実家なら、家賃も敷金もいりません。
子供の面倒も見てもらえます。ひとまずそこへ、と考えるのは自然です。
ただ、実家に帰ると受け取れるはずだった手当が止まることがあります。止まる条件は、法律と政令に書かれています。
この記事では、別居で実家に帰る前に確かめることを、条文と金額で並べます。帰ってから気づくと、戻すのに時間がかかります。
別居で実家に帰ると、児童扶養手当が止まることがある
妻実家に戻れば、お金の心配は減ると思っていました



家賃は減りますが、手当のほうが止まる場合があります。まず、そこから確かめましょう。
条文に、扶養義務者の所得が書かれている
児童扶養手当法10条です。
父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
民法877条1項の扶養義務者とは、直系血族と兄弟姉妹です。つまり、実家の父母や、同居する兄弟姉妹がここに入ります。
条件は「生計を同じくする」ことです。同じ家に住んで、家計をひとつにしているなら、そこにあたります。
止まる金額は、236万円から
政令で定める額は、児童扶養手当法施行令2条の4に書かれています。
| 扶養義務者の状況 | この額以上なら支給しない |
|---|---|
| 加算対象の扶養親族等がいない | 236万円 |
| 扶養親族等がいる | 236万円に、1人につき38万円を加えた額 |
| その扶養親族等が老人扶養親族 | 1人につき44万円を加えた額 |
ここでいう所得は、給与でいえば手取りでも額面でもありません。収入から給与所得控除などを引いたあとの金額です。
給与収入にすると、370万円前後が目安になります。父親がまだ働いているご実家なら、超えていることが多い額です。
正確な額は、扶養親族の数や所得の種類で変わります。実家の住所の市区町村で、前年の課税の資料を持って計算してもらってください。
止まるのは、その年の11月から翌年の10月までです。条文にそう書かれています。一度止まると、次の判定まで1年近く待つことになります。帰る時期によって、影響する期間の長さも変わります。



父はまだ働いています。それだけで止まるのですか



生計を同じくしていれば、その可能性があります。だから、帰る前に窓口で計算してもらってほしいのです。
兄弟姉妹が同居している場合も見られる
見落とされやすいのがここです。条文の扶養義務者には、直系血族だけでなく兄弟姉妹も入ります。
ですから、実家に独身の弟や妹が住んでいて、家計をひとつにしているなら、その人の前年の所得も見られます。親が年金だけでも、同居のきょうだいが働いていれば、そこで超えることがあります。
実家の誰と、どこまで家計を一緒にするか。帰る前に、そこも話しておいてください。
こちらの所得の限度額は、別に決まっている
手当を受け取る本人の限度額は、実家の話とは別に定められています。
| 本人の前年の所得 | 扱い |
|---|---|
| 69万円未満(扶養親族等がいない場合) | 全部支給 |
| 69万円以上208万円未満 | 一部支給 |
| 208万円以上 | 支給しない |
もうひとつ、知られていないものがあります。同法施行令4条は、養育費として受け取った金品の80パーセントを、こちらの所得に足して計算すると定めています。
月5万円の養育費なら、年60万円の8割で48万円が所得に乗ります。手当の額を見積もるときは、ここを入れて計算してください。
手当の額は、条文の数字そのままではない
金額のことも書いておきます。児童扶養手当法5条1項には、月額4万1100円と書かれています。
ただ、この数字をそのまま受け取らないでください。同法5条の2が、全国消費者物価指数に応じて毎年4月から改定すると定めているからです。実際に振り込まれる額は、年度ごとに変わります。
子供が2人以上いる場合は、同法5条2項により、1人を除いた人数分の加算がつきます。条文には1人につき1万750円とありますが、これも改定の対象です。
ですから、いくら受け取れるかは、窓口で今年度の額を聞いてください。ここを見積もり違いすると、実家に帰るかどうかの計算そのものが狂います。



ネットで見た金額を、そのまま計算に入れていました



古い年度の額が残っていることが多いです。額と、止まる条件。この2つは窓口で確かめてください。
別居で実家に帰る前に、確かめる5つ
手当のほかにも、先に確かめておくものがあります。
| 確かめること | どこで | |
|---|---|---|
| 1 | 実家の親の所得で、手当が止まらないか | 実家の市区町村の窓口 |
| 2 | 住民票を移すかどうか | 同じ窓口 |
| 3 | 子供の学校をどうするか | 実家の教育委員会 |
| 4 | 婚姻費用をいくら請求するか | 裁判所の算定表 |
| 5 | いつまで実家にいるか | 自分で決める |
住民票を実家に移すかどうか
移す場合と、移さない場合で、それぞれ影響があります。
| 移す | 移さない | |
|---|---|---|
| 子供の学校 | 実家の学区に転校できる | 元の学校に通うことになる |
| 手当や助成の手続き | 実家の市区町村でできる | 元の市区町村のまま |
| 夫に居場所が知られるか | 知られる | 知られにくい |
| 選挙や各種の通知 | 実家に届く | 元の家に届く |
3行目が問題になります。暴力があって離れた場合は、住民票を移すこと自体が危険になります。その場合は、閲覧を制限する仕組みがあるので、移す前に窓口で相談してください。
逆に、暴力がない場合は、移したほうが手続きが早く済みます。手当の申請も、医療費の助成も、住んでいる市区町村の窓口が受け付けるからです。移さないまま進めると、そのつど元の役所とやりとりすることになります。
子供の学校をどうするか
これが、実家に帰る判断でいちばん重いところです。
転校させると、友達も部活も変わります。そして、やり直すことになったときに、また戻すことになります。短期のつもりなら、転校させないという選び方もあります。
通える距離なら、住民票を移しても学校を変えない扱いにできる場合があります。教育委員会に、区域外就学の相談として聞いてみてください。



子供が受験の年なので、転校は避けたいです



その事情は先に伝えてください。区域外就学が認められるかどうかは、事情の中身で判断されます。
実家に帰ると、児童手当の受け取り方も変わる
別居したら、同居している側が受け取る
児童扶養手当とは別に、児童手当があります。こちらは、ひとり親でなくても受け取れるものです。
同居しているあいだは、父と母のうち生計を維持する程度の高いほうが受け取る形になります。児童手当法4条3項です。夫の口座に振り込まれているご家庭が多いはずです。
ところが、同条4項に例外が置かれています。父母が生計を同じくしなくなり、どちらか一方が児童と同居している場合は、同居しているほうが受け取る側とみなされます。
つまり、子供を連れて実家に帰ったなら、こちらが受け取る側になります。
変更の手続きは、こちらから出す
条文にそう書かれていても、自動では切り替わりません。届け出て初めて変わります。
窓口は、住んでいる市区町村です。別居していることが分かる資料を求められるので、住民票を移していない場合は、その事情も伝えてください。届け出た月からの扱いになるので、後回しにしないでください。
実家に帰る前に、振込先を確かめておく
いま、児童手当がどの口座に入っているか。ここを知らない方が意外に多いです。
夫の口座なら、そのままでは受け取れません。家を出る前に、通帳か振込の通知で確かめておいてください。



児童手当は夫の口座でした。取り戻せるのでしょうか



受け取る側を切り替える手続きがあります。過去の分までは戻りにくいので、早く出すほど残ります。
実家に帰っても、婚姻費用は請求できる
実家に住んでいることは、条文の条件に入っていない
民法760条は、夫婦がその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。この条文に、同居しているかどうかという条件はありません。
住んでいる場所も書かれていません。実家に身を寄せていても、夫の分担の義務は続きます。
ただし、家賃がかかっていない分は、話し合いのときに持ち出されることがあります。それでも、ゼロになるわけではありません。
家賃がかからない分は、どう扱われるか
算定表は、双方の年収から目安を出す作りになっています。住んでいる場所の家賃は、表の中に入っていません。
ですから、実家にいることで自動的に減る仕組みにはなっていません。ただ、話し合いの場では相手方から持ち出されることがあります。
そのときに使えるのが、実家に入れているお金の記録です。家賃はかからなくても、生活費は負担していると示せます。
請求は、実家に移った月のうちに
実務では、請求した時点から先の分について認められる扱いが一般的です。ですから、落ち着いてからではなく、移った月に伝えてください。
口頭でも構いませんが、日付が残る形がいいです。メッセージで送って、その画面を残しておいてください。
金額の目安は、算定表で自分で出せる
裁判所のウェブサイトに、算定表が公開されています。平成30年度の司法研究をもとに作られたもので、婚姻費用については表10から表19までに分かれています。
表の読み方は決まっています。縦軸が支払う側の年収、横軸が受け取る側の年収です。給与所得者なら、源泉徴収票の「支払金額」がその年収に当たります。控除される前の金額です。
夫の源泉徴収票が手元にあれば、その日のうちに目安が出ます。金額を持ってから話すのと、持たずに話すのとでは、決まり方が変わります。
夫のことで気を張り続けていると、体のほうが先に参ります。眠れない、食べられない、動悸がする。そうした日が何週間も続いているなら、気持ちの問題として抱え込まずに、内科や心療内科を受診してください。確かめることより、そちらが先です。
実家に帰った日から、書いておくこと
別居を始めた日は、あとで効いてくる
いつから離れているか。これが、あとの話し合いで何度も出てきます。
婚姻費用をいつから請求したか、どのくらいの期間離れているか。どちらも、日付がないと主張になりません。
荷物を運んだ日の写真、実家に着いた日のメッセージ。そういうものでも日付は残ります。
お金の出入りを、月ごとに残す
実家にいると、家計がまざります。あとで整理しようとすると、分けられなくなります。
| 書いておくもの | なぜ要るか |
|---|---|
| 夫から入った額と日付 | 婚姻費用が足りているかを示せる |
| 実家に入れた額 | 生活費を負担していた証しになる |
| 子供にかかった費用 | 養育費の話に使える |
| 手当が入った額 | 毎月の不足額が出せる |
家計簿でなくて構いません。ノートに月ごとの合計だけでも足ります。
子供の様子も、短く残す
環境が変わると、子供に何かしら出ます。眠れない、学校に行きたがらない、逆に落ち着く。
これを書いておくと、親権や会わせ方を決めるときに材料になります。良かったことも書いてください。悪いことばかり並べると、そちらも偏って見えます。



そこまで記録する余裕がある気がしません



1日1行で足ります。日付と、その日いちばん大きかったこと。それだけで、あとの自分が助かります。
実家に帰る別居で、あとから困ること
親との関係が変わる
最初の1か月は、たいてい歓迎されます。問題が出てくるのは、そのあとです。
子育ての口出しが増える。夫のことを毎日聞かれる。戻るのか離れるのかを急かされる。親には親の心配があるので、悪気があるわけではありません。それでも、こちらは休まりません。
先に、いくつか決めておくと違います。家に入れるお金、家事の分担、子供のことは誰が決めるか。この3つを最初に話しておいてください。
子供が、実家の親に懐きすぎる
これは、悪いことではありません。ただ、あとで移るときに引っかかります。
祖父母に甘えられる暮らしに慣れると、母子だけの生活に戻るのを嫌がることがあります。実家を足場として使うつもりなら、そこも見込んでおいてください。
先に「いつまでここにいる」と子供にも伝えておくと、そのぶん受け止めやすくなります。
実家にいると、動きにくくなる
家賃がかからないので、急いで決める理由がなくなります。それ自体は悪いことではありません。
ただ、そのまま1年、2年と過ぎることがあります。楽なほうへ流れると、決めないまま時間だけが減っていきます。
理由は、年齢です。40代で動くのと、50代半ばで動くのとでは、仕事の選び方も、住まいの借りやすさも変わります。待っているあいだに、選べる道が減っていきます。
夫が実家に来ることがある
実家の場所は、たいてい夫が知っています。ここは、賃貸に移る場合と大きく違うところです。
来たときにどうするかを、親とも決めておいてください。上げるのか、玄関で話すのか、会わないのか。その場で決めると、親が上げてしまうことがあります。
身の危険がある場合は、来たときのことではなく、来させない手立てのほうを先に相談してください。市区町村の窓口か、警察の相談窓口が入口になります。



両親は、夫が来たら話し合わせようとすると思います



だから、先に伝えておいてください。こちらが会うと決めるまでは上げないでほしい、と一度言っておくだけで違います。
実家に帰るかどうかを、金額で並べて決める
減るものと、増えるものを1枚にする
気持ちで決めると、あとで後悔しやすいところです。数字を並べてください。
| 実家に帰る | 賃貸を借りる | |
|---|---|---|
| 家賃 | かからない、または実家に入れる分 | 毎月の家賃と共益費 |
| 最初にかかるお金 | 引っ越し代だけ | 家賃の4か月分から6か月分 |
| 児童扶養手当 | 親の所得によっては止まる | こちらの所得だけで判定される |
| 婚姻費用 | 請求できる | 請求できる |
| 子供の学校 | 転校の可能性がある | 場所を選べば変えずに済む |
| 親との関係 | 近すぎて疲れることがある | 距離を保てる |
3行目が入るかどうかで、答えが変わります。手当が止まる金額のほうが、家賃より大きいことがあります。
実家を、一時的な足場として使う
もうひとつ、両方を組み合わせる形があります。
まず実家に入って、そのあいだに部屋を探し、貸付けの手続きを進める。決まったら移る。この形なら、手当が止まる期間を短くできます。
この場合、実家にいるあいだは住民票を移さない選び方もあります。移す、移さないの判断も、期間の長さで変わります。



ずっと実家にいるつもりはありませんでした



それなら、足場として使う形になります。入る前に、いつまでかを親にも伝えておいてください。
実家に帰らない場合の、別の道
賃貸に移る場合にかかるお金
賃貸を借りるときは、敷金、礼金、仲介手数料、前払いの家賃、火災保険料、鍵の交換代がまとめてかかります。合わせて家賃の4か月分から6か月分になるのが普通です。家賃7万円の部屋なら、入るだけで30万円前後が要ります。
ここに、家電と家具の代金が乗ります。冷蔵庫、洗濯機、寝具、カーテン。最低限でそろえても、10万円台の後半は見ておいてください。
つまり、手元に50万円ほどないと、賃貸から始めるのは苦しくなります。
この額を用意できないから実家、という順番で決めている方が多いです。それは自然な判断です。
ただ、借りるための貸付けがあります。母子父子寡婦福祉資金の転宅資金なら、1回につき26万円まで借りられます。保証人を立てれば無利子です。
実家に一度入ってから、賃貸に移る場合
この順番なら、初期費用を用意する時間が作れます。ただし、いくつか気をつけることがあります。
賃貸の審査では、いまの収入と勤め先が見られます。実家に入ってから仕事を探す場合、勤め始めてすぐだと通りにくくなります。先に仕事を決めてから部屋を探す順番のほうが、話が早く進みます。
また、転宅資金の貸付けにも審査の期間があります。部屋を決めてから申し込むのでは間に合わないことがあるので、部屋を探し始める段階で窓口に相談してください。
実家に頼れない場合の受け皿
実家がない、あるいは頼れない方もいます。その場合は、母子生活支援施設という道があります。
母親と子供が一緒に入る公的な施設で、敷金も礼金もかかりません。費用は収入に応じて決まります。市区町村の福祉事務所が入口です。
実家での別居を、いつまでにするか決める
期間を決めないと、そのまま何年も過ぎる
実家は、賃貸と違って毎月の請求書が来ません。だから、期限が外から与えられません。
そのぶん、自分で置く必要があります。半年でも1年でも構いません。その日が来たら、戻るか離れるかをもう一度考える、と決めておいてください。
期限は、手帳に書いておいてください。頭の中だけだと、そのつど先に延ばしてしまいます。来年の欄に一行書くだけで足ります。
区切りの日までに、そろえておくもの
待つだけの期間にすると、その日が来ても何も決められません。
| そろえるもの | 使いみち |
|---|---|
| 夫の収入が分かるもの | 婚姻費用と養育費の目安が出せる |
| こちらの収入の見通し | 離れて暮らせるかを判断する |
| 手当の見込み額 | 毎月の不足額が出せる |
| 預金や保険の資料 | 財産分与の話に使う |
| 別居してからの記録 | 期間を示せる |
これらは、続けると決めた場合にも無駄になりません。持っているかどうかで、話し合いのときの立場が変わります。



戻るかもしれないので、そこまでするのは気が引けます



戻る場合こそ、条件を決めて戻れます。何も持たずに戻ると、同じことがまた起きたときに動けません。
別居と実家でよくある質問
実家に帰ると、離婚のときに不利になりますか?
実家に帰ったこと自体で不利になることはありません。子供を連れて出たことも、同じです。
ただ、何も言わずに突然出ると、そこを持ち出されることがあります。置き手紙でも、メッセージでも構わないので、出たことと、いま安全であることだけは伝えてください。身の危険がある場合は、この限りではありません。
実家に帰ってから、児童扶養手当を申請できますか?
申請はできます。ただ、離婚が成立していない段階では、支給の要件を満たすかどうかが事情によって分かれます。
そして、実家の親と生計を同じくしているなら、法10条の判定が入ります。申請してから止まると分かるより、帰る前に聞いておくほうが計算が立ちます。
世帯を分ければ、手当は止まりませんか?
条文が見ているのは、住民票の世帯ではなく「生計を同じくする」かどうかです。
ですから、届出を分けただけで自動的に外れるわけではありません。実際の暮らし方で判断されます。形だけ整えるより、窓口で正直に話して確かめてください。
実家に帰る別居は、どのくらいの期間が多いですか?
公的な統計はありません。ですから、平均を示すことはできません。
ただ、期間を決めずに始めると長くなる、というのは確かです。だから、決めておいてください。
実家に帰ったことを、夫に知らせる必要はありますか?
身の危険がないなら、実家にいることは伝えておくほうが無難です。夫は実家の場所を知っているので、隠しても意味がありません。
ただし、伝えるのは居場所までです。いつ戻るのか、これからどうするのかは、決まっていないと言って構いません。その場で答えると、決めたことにされます。
実家の親に、いくら入れればいいですか?
金額に決まりはありませんが、決めずに始めるのがいちばんこじれます。
食費と光熱費の増える分として、月にいくらと決めてください。払っている形にしておくと、こちらも言いたいことが言えるようになります。
実家の親に、いつまでと伝えていますか?
伝えていないと、親の側にも見通しが立ちません。それが、口出しが増える理由になります。
決まっていないなら、「いまは決まっていないが、半年たったら考える」と伝えるだけで構いません。期限があると分かるだけで、向こうの構え方が変わります。
別居のあいだ、夫と連絡を取るべきですか?
お金と子供のことは、連絡を取る必要があります。それ以外は、こちらのつらさに合わせて構いません。
やりとりは、文字で残る形にしてください。電話だと、言った言わないになります。実家の固定電話にかけてこられると、親が出ることになります。そこも、先に決めておいてください。
実家に帰る前に、窓口で1回聞いてください
別居で実家に帰るとき、いちばん大きい落とし穴が児童扶養手当です。児童扶養手当法10条により、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が236万円以上なら支給されません。実家の親が働いていれば、届く額です。
家賃がかからなくなる分と、手当が止まる分。両方を並べてから、どちらが得かを決めてください。並べてみると、賃貸のほうが残る場合もあります。
そして、実家に帰っても婚姻費用は請求できます。移った月のうちに伝えてください。
最後に、いつまでいるかだけは決めておいてください。実家は楽なぶん、決めないまま時間が過ぎます。
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出典:e-Gov法令検索(児童扶養手当法、同法施行令、民法)、裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)」。金額や条件は改正により変わることがあります。実際の申請の前に、お住まいの市区町村の窓口で確かめてください。



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