夫が家にいる日は、朝から気が重くなります。
何をされたわけでもありません。それなのに、玄関の音がすると体がこわばる。出かけていくと、ほっとする。そんな自分に気づいて、また落ち込みます。
しんどいという言葉でまとめてしまうと、どうすればいいのかが見えなくなります。中身は5つに分かれていて、それぞれ相談する先が違います。
この記事では、その5つを分けます。そのうえで、法律が「配偶者からの暴力」をどこまで含めているかを条文で確かめます。殴られていないから相談できない、と思っている方に読んでほしいところです。
夫がしんどいと感じる理由は、1つではありません
妻何がつらいのか、自分でもうまく説明できないんです…



説明できないのは、いくつも重なっているからです。分けてみると、それぞれに違う手があります。
夫といてしんどい理由を、5つに分ける
まず、どれにあてはまるかを見てください。複数にまたがっていて構いません。
| しんどさの中身 | そのときの様子 |
|---|---|
| 1 こちらが引き受けすぎている | 家のことも子供のことも、決めるのは全部こちら |
| 2 気を使い続けている | 機嫌を損ねないよう、言葉を選んでいる |
| 3 話が通じない | 同じ説明を何度もする。伝わった手ごたえがない |
| 4 責められる、否定される | 言い方がきつい。人格を否定する言葉が出る |
| 5 こちら自身が消耗している | 眠れない、食べられない、涙が出る |
4番が出ているなら、そこは後半で扱います。法律が想定している範囲に入る可能性があるからです。
5番が出ているなら、そちらを先に手当てしてください。夫のことを考えるのは、そのあとで足ります。
夫がしんどいと感じ始めた時期
いつからかも思い出してください。
結婚した頃からずっとなら、相手の性質と、こちらとの相性の話になります。途中から重くなったなら、そこで何かが増えています。
子供が生まれた、こちらが働き始めた、夫が昇進した、親の介護が始まった。こちらの余力が減った時期と重なっていることが、とても多いところです。
その場合、相手が変わったのではなく、受け止められる量が減っています。これは、こちらが弱くなったという意味ではありません。使える時間と体力が減っただけです。



前は流せていたことが、いまは流せません



それは、こちらの余力の話ですね。相手の言動が変わっていなくても、受け取る側が変われば重さは変わります。
夫のしんどいアピールに疲れている場合
夫の聞き役を続けると、こちらが持たない
疲れた、忙しい、体調が悪い。毎日それを聞かされる形です。
心配して声をかけると、さらに続きます。こちらが同じくらい大変でも、そこは話題になりません。家の中に、しんどい人が一人しかいないことになっています。
この形は、悪意があって起きているとは限りません。相手が本当に参っている場合もあります。ただ、受け止める側が無限に受け止められるわけではありません。
見分けるところは、こちらが同じことを言ったときの反応です。こちらが疲れたと言ったときに、そこで話が止まるなら、聞く側の役割が固定されています。
夫のしんどいアピールの、受け止め方を変える
やめるのではなく、返し方を変えてください。
| やめたほうがいい返し方 | 続けられる返し方 |
|---|---|
| 「大丈夫?」と毎回聞く | 「そうなんだ」で受けて、深追いしない |
| 解決策を出す | 解決策は求められたときだけ出す |
| こちらの大変さを重ねる | 別の日に、こちらの話として伝える |
| いつまでも聞く | 時間を区切る。夕食のあいだだけにする |
3行目が大事です。その場で「私だって」と返すと、しんどさの比べ合いになります。別の日に、落ち着いた場面で伝えてください。
こちらのしんどさも、夫に言葉で伝えておく
言わないままだと、相手は気づきません。気づいていないだけで、悪気がない場合もあります。
伝えるときは、相手を責める形にしないでください。使うのは、こちらがどうしたいかです。「今週の土曜、半日だけ一人になりたい」。要求ではなく、具体的なお願いの形にすると通ります。
それでも通らないなら、そこは相手の側の問題です。こちらの伝え方の問題ではありません。
ここを長く自分のせいにしていると、こちらが動けなくなります。工夫を3つ試して何も動かなかったなら、そこは相手の側だと決めてしまってください。
引き受けている量を、書き出してみる
1つ目のしんどさは、量の問題です。数えると、はっきりします。
1週間分、家のことで決めたことを書き出してみてください。夕飯の献立、子供の持ち物、行事の返事、病院の予約、買い替えるものの選定。決めた回数のうち、相手が決めたのは何回だったか。
実際にやった作業だけでなく、決めたことも数えてください。手を動かす時間より、考える時間のほうが疲れます。ここが、外からいちばん見えないところです。
書き出したものは、話し合いにも使えます。「私ばかり」と言うより、数を見せるほうが伝わります。
それでも「俺だって働いている」と返ってくることがあります。そこは争わないでください。働いている時間の話ではなく、家のことを決める回数の話だと言い直せば足ります。



数えてみたら、夫が決めたのは1週間で2回だけでした



その数字は、そのまま見せてかまいません。責める言葉を足さずに、紙を見せるだけのほうが届きます。
気を使い続けている場合に、起きること
2つ目のしんどさは、気配りの量です。
言い方を選ぶ、機嫌を見てから話しかける、地雷を踏まないよう話題を避ける。これを毎日やっていると、家の中で気が休まりません。
くつろぐ場所がない状態が、いちばん体にきます。外で働いているほうが楽だという方が多いのは、そのためです。
ここは、こちらが気を使うのをやめても解決しません。やめれば衝突が増えるからです。減らせるとしたら、顔を合わせる時間のほうです。
同じ家にいる時間を減らす形なら、いくつかあります。夕食の時間をずらす、寝る部屋を分ける、休みの日は外に用事を作る。関係を壊さずに距離を取る方法として、実際に使っている方が多くいます。
夫の発達障害やASDが関係していると感じる場合
夫の特性を、こちらが診断することはできません
先に、はっきり書いておきます。
話が通じない、こだわりが強い、こちらの気持ちが伝わらない。そうした特徴を並べたページを読んで、うちの夫はこれだと思う方がいます。
ただ、診断できるのは医師だけです。家族が特徴を並べて当てはめるのは、診断ではありません。本人が受診していないなら、そこは分からないままです。
そして、名前をつけても状況は変わりません。呼び名が決まったところで、伝わらないことは伝わらないままです。
それに、当てはめてしまうと、こちらの見方が固まります。すべての言動をその枠で説明するようになって、話し合いの余地がなくなります。



調べていくうちに、全部当てはまる気がしてきて…



そう感じる方は多いです。ただ、当てはめても暮らしは変わりません。名前より、どの場面で困っているかを分けるほうが役に立ちます。
カサンドラ症候群という診断名はありません
検索するとよく出てくる言葉ですが、これは医学的な診断名として定められたものではありません。
伝わらない相手と暮らすうちに、こちらが消耗していく状態を指す言い方として使われています。状態を言い表す言葉であって、病名ではありません。
ですから、この言葉を使って病院に行っても、そのまま扱われるとは限りません。受診するなら、実際に困っていることを伝えてください。眠れない、食べ物が喉を通らない、気持ちが落ちて動けない。症状のほうを話すと、話が進みます。
夫との困りごとは、名前ではなく場面で分ける
役に立つのは、どの場面で困っているかを書き出すことです。
| 困っている場面 | やってみられること |
|---|---|
| 口で言っても伝わらない | 紙に書く。文字で送る |
| 予定を覚えていない | 家族の予定表に書き込む形にする |
| 頼んだことが抜ける | 1回に1つだけ頼む |
| こちらの気持ちが伝わらない | 感情ではなく、してほしい行動で伝える |
これらは、診断があってもなくても使えます。名前を確かめるより、こちらの負担が減るかどうかで判断してください。
そのうえで、本人が困っていて受診を望むなら、そこは本人が決めることです。家族が連れていく形にすると、たいていうまくいきません。
受診をすすめるなら、相手の困りごとを入口にしてください。「仕事で言われたことが抜けてつらそうだから」といった形なら、届くことがあります。こちらが困っているから行ってほしい、では動きません。
話が通じない相手との、伝え方を変える
3つ目のしんどさは、伝わらないことです。ここは、やり方でだいぶ変わります。
口で言って伝わらないなら、文字にしてください。その場で流れてしまうものが、残る形になります。あとで「聞いていない」と言われることも減ります。
そして、1回に1つだけにしてください。いくつも並べると、全部が抜けます。優先順位をこちらでつけて、いちばん大事なもの1つだけを渡す形にしてください。
気持ちを伝えるときも、行動に置き換えてください。「もっと家のことを考えてほしい」ではなく、「日曜の朝、洗濯だけお願いしたい」。抽象的なほど伝わりません。
頼んだあとに、やり方を細かく直さないでください。たたみ方が違っても、そこは言わない。指摘されると、次から動かなくなります。
それでも通らないなら、そこは伝え方の問題ではありません。こちらが工夫を重ねても動かないなら、そこで区切ってください。



私の言い方が悪いのかと、ずっと考えてきました



工夫してきた方ほど、そう考えます。ただ、こちらだけが工夫し続ける関係は、そもそも片方に負担が寄っています。
夫のモラハラでしんどい場合の見分け方
法律は、夫に殴られていない場合も含めています
ここが、いちばん知られていないところです。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の1条1項は、「配偶者からの暴力」をこう定めています。
配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
後半に注目してください。身体への暴力に準ずる、心身に有害な影響を及ぼす言動も、この法律の対象に入っています。
つまり、殴られていなくても、相談の対象から外れません。「手を出されていないから」と我慢している方が多いのですが、その前提が違います。
条文が並べている、夫がしてはならない行為
同じ法律の10条2項は、裁判所が命令を出す場合に、してはならないこととして次のような行為を並べています。
- 面会を要求すること
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げること
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること
- 電話をかけて何も告げない、または連続して電話や文書を送ること
- 午後10時から午前6時までのあいだに、電話や文書を送ること
- 名誉を害する事項を告げること
- 承諾を得ないで、位置情報を取得すること
いま家の中で起きていることに、あてはまるものがないか見てください。粗野または乱暴な言動、名誉を害する事項を告げること。この2つは、殴らなくても起こせます。
それから、承諾を得ないで位置情報を取得することも並んでいます。こちらの居場所を勝手に把握されているなら、そこも同じ列に入ります。
あわせて、生活費を渡さないことで従わせようとする形も、相談の対象になります。お金で行動を縛る形は、外からいちばん見えにくい部分です。
なお、この命令が出るのは、身体への暴力か、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨の脅迫を受けた場合です。同法10条1項に、そう書かれています。言葉によるものでも、脅迫にあたる場合はここに入ります。
モラハラでしんどい場合の相談先
相談できる場所があります。
| 相談先 | どういう場所か |
|---|---|
| 配偶者暴力相談支援センター | 都道府県などに置かれている。相談、情報提供、支援の調整 |
| 市区町村の窓口 | 子ども家庭課、福祉課、女性相談など |
| 警察 | 身の危険がある場合。相談の記録が残る |
| 法テラス | 弁護士に相談する場合の入口 |
いきなり離婚の相談をする必要はありません。いま起きていることを話すだけで構いません。名前を出さずに電話できるところもあります。
1回で解決しなくてかまいません。話しておくと、次に何かあったときに、そこから続けられます。相談した記録が残るという意味もあります。
言われた言葉は、日付を添えて書き留めておいてください。相談に行くときにも、手続きに進むときにも要ります。
警察に相談した場合、その記録が残ります。あとで何かあったときに、いつ相談していたかが分かる形になります。すぐに何かをしてもらうためでなくても、相談しておく意味はここにあります。



手を上げられたことはないので、対象外だと思っていました



法律のほうが、身体への暴力に準ずる言動も含めています。窓口では、そういう相談を毎日受けています。ためらわなくて大丈夫です。
言われたことを、そのまま書き留めておく
4つ目にあてはまるなら、記録を取り始めてください。
書くのは、言われた言葉そのままです。まとめずに、そのまま。日付と、そのときの状況も添えてください。
| 書くこと | 例 |
|---|---|
| 日付と時間 | 11月8日(土)21時ごろ |
| 言われた言葉 | そのままの言い方で |
| そのときの状況 | 何をしていたか。子供がいたか |
| こちらがどうしたか | 黙った、部屋を出た、など |
相談に行くときにも、これがあると話が早く進みます。その場で思い出そうとすると、いちばんつらい言葉ほど出てきません。
置き場所には気をつけてください。家に置くなら、相手が触らないところに。持ち歩ける手帳か、職場のロッカーが安全です。



書いていると、また思い出してつらくなりそうです



毎日つける必要はありません。ひどかった日だけで足ります。書くことで、頭の中で繰り返さずに済むという面もあります。
夫がしんどい状態から抜ける順番
夫のことより先に、こちらの体を戻す
順番があります。夫のことを考えるより先に、こちらの状態を戻してください。
眠れていない状態では、正しい判断はできません。相手の言葉も、実際より重く受け取ります。体が戻ると、同じ出来事の重さが変わって見えることがあります。
夫のことで気を張り続けていると、体のほうが先に参ります。眠れない、食べられない、動悸がする。そうした日が何週間も続いているなら、気持ちの問題として抱え込まずに、内科や心療内科を受診してください。確かめることより、そちらが先です。
次に、夫のいない時間を作る
家の中に逃げ場がないと、気が休まりません。
月に1回でいいので、夫がいない場所にいる時間を作ってください。実家でも、友人の家でも、日中の外出でも構いません。離れた時間があると、家の中を外から見られるようになります。
ずっと中にいると、これが普通なのかどうかも分からなくなります。そこが、いちばん危ないところです。
友人と会うのがいちばん早いのですが、会う気力がないこともあります。その場合は、一人でも構いません。喫茶店で1時間座っているだけでも、家の中とは違います。
そのうえで、夫と続けるかどうかを考える
体と時間が戻ってから、これからのことを考えてください。
疲れ切った状態で決めると、あとで揺れます。逆に、少し戻った状態で見て、それでもしんどいなら、そこは本当にしんどいということです。
順番を逆にする方が多くいます。しんどいまま離婚を決めて、動き出してから体が止まる。手続きの途中で動けなくなると、そこで不利な条件を飲むことになります。
決めるときに要るものは、どちらを選んでも同じです。夫の収入が分かるもの、預金や保険の資料、自分の収入の見通し、そしていつから何が起きていたかの記録。この4つをそろえておいてください。
これらは、続けると決めた場合にも無駄になりません。持っているかどうかで、話し合いのときの立場が変わります。



いま決めないといけない気がして、焦っていました



焦らなくて大丈夫です。ただ、材料をそろえるほうは、いまから始めておいてください。決めるのはそのあとで足ります。
夫と離れて暮らすことを考える場合
同じ家にいることが負担なら、離れるという選び方もあります。
離婚を決めなくても、別居はできます。ただ、決めずに出ると損をする部分があるので、そこは先に押さえておいてください。
| 先に決めること | 中身 |
|---|---|
| 生活費 | 離婚するまで、分担の義務は続く。出たらすぐ文書で請求する |
| 住民票 | 原則は移す。危険がある場合は、移す前に窓口へ相談する |
| 子供 | 連れて出るかを決め、学校に先に伝えておく |
| 書類 | 保険証、通帳、源泉徴収票の写しを先に確保する |
身の危険を感じている場合は、この順番を守らなくて構いません。安全が先です。書類はあとから取り寄せられます。
行き先がない場合も、方法はあります。母子生活支援施設のように、敷金も礼金もかからずに入れる場所があります。
入るかどうかを決めていなくても、相談だけしておけます。空きの状況も、そのときに聞けます。動きたくなってから探すと、そこで数か月かかることがあります。



出ていきたくても、お金がないので無理だと思っていました



まとまったお金がなくても入れる場所があります。まず、市区町村の窓口で聞いてみてください。相談だけでも構いません。
夫といるのがしんどいときの、よくある質問
夫がしんどいのは、私のわがままですか?
違います。長く一緒にいる相手といて消耗する状態は、我慢の量では説明がつきません。
それに、体に出ているなら、それはもう気持ちの問題ではありません。眠れない、食べられないは、我慢では戻りません。
それから、我慢できるかどうかと、我慢すべきかどうかは別です。できるからといって、し続ける理由にはなりません。
夫にしんどいと伝えても、伝わりません。どうすればいいですか?
気持ちで伝えると、伝わりにくくなります。してほしい行動で伝えてください。
「しんどい」ではなく、「土曜の午前中、子供を見ていてほしい」。具体的なほど、動いてもらえます。
それでも動かないなら、伝わっていないのではなく、動く気がないということです。そこは、伝え方を変えても変わりません。
夫がしんどいことを、子供に気づかれていますか?
たいてい気づいています。言葉にしなくても、家の空気で分かります。
ただし、子供に相談しないでください。味方になってもらうと、子供が父親との関係を切ることになります。あとで戻せません。
ただし、子供に向かって言葉の攻撃が出ている場合は別です。そこは止める必要があるので、窓口に相談してください。
夫がしんどいので離れたい。それだけで離婚できますか?
二人が離婚に合意するなら、理由を説明する必要はありません。理由が問題になるのは、相手が応じない場合だけです。
民法770条1項は、離婚の訴えを起こせる場合として5つを並べています。不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、そして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。前の4つにあてはまらない場合は、5号のこの部分で判断されます。
ここで見られるのは、何がいつから、どのくらいの期間続いたかです。記録があるかどうかで、示せる中身が変わります。離婚を決めていなくても、日付だけは残しておいてください。
言葉による攻撃が続いている場合は、その中身と期間が見られます。記録が効くのは、ここです。
1回や2回では足りません。何年、どのくらいの頻度で続いていたか。そこを示せる形にしておいてください。
夫がしんどいのに、周りには分かってもらえません
この悩みは伝わりにくい部類です。外での夫は、たいてい感じのいい人だからです。
ですから、周りの理解を得ようとしないでください。分かってもらえる場所は、相談の窓口のほうにあります。
同じ立場の人の話を読むだけでも、少し楽になります。自分だけではないと分かるからです。
窓口の人は、外面のいい相手の話を毎日聞いています。説明しなくても前提が通じるので、そこがいちばん楽です。
夫が外では感じのいい人である場合
この悩みを重くしているのが、ここです。
外では気さくで、近所でも評判がいい。実家の親からも気に入られている。家の中でだけ、まったく違う顔になる。
この状態だと、こちらの話が信じてもらえません。「あんないい人が?」と返されます。説明すればするほど、こちらのほうが変わった人に見えてしまいます。
ですから、外側を切り替えられる人だと分かっただけで十分です。切り替えられるということは、家の中での振る舞いも選んでいるということになります。
そして、周りを説得しようとしないでください。労力に見合いません。分かってもらう相手は、相談の窓口だけで足ります。
ただ、記録だけは残しておいてください。外向きの顔しか知らない人たちに、あとで説明する場面が来ることがあります。そのときに要るのは、言葉ではなく日付です。



実家の母にも、いい旦那さんじゃないと言われます



よくあります。外向きの顔しか見ていないからです。そこで無理に分かってもらおうとすると、こちらが余計に消耗します。
殴られていなくても、相談できます
夫といてしんどい理由は、5つに分かれます。引き受けすぎている、気を使い続けている、話が通じない、責められる、こちらが消耗している。分ければ、それぞれに手があります。
そして、責められる形が続いているなら、そこは我慢する範囲ではありません。法律は、身体への暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含めています。殴られていないから相談できない、ということはありません。
順番は、体を戻す、一人になれる時間を作る、そのうえで考える。この順です。疲れ切った状態で決めないでください。
しんどいと感じることを、否定しないでください
最後に、ひとつだけ書いておきます。
この記事を読んでいる方の多くが、まず自分を疑っています。私が悪いのではないか、私が我慢すればいいのではないか、こんなことで参るのはおかしいのではないか。
そう考えてしまうのは、周りが軽く扱ってきたからです。殴られていない、生活費は入っている、外では感じのいい人。そのたびに、こちらの感じ方のほうを疑わされてきました。
けれど、体に出ているなら、それはもう感じ方の問題ではありません。眠れない、食べられない、家に帰るのが重い。この3つのどれかが出ているなら、状況のほうが重いということです。
だから、まず体を戻してください。それから考えても、遅くはありません。
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出典:e-Gov法令検索(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。








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