夫が帰ってきません。連絡もつきません。
警察に行こうかと考えて、そこで手が止まります。大人が自分で出ていったのなら、警察は動いてくれないと聞いたことがあるからです。
動く場合と、動かない場合が、規則ではっきり分かれています。そして、どちらになるかは、届け出るときの伝え方で変わります。
この記事では、夫が行方不明になったときに警察が何をするのかを、国家公安委員会規則の条文と警察庁の統計で確かめます。
夫が行方不明になる人は、年間どのくらいいるのか?
妻夫がいなくなるなんて、ドラマの中の話だと思っていました



それが、数字を見ると珍しくありません。まず、どのくらいの人がいるのかを見ておきましょう。
令和6年の行方不明者は、8万2,563人
警察庁が毎年まとめている資料があります。「令和6年における行方不明者届受理等の状況」です。
ここでいう行方不明者とは、警察に行方不明者届が出された人の数です。令和6年は8万2,563人で、前年より7,581人減っています。
男女別では、男性が5万2,502人(63.6パーセント)、女性が3万61人(36.4パーセント)です。届け出られている人の3人に2人が男性です。
夫の年代でも、2万人を超えている
年齢層別の内訳を見ます。
| 年齢層 | 令和6年の人数 |
|---|---|
| 30歳代 | 8,927人 |
| 40歳代 | 6,637人 |
| 50歳代 | 5,835人 |
| 3つの合計 | 2万1,399人 |
いちばん多いのは10歳代の1万6,645人で、20歳代の1万5,053人が続きます。ただ、夫の年齢に近い層でも、これだけの人が届け出られています。
行方不明の原因と動機として、届け出た人が申し出たこと
同じ資料に、原因と動機の内訳があります。これは、届出を受け付けるときに届け出た人が申し出た内容を集計したものです。
| 原因・動機 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 疾病関係 | 2万3,663人 | 28.7% |
| うち認知症またはその疑い | 1万8,121人 | 21.9% |
| 家庭関係 | 1万2,466人 | 15.1% |
| 事業・職業関係 | 6,722人 | 8.1% |
| 異性関係 | 1,519人 | 1.8% |
| 犯罪関係 | 604人 | 0.7% |
| 不詳 | 2万281人 | 24.6% |
いちばん下の行を見てください。4分の1が「不詳」です。届け出た人にも、理由が分かっていません。
異性関係は1.8パーセントしかありません。ただ、これは届け出た時点で分かっていた分だけです。分からないまま届け出た人が2万人いる以上、この数字を低いと読むことはできません。
夫の行方不明は、何日で分かることが多いのか?
行方不明者届の受理から、所在確認までの期間
ここが、いちばん知りたいところだと思います。同じ資料に、期間の集計があります。
| 届出の受理から所在確認まで | 人数 |
|---|---|
| 受理当日 | 3万4,116人 |
| 2日から3日 | 1万8,675人 |
| 4日から7日 | 3,883人 |
| 8日から14日 | 2,037人 |
| 15日から1か月未満 | 1,640人 |
| 1か月から3か月未満 | 1,946人 |
| 3か月から6か月未満 | 1,056人 |
| 6か月から1年未満 | 1,225人 |
| 1年から2年未満 | 986人 |
| 2年以上 | 1,297人 |
| 合計 | 6万6,861人 |
受理した日に半分、3日で8割が分かっている
上の表を割合に直します。
- 受理した当日に所在が分かった人が、6万6,861人のうち3万4,116人。約51パーセント
- 3日以内までで、5万2,791人。約79パーセント
- 1週間以内までで、5万6,674人。約85パーセント
届け出た人の8割は、3日以内に所在が分かっています。いま何日目かによって、置かれている状況の重さが違います。



まだ2日目です。この数字を見ると、少しだけ息がつけます



2日目なら、まだ大きい山の中にいます。ただ、待つあいだにやれることはあるので、そちらは進めておきましょう。
それでも、行方不明のまま長引く人はいる
1年以上たってから所在が分かった人が、986人と1,297人で、合わせて2,283人います。
そして、同じ年に死亡が確認された人が3,930人です。書くのがつらい数字ですが、隠しても仕方がありません。3日を過ぎても分からない場合は、届け出ておくことの意味が変わってきます。
夫のことで気を張り続けていると、体のほうが先に参ります。眠れない、食べられない、動悸がする。そうした日が何週間も続いているなら、気持ちの問題として抱え込まずに、内科や心療内科を受診してください。確かめることより、そちらが先です。
夫が行方不明のとき、警察はどこまで動くのか?
行方不明者は、2つに分けられている
行方不明者発見活動に関する規則という国家公安委員会規則が、警察の動き方を定めています。
この規則は、届け出られた人を2つに分けています。特異行方不明者にあたる人と、そうでない人です。警察がどこまで動くかは、この分かれ目で決まります。
特異行方不明者にあたらない場合の扱い
同規則12条は、こう定めています。警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意する。
読み替えると、普段の仕事のついでに気にかける、ということです。専従の人がついて探しに行く形ではありません。
それでも、届け出ておく意味はあります。同規則13条の行方不明者照会という仕組みで、全国の記録から検索して回答が返る形になっているからです。同規則19条は、身元の分からない人を見つけたときに、行方不明者届が出ていないかを確認するよう努めると定めています。
特異行方不明者にあたると、動き方が変わる
同規則20条1項が、こう定めています。
受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。
探索、捜査、そして届け出た人への連絡。12条とは、書かれていることがまるで違います。
同条2項は、必要があれば、関係する行政機関や地方公共団体、関係事業者に協力を求めるとも定めています。ここに入るかどうかが、いちばん大きな分かれ目です。



うちは特異行方不明者にあたらない気がします



判断するのはこちらではありません。あてはまるかどうかは、次の6つを見てから決めましょう。
夫が特異行方不明者にあたるのは、どんなときか
規則が挙げている、特異行方不明者の6つ
同規則2条2項が、6つを挙げています。
| 条文が挙げていること | |
|---|---|
| 1 | 殺人、誘拐等の犯罪により、生命または身体に危険が生じているおそれがある者 |
| 2 | 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者 |
| 3 | 直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者 |
| 4 | 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者 |
| 5 | 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがある者 |
| 6 | 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、生命または身体に危険が生じるおそれがあるもの |
3番と4番に注目してください。「おそれがある」で足ります。そうだと決まっていることまでは求められていません。
判定するのは、届出を受理した警察署の署長
同規則11条1項は、届出のときの聴取の内容、そのあとに得た情報、発見のための活動で得られた情報にもとづいて、特異行方不明者にあたるかどうかを判定すると定めています。
判定するのは、届出を受理した警察署の署長です。そして、判定の材料の中心になるのが、届け出た人から聞き取った内容です。
だから、届け出るときの伝え方で変わる
この記事で、いちばん強く書いておきたいのがここです。
「けんかをして出ていきました」とだけ伝えると、家庭の事情による家出として扱われます。同じ状況でも、次のような事情があるなら、必ず言葉にしてください。
- ここ数か月、落ち込んだ様子が続いていた
- 死にたいという意味のことを口にしたことがある
- 心療内科や精神科にかかっている、または薬を飲んでいる
- 持病があり、薬を持たずに出ている
- 酒を飲んだ状態で、夜のうちに出ていった
- 置き手紙や、身辺を整理したような跡がある
- 財布も携帯も置いたまま出ている
言いにくいことも含まれます。それでも、黙っていると、判定の材料そのものが警察に届きません。



大げさに言っているように思われないでしょうか



思われて構いません。あとで無事だったなら、それがいちばんいい結果です。控えめに言って間に合わないほうが、取り返せません。
夫の行方不明者届を出す前に、そろえておくもの
夫の顔写真は、いちばん新しいものを
同規則7条1項は、聴取とあわせて、行方不明者を撮影した写真その他の資料の提出を求めると定めています。
結婚式の写真ではなく、直近のものを選んでください。髪型も体型も変わります。正面から、顔がはっきり写っているものが役に立ちます。
あわせて、着ていた服が分かる写真があると助かります。いなくなった日の服装は、必ず聞かれます。
行方不明になった日の状況を、紙にして持っていく
その場で思い出しながら話すと、必ず抜けます。書いていったほうが早く済みます。
| 書いておくこと | 中身 |
|---|---|
| 最後に会った、または連絡が取れた日時 | 何時何分まで書く |
| そのときの様子と、話した内容 | 言葉をそのまま書く |
| 持ち出したもの | 財布、携帯、車、薬、着替え |
| 置いていったもの | とくに携帯と財布 |
| 身体の特徴 | 身長、体格、眼鏡、手術の跡 |
| 心当たりのある場所 | 実家、以前の勤務先、以前住んだ土地 |
| かかっている病院と薬 | 薬の名前が分かるもの |
下から2番目が、手配が出るかどうかに関わります。心当たりは、確信がなくても全部書いてください。



心当たりといっても、あやふやなものばかりです



あやふやで構いません。手配は、見込先が分かっているときに出せるものです。候補が多いほうが動きやすくなります。
見つかったときの希望を、先に決めておく
同規則7条1項4号は、発見時の措置に関する届け出た人の意思を聴取すると定めています。その場で聞かれます。
会いたいのか、無事だと分かればいいのか、連絡だけほしいのか。行く前に、ひとつ決めておいてください。その場で考えると、あとから後悔することがあります。
夫の行方不明で、手配が出る場合
立ち回り見込先が分かっているとき
同規則21条は、特異行方不明者手配という仕組みを定めています。ほかの警察署に対して、発見を求める手配を出せる、というものです。
出せるのは、次のどちらかのときです。
- 立ち回り見込先が判明しているとき
- 立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき
つまり、行き先の心当たりを出せるかどうかで、手配が出るかどうかが変わります。夫の実家、以前住んでいた土地、勤めていた会社の所在地。思い当たるものは全部伝えてください。
同規則22条3項は、急を要すると認めるときは、電話その他の方法で直接手配を行えるとも定めています。
手配を受けた警察署がすること
同規則23条が、手配を受けた側の動きを定めています。
| 手配の種類 | 受けた警察署がすること |
|---|---|
| 立ち回り見込先 | 立ち回りがあったかどうかの調査、周辺の探索、その先の関係者への連絡の依頼 |
| 立ち回り見込地域 | 就業が予想される業種の営業所などへの調査 |
周辺の探索まで書かれています。ここまで来ると、普段の仕事のついでという扱いではありません。
なお、この手配は特異行方不明者についてのものです。そうでない場合は、この仕組みには乗りません。だからこそ、届出のときの伝え方がここまで効いてきます。
手配の有効期間は3か月。更新もできる
同規則24条は、手配の有効期間を、手配をした日から3か月を経過する日までと定めています。
ただし、続ける必要があると認めるときは、3か月ごとに更新できるとも書かれています。3か月で自動的に打ち切られるわけではありません。気になるなら、その時期に一度、受理した警察署に連絡してください。
見つかった夫の居場所を、警察が伝えられない場合
通知にはただし書きがついている
ここは、先に知っておいてください。
同規則26条1項は、行方不明者が発見されたとき、または死亡が確認されたときは、速やかに、届け出た人に対して日時、場所、状況などを通知しなければならないと定めています。
ただし、そのあとにこう続きます。
ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。
夫本人が知らせないでほしいと言えば、居場所は伝えられません。警察が意地悪をしているのではなく、条文にそう書かれています。
同規則25条2項も、発見したときは本人と届け出た人の意思を尊重しつつ、本人に対して、届け出た人などに連絡するよう促すなどの措置をとると定めています。促すところまでで、強いることはできません。



見つかったのに、どこにいるかは教えられないと言われました



つらいところですが、規則どおりの対応です。ただ、生きているという一点は、そこで確かめられています。
通知しないと決まっている場合もある
同規則26条2項は、次の場合には、本人の同意がある場合を除いて、届け出た人に通知しないと定めています。
- 届け出た人から、ストーカー行為等の規制等に関する法律にいうつきまとい等、位置情報無承諾取得等、またはストーカー行為をされていた場合
- 届け出た人から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律にいう配偶者からの暴力などを受けていた場合
逆に読んでください。夫のほうから暴力を受けて家を出た側にとっては、この規定が守りになります。夫が妻の行方不明者届を出しても、居場所は伝えられません。
それでも、夫が無事かどうかは分かる
居場所が伝えられなくても、発見されたこと自体は分かります。同規則26条1項は、通知する事項を限ることができるとしているだけで、何も伝えないと決めているわけではありません。
生きているのか、そうでないのか。少なくともその一点は、そこで区切りがつきます。長いあいだ分からなかった方にとって、この区切りは小さいものではありません。
連絡が来ないまま日が過ぎるときは、こちらから聞く
同規則20条1項は、特異行方不明者について、届け出た人その他の関係者と適時必要な連絡をとるものとしています。連絡が来ないまま日が過ぎるようなら、受理した警察署に電話して構いません。
聞くのは、進み具合ではなく、こちらから足せる情報がないかどうかです。思い出したこと、あとから見つかったものを渡すために連絡する、という形にしてください。
そこから先は、警察の話ではなくなります。生きていて、こちらに会うつもりがない。その事実をもとに、どうするかを決める段階に移ります。
そのうえで、こちらの生活を止めないでください。相手の返事を待つ形にすると、何か月でもそのままになります。
夫が行方不明のあいだに、止まってしまうこと
夫の名義になっている支払い
家賃、住宅ローン、光熱費、携帯、保険。夫の口座から引き落とされているものが、残高が尽きた時点で止まります。
止まってから気づくと、延滞の扱いになっているものがあります。何がどの口座から落ちているかを、今週のうちに一覧にしてください。
そのうえで、こちらが払える形に切り替えられるものから手を打ちます。名義の変更まではできなくても、支払いだけ先に立て替えられる場合があります。
夫の扶養に入っている場合の健康保険
夫の勤め先の健康保険に扶養で入っているなら、夫が在職しているあいだは、そのまま使えます。
問題になるのは、夫が連絡なしで欠勤を続け、退職の扱いになった場合です。そのときは扶養から外れます。保険証が使えなくなる前に、市区町村の窓口で切り替えの相談をしてください。



子供の通院があるので、保険証のことは考えていませんでした



そこは早めに動いてください。切り替えには日数がかかるので、使えなくなってからでは間に合いません。
夫の署名が要る手続きは、そこで止まる
保育園の書類、学校の手続き、車や住まいの契約。夫の署名や同意が必要なものは、そこで進まなくなります。
この場合、事情を伝えれば別の扱いになることがあります。できないと決めつけず、それぞれの窓口で状況を話してください。行方不明者届を出した控えが、事情を示す材料になります。
夫の行方不明が長引いた場合
身元の分からない死体との照合が、二段階で行われる
読むのがつらい部分です。飛ばしていただいて構いません。
同規則17条は、都道府県の警察本部の鑑識課長が、受理票の写しと身元不明死体票とを照らし合わせると定めています。そこで該当がなければ、18条により、写しが警察庁の犯罪鑑識官に送られ、全国の記録と照らし合わされます。
都道府県の中だけで終わらず、全国の記録まで届く形になっています。届け出ていなければ、この照合には乗りません。
3年で離婚、7年で失踪の宣告
年単位になった場合の話です。
民法770条1項3号は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときを、裁判上の離婚の理由として挙げています。
これとは別に、民法30条1項の失踪の宣告があります。不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告でき、31条により、その期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
どちらも、いま考えることではありません。ただ、行き止まりではないことだけは知っておいてください。



やることが多くて、頭が回りません



全部を今日やらなくて大丈夫です。届出と、保険証と、引き落としの一覧。この3つから始めてください。
夫の行方不明でよくある質問
夫の行方不明者届は、どこの警察署に出しますか?
同規則6条1項は、行方不明となった時の住所または居所を管轄する警察署長が受理すると定めています。ふだん住んでいる家を管轄する警察署です。
ただ、同条2項があります。遠くに住んでいるなどの事情でそこに出すのが難しいときは、いなくなった場所や、届け出る人の住所を管轄する警察署でも受理できます。
届け出ると、夫は犯罪者のように扱われますか?
扱われません。同規則3条3号は、行方不明者やその関係者の名誉と生活の平穏を害することがないよう配慮することを、活動の基本として挙げています。
指名手配のように名前が出回ることもありません。名前などを公表するかどうかは、届け出た人の意思その他の事情を考慮して決められます。
夫が戻ってきたら、届出は取り下げますか?
戻ったことを、受理した警察署に伝えてください。伝えないと、記録が残ったままになります。
戻ったあとに分かったことも、同じように伝えてください。届出のあとで得た情報は記録されて、次に同じことが起きたときの手がかりとして残ります。
夫が行方不明のあいだ、生活費はどうなりますか?
民法760条は、夫婦がその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。この条文に、同居しているかどうかという条件はありません。
ですから、見つかったあとに請求できます。いつから入っていないかを、月ごとに書き留めておいてください。当面のお金が回らない場合は、市区町村の福祉の窓口に、その状態のまま相談してください。
児童手当や保育園の手続きは、どうなりますか?
児童手当を夫の名義で受け取っている場合、そのままでは振込先も夫の口座のままです。受け取る人を変えられるかどうかは、事情によって扱いが分かれます。
保育園の在園の要件も、世帯の状況で見られます。どちらも、市区町村の窓口に行方不明者届を出したことを伝えて、そのうえで相談してください。黙っていると、こちらの状況が変わったことが役所に伝わりません。
夫の行方不明を、探偵に頼むべきですか?
先に警察へ届け出てください。そのうえで、心当たりの場所があるのに警察が動かない、という場合に選択肢に入ります。
行き先の見当がまったくない状態で頼むと、日数も費用も膨らみます。見当を絞ってから相談するほうが、結果として安く済みます。
子供にも、夫が行方不明だと話しますか?
年齢によります。ただ、黙っていても、家の空気で気づきます。
「お父さんがどこにいるか、まだ分からない。警察にも相談している」。ここまで伝えれば足ります。大人が手を打っていると分かるだけで、子供の不安は下がります。
警察が動くかどうかは、伝え方で変わります
夫が行方不明になったとき、警察の動き方は2つに分かれます。特異行方不明者にあたれば、探索や捜査が行われ、こちらへの連絡も規則に書かれています。あたらなければ、普段の警察活動の中で気にかける扱いです。
どちらになるかを判定するのは、届出を受理した警察署の署長です。そして判定の材料は、こちらが話した内容です。言いにくいことほど、その場で言ってください。
数字の上では、届け出た人の約8割が3日以内に所在を確かめています。いま何日目かで、置かれている状況は違います。
そして、見つかっても居場所が伝えられない場合があります。そこから先は、警察ではなく、こちらが決める話になります。
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出典:e-Gov法令検索(行方不明者発見活動に関する規則、民法)、警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和6年における行方不明者届受理等の状況」(令和7年6月)。この記事は一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。






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