家を出たいのに、行き先がない。実家には頼れない。手元のお金では、部屋を借りるところまで届かない。
そういうときに使える場所として、母子生活支援施設があります。名前を聞いたことはあっても、どんなところなのかは、たいてい知られていません。
相部屋の共同生活だと思われがちですが、違います。部屋は1世帯につき1室で、30平方メートル以上と決まっています。台所も風呂もトイレも、その部屋の中にあります。
この記事では、法律と国の基準で決まっていることをもとに、入所できる条件、費用、部屋の作り、暮らしの中身を書きます。想像や口コミではなく、条文に書かれていることを根拠にします。
母子生活支援施設とは、どういう施設か
妻施設と聞くと、子供を預ける場所のように思ってしまって…



そこがいちばん誤解されています。子供と離れる場所ではありません。母親と子供が一緒に入って、一緒に暮らす場所です。
児童福祉法38条が定めている目的
母子生活支援施設は、児童福祉法7条に並んでいる児童福祉施設のひとつです。その目的は、38条に書かれています。
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
読み取れることが3つあります。母親と子供を一緒に入所させること、保護するだけでなく自立を支えること、そして出たあとの相談にも応じることです。
入れて終わりの場所ではない、と法律のほうが書いているということです。ここを知っておくと、相談に行くときの気持ちが変わります。
母子生活支援施設の「これに準ずる事情にある女子」とは誰か
条文にある「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」という言い方が、分かりにくいところです。
前半は、離婚した人、死別した人、結婚しないで子供を育てている人を指します。後半の「これに準ずる事情」に入るのが、離婚が成立していない人です。
つまり、まだ離婚していなくても、対象から外れません。別居している段階でも、夫から逃げている段階でも、相談できます。ここで「離婚してからでないと」と思い込んで動けなくなる方が、とても多いところです。
母子生活支援施設が母子寮と呼ばれていた頃との違い
以前は母子寮という名前でした。1998年に、いまの名前に変わっています。
名前だけの変更ではありません。住む場所を与えるという役割から、暮らしを立て直すのを支える役割へと、目的そのものが書き換えられました。いまの38条にある「自立の促進のためにその生活を支援し」という部分が、それにあたります。
年配の方から聞く話は、古い時代のものであることがあります。実際の中身は、そのころとかなり違います。
母子生活支援施設に入所できる条件
母子生活支援施設は、行政の義務として法律に書かれている
ここは、知っておくと相談の仕方が変わるところです。児童福祉法23条1項には、こう書かれています。
都道府県等は、(中略)保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。
「保護することができる」ではありません。「保護しなければならない」と書かれています。条件にあてはまり、申込みがあれば、行政の側に応じる義務がある、という書き方です。
ただし、ただし書きもあります。やむを得ない事由があるときは、ほかの施設への入所のあっせんや、生活保護法の適用など、別の形で保護することになります。空きがない場合などが、これにあたります。



頭を下げて入れてもらう立場なのだと、決め込んでいました…



頼み込む話ではありません。条件にあてはまるかを確かめる話です。窓口でうまく言えなくても、事情を正直に話せば十分です。
母子生活支援施設の対象になる状況
実際に入所している方の事情は、次のように分かれます。
| 状況 | 中身 |
|---|---|
| 夫からの暴力 | 身の安全を確保する必要があり、住所を知られたくない |
| 住む場所がない | 家を出たが、賃貸を借りる資金がない |
| 収入が足りない | 働いていても、家賃と生活費が回らない |
| 体や心の不調 | 一人で子育てと生活を回すのが難しい |
| 子育ての不安 | 相談する相手がおらず、孤立している |
ひとつだけ、という決まりはありません。重なっていることのほうが多く、そこも含めて福祉事務所が判断します。
母子生活支援施設に入れる子供の年齢
児童福祉法での児童は、18歳未満の人を指します。ですから、18歳未満の子供を育てていることが基本の条件になります。
ただし、入所している間に子供が18歳になったからといって、その日に出されるわけではありません。事情によって、20歳になるまで延長できる扱いがあります。高校を卒業するまで、という形で続く家庭もあります。
下の子が小さくて、上の子が高校生、という家庭も入れます。年齢がばらばらでも問題ありません。
よその都道府県の母子生活支援施設を希望する場合
暴力から逃げる場合、同じ市の中では意味がないことがあります。生活の範囲が重なるからです。
児童福祉法23条3項は、管轄の外にある施設への入所を希望するときは、その施設への入所について必要な連絡と調整を図らなければならない、と定めています。遠くへ移りたいという希望を、行政の側が取り次ぐ形になっています。
ですから、窓口では遠慮せずに事情を話してください。近くの施設しか案内されないのは、遠くを希望していると伝わっていない場合があります。



夫に見つかるのが怖くて、同じ県内では無理だと思っています…



それは正しい感覚です。県をまたぐ調整をする決まりがありますから、はっきりそう伝えてください。言わないと近場だけ探されます。
空きがなかった場合に案内されるもの
条件にあてはまっても、希望した施設に空きがないことがあります。そのときに何もしてもらえないわけではありません。
23条1項のただし書きに、ほかの適当な施設への入所のあっせん、生活保護法の適用など、適切な保護を行わなければならないと書かれています。断って終わりにできない作りになっています。
実際には、次のような案内になります。
| 案内されるもの | 中身 |
|---|---|
| ほかの地域の施設 | 市外や県外で空きのあるところを探す |
| 一時保護 | 身の安全が先の場合に、まず受け入れる |
| 生活保護 | 収入がない場合に、生活の土台を先に確保する |
| 公的な住まいの制度 | ひとり親向けの住宅や、家賃を抑えられる制度 |
ですから、一度断られても、そこで止めないでください。次の手を出してもらえる立場です。



空きがないと言われたら、そこで打ち切りになるんだとばかり…



終わりではありません。ほかの手を出す義務のほうが条文に書かれています。「ではどうすればいいですか」と、その場で聞き返してください。
母子生活支援施設の費用はいくらか
母子生活支援施設の費用は、負担能力に応じて決まる
家賃という形ではありません。児童福祉法56条2項は、本人またはその扶養義務者から「その負担能力に応じ」費用の全部または一部を徴収することができる、と定めています。
収入に応じて額が決まる仕組みです。収入がない状態で入れば、負担はゼロになることもあります。働き始めて収入が増えれば、そのぶん上がります。
いくらになるかは、自治体が決めた表にあてはめて計算されます。前の年の収入や、課税されているかどうかで変わるので、窓口で自分の場合を聞いてください。
母子生活支援施設で、自分で払うもの
徴収される費用とは別に、自分で払うものがあります。
| 自分で払うもの | 中身 |
|---|---|
| 食費 | 部屋に台所があるので、自分で作って食べます |
| 光熱費 | 施設によって、実費か定額かが変わります |
| 日用品 | 洗剤や衣類など、普通の暮らしにかかるもの |
| 子供の学校の費用 | 給食費、教材費など |
賃貸を借りるときの敷金や礼金、家電をそろえる費用は、かかりません。手元にまとまったお金がなくても入れる、というのが、この制度のいちばん大きいところです。
母子生活支援施設に入っても、手当は受けられる
入所したから手当が止まる、ということはありません。児童手当も児童扶養手当も、条件を満たしていれば受け取れます。
むしろ、施設の職員が手続きを手伝ってくれます。どの手当が使えるのかを一人で調べる必要がなくなるのは、実際に入った方がよく挙げる利点です。
生活保護を受けながら入所することもできます。どちらか一方しか選べない仕組みではありません。
母子生活支援施設の部屋と、実際の暮らし
母子生活支援施設の部屋は1世帯1室、30平方メートル以上
設備の基準は、国の省令で決まっています。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準26条です。
| 基準で決まっていること | 中身 |
|---|---|
| 母子室 | 1世帯につき1室以上 |
| 広さ | 30平方メートル以上 |
| 部屋の中の設備 | 調理設備、浴室、便所を設ける |
| 共用の部屋 | 集会や学習を行う室、相談室を設ける |
| 小さい子がいる場合 | 必要があるときは、保育所に準ずる設備を設ける |
30平方メートルは、だいたい2部屋にキッチンが付いた広さです。台所も風呂もトイレも、自分の部屋の中にあります。共同の風呂に並ぶ、という作りではありません。



お風呂も台所も部屋の中にあるんですか…! 想像していたのと全然違います



国の基準でそう決まっています。実際には、それより広い施設も新しい施設もあります。古い建物のところもあるので、そこは見学して確かめてください。
母子生活支援施設に置かれている職員
同じ基準の27条に、置かなければならない職員が並んでいます。
| 職員 | 役割 |
|---|---|
| 母子支援員 | 生活の支援にあたる。20世帯以上の施設では3人以上 |
| 少年を指導する職員 | 子供のほうを見る。20世帯以上の施設では2人以上 |
| 嘱託医 | 健康に関することを見る |
| 調理員またはこれに代わる者 | 食事に関することにあたる |
| 心理療法担当職員 | 10世帯以上に心理療法を行う場合に置く |
| 個別対応職員 | 暴力を受けたなどで特別な支援が要る場合に置く |
最後の2つは、この施設の性格をよく表しています。暴力から逃げてきた母子に、個別に付く職員を置くことが、基準として決められています。相談相手がいない状態で一人で立て直すのとは、条件が違います。
母子生活支援施設では、私生活が尊重される
同じ基準の29条には、生活支援は「その私生活を尊重して行わなければならない」と書かれています。
暮らしぶりを細かく指示される場所ではない、ということです。就労のこと、家庭生活のこと、子育てのことについて相談と助言を行うのが役割であって、生活のすべてを管理するものではありません。
とはいえ、共同で暮らす建物ですから、決まりごとはあります。門限や、来客の扱い、外泊のときの届出。ここは施設ごとに違うので、見学のときに必ず聞いてください。
母子生活支援施設に入っても、仕事や学校は続けられる
続けられます。入所したからといって、働き方を変える必要はありません。
子供の学校も、通える範囲であればそのままです。転校が必要になるかどうかは、施設の場所によります。遠くへ移る場合は転校することになるので、そこは先に確かめてください。
仕事が決まっていない方には、公共職業安定所との連携が基準の31条に書かれています。職探しから一緒に進めてもらえます。



いま働いていないので、それが引っかかるかと思っていました…



働いていないことは条件になりません。むしろ、その状態から立て直すための場所です。仕事探しも支援の中身に入っています。
母子生活支援施設に入るまでの流れ
母子生活支援施設の相談窓口は福祉事務所
入口は、住んでいる市区町村の福祉事務所です。施設に直接申し込む形ではありません。
窓口の名前は自治体によって違います。子ども家庭課、福祉課、家庭児童相談室といった名前で置かれています。役所の代表番号にかけて、母子生活支援施設のことで相談したいと伝えれば、つないでもらえます。
暴力から逃げている場合は、配偶者暴力相談支援センターや女性相談の窓口からでも進みます。そちらから福祉事務所へつながる形です。
申込書は、母子生活支援施設が代わりに出せる
児童福祉法23条2項には、入所を希望する人が申込書を都道府県等に提出すること、そして母子生活支援施設が、その人の依頼を受けて申込書の提出を代わって行うことができると書かれています。
自分で書類を整えて役所に出せる状態でなくてもよい、ということです。追い詰められている人が使う制度なので、そういう作りになっています。
書類を書ける気がしない、という理由であきらめないでください。まず電話をかけて、事情を話すところからで足ります。
相談から入所までにかかる時間
急ぐ場合は、その日のうちに動くこともあります。身の安全に関わる状況なら、一時保護という形で先に受け入れてから、入所の手続きを進めます。
急ぎでない場合は、面談をして、空きを確かめて、見学をして、という順になります。数週間から数か月かかることもあります。
ですから、いますぐ出るつもりがなくても、先に相談だけしておく形をおすすめします。相談しても、入らなければならなくなるわけではありません。
母子生活支援施設は見学できる
できます。福祉事務所を通して申し込む形になります。
建物の古さも、部屋の広さも、職員の雰囲気も、施設によってかなり違います。基準は同じでも、実際の中身は同じではありません。入ってから合わないと分かるより、先に見ておいてください。
見学のときに聞いておくとよいことを挙げておきます。
- 門限と、外泊するときの決まり
- 実家や友人が訪ねてきてよいかどうか
- 光熱費が実費なのか定額なのか
- 子供を預かってもらえる時間帯があるか
- どのくらいの期間で退所していく人が多いか
入るときに持っていくもの
家具や家電は、部屋に付いていることが多くなっています。布団や食器を貸してもらえる施設もあります。
持っていくものとして必ず言われるのは、書類のほうです。
- 自分と子供の健康保険証
- 母子健康手帳、子供の予防接種の記録
- 通帳、印鑑、本人確認ができるもの
- 収入が分かるもの(源泉徴収票や給与明細)
- 子供の学校に関する書類
急いで出る場合は、そろわなくてもかまいません。あとから取り寄せられるものがほとんどです。書類が足りないことを理由に、出るのを遅らせないでください。
ほかに入っている人との付き合い方
気になる方が多いところです。
部屋が世帯ごとに分かれているので、顔を合わせるのは廊下や共用の部屋くらいです。行事に必ず出なければならない、という決まりもありません。
ただ、同じような事情の人が近くにいることを、助けだと感じる方もいます。子供どうしが仲良くなって、母親どうしも話すようになる。孤立していた状態から見ると、そこが大きいという声はよく聞きます。
合う合わないは、人によります。距離を置きたいなら、置いてかまいません。



人付き合いが苦手なので、そこがいちばん不安です…



私生活を尊重すると基準に書かれています。付き合いを強いられる場所ではありません。見学のときに、行事への出方を聞いておくと安心できます。
母子生活支援施設を出たあと
自立支援計画をつくることになっている
基準の29条の2は、施設の長が、入所している母子それぞれについて自立を支援するための計画を策定しなければならない、と定めています。
その計画をつくるときには、母と子それぞれの意見や意向を聴くことになっています。勝手に道筋を決められるのではなく、話を聞いたうえで組み立てる形です。
ですから、入所したあとで「いつまでにこうしたい」と伝えてかまいません。むしろ、伝えたほうが計画が具体的になります。
母子生活支援施設を出たあとも相談できる
38条の最後に「あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」と書かれています。出たら終わりではありません。
部屋を借りて出たあとに、生活が回らなくなることがあります。そのときに戻れる相談先があるかどうかで、その後がかなり変わります。



出たあとが不安で、その先を考えると動けなくなります…



出たあとの相談まで、施設の役割として法律に書かれています。全部を一人で背負う前提で考えなくて大丈夫です。
第三者の評価を受けて公表する決まりがある
基準の29条の3は、施設が自ら業務の質を評価すること、そして定期的に外部の者による評価を受けて、結果を公表することを定めています。
公表されているので、施設名で調べれば評価の結果が出てくることがあります。見学の前に読んでおくと、聞くことがはっきりします。
母子生活支援施設に入ったことは、周りに知られるか
住所は変わるので、住民票を移せば記録には残ります。ただ、その住所を見て施設だと分かる人は多くありません。建物の名前も、外から施設と分かる作りにしていないところがほとんどです。
心配なのは、住所そのものを知られることのほうだと思います。暴力から逃げている場合は、住民票を第三者に見せないようにする支援措置を先に申し出てください。窓口で「支援措置を使いたい」と伝えれば通じます。
勤め先には、住所の変更を届け出ることになります。理由まで説明する必要はありません。引っ越したとだけ伝えれば足ります。
子供に、どう説明するか
父親を悪く言わずに、これからの暮らしだけを伝えてください。どこに住むのか、学校は変わるのか、いつまでそこにいるのか。子供が知りたいのはそこです。
施設という言葉を使うと、子供が身構えることがあります。新しい家、という言い方をしている家庭も多いようです。実際、母親と一緒に暮らす部屋なので、嘘にはなりません。
学校には、事情を伝えておいてください。父親が学校へ来る可能性があるなら、そこは必ず先に話しておく必要があります。担任だけでなく、事務の方にも伝わるようにしてください。
母子生活支援施設でよくある質問
母子生活支援施設は、離婚していなくても入れますか?
入れます。条文の「これに準ずる事情にある女子」に、離婚が成立していない人が含まれるからです。
離婚するかどうかを決めていない段階でも相談できます。決めてから来てください、という窓口ではありません。
夫に居場所を知られませんか?
知られないようにするための仕組みがあります。住民票を第三者に見せないようにする支援措置と、施設側の対応の両方です。
ただし、こちらから連絡してしまうと意味がなくなります。子供が父親に連絡する場面も含めて、入所のときに施設と決めておいてください。
母子生活支援施設には、どのくらいいられますか?
決まった年限はありません。自立の見通しが立つまで、というのが基本の考え方です。
2年ほどで出る方が多いと言われますが、事情によって短くも長くもなります。入所のときに、おおよその見通しを聞いておいてください。
出る時期は、住まいと収入の両方が整ったかどうかで決まります。仕事が決まっただけでは足りず、家賃を払い続けられる見通しが立ってからになります。そこを職員と一緒に見ていく形です。
男の子も一緒に入れますか?
入れます。母子室に一緒に暮らすので、子供の性別で分かれることはありません。
年齢が上がったときの部屋の使い方については、施設によって考え方が違います。中学生や高校生の男の子がいる場合は、見学のときに聞いておいてください。
ペットは連れていけますか?
ほとんどの施設で難しいのが実際のところです。共同の建物なので、ほかの世帯への配慮が必要になります。
預け先を先に探しておくか、その点も含めて相談してください。それが理由で家を出られない方も、実際にいます。
母子生活支援施設に、車を持ち込めますか?
駐車場がある施設なら置けます。ただ、台数が限られていて、空きがないことも多くなっています。
暴力から逃げている場合は、車のナンバーから居場所が分かることがあります。そこも含めて、入所のときに相談してください。近くの駐車場を借りる形にしている方もいます。
母子生活支援施設を選ぶときに、見ておくところ
設備の基準は同じでも、施設ごとの違いは小さくありません。見学のときに、次の4つを見てください。
| 見るところ | なぜ見るか |
|---|---|
| 建物が建てられた年 | 古い建物だと、部屋の作りや設備に差が出る |
| 子供の預かり | 夜勤のある仕事を続けられるかどうかが変わる |
| 職員の人数と入れ替わり | 相談相手が続けているかどうかで支援の中身が変わる |
| 学校までの距離 | 転校しないで済むか、通学が無理のない範囲か |
2つ目は、意外と見落とされます。夜に子供を見てもらえるかどうかで、選べる仕事の幅が変わります。収入の見通しに直接ひびくところなので、必ず聞いてください。
複数を見比べられるとは限りません。それでも、一つ見ておくだけで、想像で怖がっていた部分はかなり消えます。
母子生活支援施設は、頼み込んで入る場所ではない
母子生活支援施設は、母親と子供が一緒に入って暮らす場所です。部屋は1世帯につき1室で30平方メートル以上、台所も風呂もトイレも部屋の中にあります。費用は収入に応じて決まり、敷金も礼金もかかりません。
そして、児童福祉法23条は、条件にあてはまる人から申込みがあったときは保護しなければならない、と行政の側の義務として書いています。お願いして入れてもらう場所ではありません。
誤解されているのは、部屋の作りと、入るときの立場の2つです。相部屋ではありませんし、頭を下げて頼み込む場所でもありません。制度としてそう決められています。
離婚していなくても、働いていなくても、書類が書けなくても、相談はできます。行き先がないから家を出られない、という状態で止まっているなら、まず福祉事務所に電話してください。
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出典:e-Gov法令検索(児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。



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