいところですが、成人には住む場所を選ぶ自由があります。届け出るときに、この説明は必ず受けてください。
旦那の家出をほっとくとどうなるか
放っておくという選択もあります。ただし、何も変わらないわけではありません。
旦那の家出をほっとくと、期間が意味を持ち始める
| 期間 | 変わること |
|---|---|
| 数日 | けんかの延長。連絡が来ればそれで終わることが多い |
| 数週間 | 向こうに生活の場ができる。戻る理由が減っていく |
| 数か月 | 別居として扱える期間になる。生活費の話が出てくる |
| 年単位 | 離婚の話をするときに、別居期間として意味を持つ |
2段目が分かれ目です。向こうに部屋を借りたり、誰かの家に落ち着いたりすると、帰る必要がなくなります。家出が別居に変わるのは、この時期です。
生活費の分担は、家出しても消えない
放っておくときに、いちばん困るのがお金です。
民法第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
家を出ていっても、この義務はなくなりません。生活費が止まった場合、婚姻費用の分担を求めることができます。
請求は、まず話し合いです。応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで大事なのは、いつから止まったかを記録しておくことです。あとから遡って請求できる範囲に関わります。
旦那の家出を、ほっとくと決めていい場合
放っておくのが正しい場合もあります。次のときです。
- 会社に出勤していて、無事なことは確認できている
- 生活費は止まっていない
- 連絡すると、かえって長引く形になっている
- これまでにも同じことがあり、数日で戻っている
3つ目が当てはまる家庭は、意外に多いです。追いかけるほど遠ざかる形になっているなら、いったん止まるほうが早く収まります。
ただし、放っておくというのは、待つと決めることです。決めずに宙ぶらりんでいるのとは違います。いつまで待つかを自分の中で決めてください。1週間なのか、1か月なのか。
期限を決めておくと、その日が来たときに次の手を考えられます。決めていないと、何か月も同じ状態で消耗します。



待つと決めるだけでも、違うものでしょうか…



まったく違います。待っているのと、放り出されているのとでは、同じ時間でも消耗の度合いが変わります。
旦那の家出をほっとくと、こちらが不利になる場合
放っておくこと自体は問題ありません。ただし、何もしなかったという記録だけが残るのは避けたいところです。
あとで離婚の話になったとき、家を出た側が「妻は探しもしなかった」「連絡もしてこなかった」と言うことがあります。実際には連絡していても、記録がなければ水掛け論になります。
だから、放っておくと決めた場合でも、次の3つは残してください。
- いつ家を出たか。何を持っていったか
- こちらから連絡した日と、その内容。送信の記録は消さない
- 生活費が入った日と、止まった日
2つ目は、返事が来なくても構いません。こちらが連絡を取ろうとしていた事実が残ることに意味があります。
旦那の家出中に、こちらがやってはいけないこと
気持ちが焦ると、動きすぎてしまいます。あとで持ち出される行動を並べておきます。
| やってしまいがちなこと | あとでどうなるか |
|---|---|
| 勤務先に何度も電話する | 本人の立場が悪くなり、こちらが責められる材料になる |
| 短時間に何十件も連絡する | 送信の記録が残る。異常な行動として持ち出される |
| 相手の親族や友人に一斉に連絡する | 味方になってもらえず、話が広がるだけになる |
| 共通の口座からまとめて引き出す | 財産の話になったときに問題にされる |
| 鍵を替えて家に入れないようにする | こちらが住居を追い出したという形になる |
最後の2つは、実際にやってしまう人がいます。相手が悪いことをしていても、こちらの行動は別に評価されます。
お金については、生活に必要な分を動かすことまで否定されるわけではありません。ただ、まとめて移す前に、いくら何のために動かしたかを記録してください。



明日、会社に電話しようと思っていました。それも控えたほうがいいんですか…?



安否が分からず心配なら、一度だけ確認するのは構いません。ただ、繰り返すと目的が変わって見えます。連絡が取れないこと自体を記録して、そこで止めてください。
旦那が家出する心理として言われていること
なぜ出ていったのかが分からないと、動きようがありません。よく挙がるものを並べます。
旦那が家出する理由は、大きく3つに分かれる
| 型 | 出やすい形 | 戻りやすさ |
|---|---|---|
| その場から離れたい | けんかの直後に出る。行き先は近い。数日で戻る | 戻りやすい |
| こちらに考えさせたい | 連絡を取れる状態で出る。戻る条件を出してくる | 話し合いしだい |
| 行き先が先にある | 準備して出る。荷物が多い。連絡がつかない | 戻りにくい |
3つ目だけ、性質が違います。その場の感情ではなく、事前に用意があったということだからです。
準備して出ていったかどうかを見る
けんかの勢いで出たのか、前から決めていたのか。次のところに差が出ます。
- 持ち物の量。数日分か、それ以上か
- 通帳、印鑑、保険証、免許証を持って出たか
- その少し前に、預金が動いていないか
- 持ち出した衣類が季節をまたいでいないか
- 家出の前に、外泊や帰りの遅い日が増えていなかったか
2つ目と3つ目がそろっているなら、その日に思い立ったことではありません。5つ目も見ておいてください。家出の前から行き先ができていた場合、こういう形が出ます。



通帳と保険証がありません…。けんかの勢いではなかったということですか。



その可能性は高くなります。ただ、いま結論を出さなくて構いません。なくなっているものを書き出して、日付とあわせて残しておいてください。
心理を推し量っても、答えは出ない
気持ちは分かりますが、なぜ出ていったのかを考え続けても答えは出ません。本人に聞くしかないからです。
そして、考えているあいだに時間が過ぎます。心理を読むより、なくなったものを数えるほうが、はるかに情報が多いです。
旦那の家出の理由を、本人が言わないとき
連絡は取れるのに、なぜ出ていったかを言わない。これも多い形です。
理由が一つではないことがあります。仕事の疲れ、家庭の居心地、こちらとのやり取り、別の相手。どれか一つを挙げると、それだけが原因のように扱われるので、言いにくくなります。
ここで問い詰めても出てきません。言えない理由があるから言わないのであって、聞き方の問題ではないからです。
聞くとしたら、理由ではなく状態です。「いつまで別々にいるつもりか」「生活費はどうするか」。答えが返ってくる質問に変えてください。理由は、あとから分かることもあります。
旦那の家出が長引く場合と、すぐ帰ってくる場合
分かれ目は、感情ではなく生活のほうにあります。
すぐ帰ってくる旦那の家出に共通すること
- 行き先がない。ホテルや実家など、長く居られない場所にいる
- お金の余裕がない。滞在の費用が続かない
- 持ち物が足りない。仕事の道具や着替えを取りに戻る必要がある
- 連絡が取れる。既読がつく、電話に出る
4つ目が大きいです。連絡が取れる状態で出ているなら、関係を切るつもりではありません。
旦那の家出が長引くときに起きていること
逆に、長引く場合は、向こうに生活が成り立っています。
部屋を借りた、実家に落ち着いた、誰かの家にいる。どれかです。そして、生活が成り立ってしまうと、戻る動機がなくなります。時間が経つほど帰りにくくなるのは、こちらが怒っているからではなく、向こうが困らなくなるからです。
3つ目の場合、話は家出だけでは収まりません。浮気を自分で調べようとして失敗する3つのことに書いたとおり、そこを自分で確かめようとすると別の問題が出ます。
迎えに行くべきかどうか
居場所が分かっている場合、迎えに行くか迷います。
実家にいるなら、行っても構いません。ただし、向こうの親を巻き込むと話が大きくなります。連絡してから行ってください。
居場所がはっきりしないのに探しに行くのは、すすめられません。相手の勤務先の前で待つ、心当たりの家の前に行く。こうした行動は、あとで持ち出される材料になります。
旦那が家出して、荷物を取りに戻ってくるとき
多くの場合、一度は戻ってきます。着替えや仕事の道具を取りに来るからです。
ここは、こちらが在宅かどうかで意味が変わります。いない時間を狙って来たなら、顔を合わせたくないということです。連絡してから来たなら、話す気はあります。
取りに来た日と、持って行ったものは書き留めてください。季節をまたぐ衣類まで持って行ったなら、当面は帰らないつもりだということです。
その場で引き止めたくなりますが、玄関先で言い争っても収まりません。話すなら、日を決めて座って話すほうが進みます。
旦那が家出して連絡なしの状態が続くとき
いちばんつらいのが、この状態です。
連絡なしでも、こちらからは送っておく
返事が来ないと、送るのが嫌になります。ただ、送っておいてください。
内容は短くて構いません。責める言葉は入れないでください。「無事かどうかだけ教えてください」「生活費のことを相談したいです」。事実と用件だけにします。
感情をぶつけた文面は、あとで相手の側の材料になります。返事が来ないほど、文面は淡々としたものにしてください。
旦那の家出が長期になったときの手続き
年単位になると、制度の話が出てきます。ここは知識として持っておくだけで構いません。
| 状態 | 関係する制度 |
|---|---|
| 生活費が止まった | 婚姻費用の分担を求める調停 |
| 財産の管理ができない | 不在者財産管理人の選任 |
| 生死が3年以上分からない | 離婚の訴えを起こせる事由の一つになる |
| 生死が7年以上分からない | 失踪宣告の申立てができる |
3段目は民法770条1項3号です。生死が3年以上明らかでないとき、という事由が挙げられています。ただし、居場所は分からないが生きていることは分かっている、という場合は当たりません。
ここまで来ているなら、弁護士に相談してください。自分で判断する範囲を超えています。
自分で探す前に知っておくこと
警察が積極的に動かないと分かると、自分で探そうとします。
ただし、やり方によっては、こちらが責任を問われる側になります。心当たりの家を訪ねる、勤務先で聞いて回る、相手の関係者に連絡する。どれも、やりすぎると問題になります。
やっていいことと、いけないことの線引きは家出した家族を自分で探す前ににまとめています。第三者に頼む場合の費用も、そちらに書いています。



思い当たる家の前まで、もう何度か行ってしまいました…



気持ちは分かります。ただ、その一度で相手が身構えると、そのあとが動かなくなります。まず記録を残して、必要なら人に任せてください。
旦那の家出が続くあいだ、自分の生活をどう守るか
相手のことばかり考えていると、こちらの生活が止まります。並行して手を打ってください。
- 収入と支出を書き出す。生活費が止まった場合、何か月もつかを出す
- 公共料金や家賃の引き落とし口座を確認する。止まると困るものから見る
- 子供の学校や保育園に、必要な範囲だけ状況を伝える
- 自分の名義の口座とカードを確認する。ないなら作っておく
2つ目でつまずく家庭が多いところです。夫の名義の口座から引き落とされているものは、入金が止まれば連鎖して止まります。何がその口座から出ているかを、いま確認してください。
お金が回らない状態なら、市区町村の相談窓口や法テラスに早めに相談してください。生活が止まってから動くより、止まる前に相談したほうが選べる手が多くなります。



夫の口座から何が引き落とされているのか、把握していません…



いま調べておいてください。家出とは別に、これは知っておいたほうがいいことです。止まってから気づくと、対応が後手になります。
旦那の家出でよくある質問
旦那の家出で、居場所が分かる方法はありますか?
こちらで確実に分かる方法は、ほとんどありません。
住民票を移していれば、そこから分かることがあります。ただ、家出の段階では移していないことがほとんどです。移していても、閲覧を制限する手続きを取られていると見られません。
位置情報の共有をしていた場合も、切られていれば終わりです。切られたこと自体は、いつ切られたかを記録しておいてください。
そのうえで、どうしても居場所を知る必要がある場合は、人に頼む方法があります。うな探偵社のように、人探しや家出の調査を扱っているところです。進め方と費用は家出した家族を自分で探す前ににまとめています。
旦那の家出は何日で警察に届けられますか?
日数の決まりはありません。その日でも届け出られます。
「24時間経たないと受け付けない」と言われることがありますが、規則にそうした条件はありません。とくに、事故や自殺のおそれがある場合は、すぐに行ってください。
旦那の家出をほっとくと、離婚できますか?
放っておくだけでは離婚になりません。手続きが要ります。
相手が同意すれば、話し合いで離婚できます。同意しない場合は、裁判で認められる事由に当たるかどうかが問題になります。生活費を渡さずに家を出たまま戻らない状態は、悪意の遺棄として扱われる余地があります。
そこを主張するには、いつから生活費が止まったか、こちらが連絡を取ろうとしたかという記録が要ります。記録が要る、という一点だけ覚えておいてください。
旦那が家出したまま、生活費が振り込まれません
民法760条の分担義務は続いています。婚姻費用の分担を求めることができます。
まず、こちらから請求したという記録を残してください。文面で、いつからいくら止まっているかを書いて送ります。返事がなくても、送った事実が残ります。
そのうえで、家庭裁判所の調停を検討します。急いで動く必要があるので、生活が回らない状態なら早めに弁護士か法テラスに相談してください。
旦那が家出して帰ってきたら、どう接すればいいですか?
その場で理由を問い詰めないでください。帰ってきた直後は、お互いに気持ちが高ぶっています。
話すのは、落ち着いてからです。そのときに聞くのは、なぜ出ていったかより、どこにいたかと、これからどうしたいかのほうです。過去を問うと言い争いになりますが、これからを問うと話が進みます。
そして、次に同じことが起きたときにどうするかも決めておいてください。一度あったことは、二度目もあります。
旦那の家出を、子供にどう説明すればいいですか?
年齢によりますが、隠しきれていると思わないほうがいいです。子供は家の空気で気づきます。
言うとすれば、事実だけです。「しばらく別のところにいる」「連絡は取れている」。父親を悪く言うのは避けてください。どちらの味方をするかを子供に選ばせる形になります。
分からないことは、分からないと言って構いません。嘘の説明をすると、あとで食い違います。
旦那の家出先に、女性がいるか確かめられますか?
自分で確かめるのは難しく、やり方を誤ると不利になります。居場所も分からない状態ではなおさらです。
いまできるのは、家出の前後の記録を残すことです。なくなったもの、預金の動き、外泊が増えた時期、連絡した日。この4つは、あとで誰に相談するにしても土台になります。
その先まで確かめると決めた場合の進め方は、家出した家族を自分で探す前にに書いています。
旦那の家出が二度目、三度目のときは何が違いますか?
回を重ねるごとに、意味が変わります。
一度目は、その場の感情であることが多いです。二度目からは、家を出れば状況が動くと分かったうえでやっています。三度目になると、こちらが折れるまでの手順のようになります。
ここで、毎回こちらから折れて迎えに行っていると、その形が固定します。出ていけば話が通る、という関係になってしまいます。
二度目以降は、戻ってきたときに次の約束をしてください。出ていくこと自体を責めるのではなく、行き先と連絡だけは伝えること。それも守られないなら、家出の問題ではなく、話し合いが成り立たない関係の問題です。



これで三度目です。毎回、私から連絡して迎えに行っていました…



今回まで同じにする必要はありません。ただ、急に態度を変えるとこじれます。戻ったあとに、次からのことを一度話しておくほうが確実です。
探すか放っておくかの前に、記録を残す
旦那が家出したとき、最初にやることは決まっています。なくなったものを確かめることです。着替えだけなのか、通帳と保険証まで持っていったのかで、事情がまったく違います。
事故や自殺のおそれがあるなら、すぐ警察へ行ってください。そうでない場合、届け出ても警察が総力を挙げて探すことはありません。見つかっても、本人が望まなければ居場所は教えてもらえません。
探すか放っておくかは、そのあとで決めれば足ります。どちらを選ぶにしても、記録だけは今日から残してください。家を出た日、なくなったもの、こちらが連絡した日、生活費が止まった日。この4つです。
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出典:e-Gov法令検索(行方不明者発見活動に関する規則、民法)。この記事は一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。






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