離婚しても苗字を変えない方法。婚氏続称の届出は3か月以内

離婚することは決まった。それなのに、苗字のところで手が止まる。

子供の名札が変わるのが忍びない。職場で急に呼び名が変わるのも気が重い。かといって、あの人の苗字を名乗り続けるのも、それはそれで嫌だ。

離婚しても、結婚していたときの苗字をそのまま使い続けることはできます。ただし、届出が必要で、その期限は離婚の日から3か月です。過ぎると、手続きの重さがまるで変わります。

この記事では、条文で決まっていることを先に押さえます。そのうえで、いちばん誤解されやすい子供の苗字の扱いまで書きます。

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目次

離婚すると苗字は旧姓に戻るのが原則

何もしなければ、いまの苗字のままでいられるんですよね?

CHIYO(管理人)

逆です。何もしないと、旧姓に戻ります。そのままにするほうに届出が要ります。ここを取り違えている方が多いところです。

離婚の苗字を決めている民法767条

民法767条1項は、こう定めています。

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

結婚のときに苗字を変えたほうが、離婚すると自動的に旧姓に戻る、という意味です。手続きをして戻るのではありません。離婚届を出した時点で、当然に戻ります。

そして同じ条文の2項に、戻らない方法が書かれています。

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

この届出を、婚氏続称の届出と呼びます。読み方は「こんしぞくしょう」です。役所の窓口では「離婚の際に称していた氏を称する届」という名前で置かれています。

旧姓の苗字に戻ると、戸籍はどこに入るか

苗字が旧姓に戻ると、戸籍も動きます。戸籍法19条1項は、結婚前の戸籍に戻ると定めています。実家の戸籍に入る、ということです。

ただし、その戸籍がすでに除かれている場合や、自分で新しい戸籍をつくると申し出た場合は、その人を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。

実家に戻りたくない事情があるなら、離婚届のときに新しい戸籍をつくる旨を書いてください。あとから移すこともできますが、そのぶん記録が増えます。

苗字が変わると、名義を直すものの数

苗字が変わると、その名前で登録してあるものを全部直すことになります。数えると、たいてい20件を超えます。

直すもの中身
身分を示すものマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証
お金に関するもの銀行口座、クレジットカード、証券口座、保険の契約者名
住まいと暮らし賃貸の契約、電気やガス、携帯電話、車の登録
仕事と学校勤め先への届出、資格の登録、子供の学校への連絡

ひとつずつ窓口が違い、必要な書類も違います。苗字を変えないという選択には、この手間が丸ごと消えるという実利があります。

旧姓に戻す場合に、先にやっておくこと

旧姓に戻すと決めているなら、離婚届を出す前に手を付けておけることがあります。

まず、いま自分の名前で登録してあるものを書き出してください。通帳、保険、携帯電話、勤め先、資格。思い出せる範囲でかまいません。書き出しておかないと、あとから一つずつ思い出す形になって、半年たっても終わりません。

次に、直す順番を決めます。本人確認に使うものを先に直してください。運転免許証やマイナンバーカードが新しい名前になっていないと、銀行の窓口で止まります。役所での手続きが終わったら、身分を示すものから直す。それから口座、その次に契約類、という順です。

戸籍謄本は、複数枚まとめて取っておくと楽になります。提出して返してもらえない窓口があるからです。1通450円ですから、3通ほど用意しておいてください。

離婚後も苗字を変えないための婚氏続称の届出

苗字を変えない届出に要るものと、出す場所

戸籍法77条の2は、離婚の年月日を届書に書いて届け出るよう定めています。書く内容はそれだけです。理由を説明する必要はありません。

項目中身
届出の名前離婚の際に称していた氏を称する届
出す先本籍地または住んでいる市区町村の役所
出す人苗字を変えないでいたい本人だけ
持っていくもの本人確認の書類、印鑑(役所によって扱いが違います)
費用かかりません

本籍地と違う役所に出す場合、戸籍謄本を求められることがあります。行く前に電話で確かめてください。

苗字を変えることに元夫の同意は要らない

要りません。条文にも、相手の同意という条件は書かれていません。

「うちの名字を名乗るな」と言われることがありますが、それを止める仕組みは法律にありません。相手に知らせる必要もありません。

元夫が首を縦に振らないかぎり無理だと、思い込んでいました…

CHIYO(管理人)

関係ありません。届出をするのはご本人だけです。話し合いの材料にされそうなら、離婚届を出したあとで、黙って出してしまってかまいません。

苗字を変えなくても、戸籍は元夫と分かれる

ここを勘違いしたまま、続称をあきらめてしまう方がいます。

戸籍法19条3項は、婚氏続称の届出があった場合について、その人を筆頭者とする戸籍がまだないときは、その人について新しい戸籍をつくると定めています。

つまり、元夫の戸籍に残るのではありません。同じ苗字のまま、自分を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。戸籍の上では、二人はきちんと分かれます。

婚氏続称をためらう理由に「相手とつながったままになるのが嫌だ」と挙げる方がいます。そこは心配要りません。つながっているのは字面だけです。

苗字の届出を離婚届と同時に出す

同時に出せます。窓口で離婚届を出すときに、続けてもう一枚書く形になります。

同時に出すと、旧姓に戻る手続きがそもそも動かないので、いちばん手間が少なくなります。決まっているなら、同じ日に出してください。

迷っているなら、無理に同じ日に出す必要はありません。ただ、次に書く期限だけは頭に入れておいてください。

届出を出したあと、いつから名乗れるか

届出が受理された時点で、そのまま名乗れます。あらためて何かを申請する必要はありません。

ただし、戸籍に反映されるまでには日数がかかります。本籍地と違う役所に出した場合は、書類が本籍地へ送られるので、1週間から2週間ほど見ておいてください。その間は、新しい戸籍謄本が取れません。

子供の手続きを続けて進めたい方は、ここで待ち時間が入ります。自分の戸籍ができていないと、子供を入れる手続きに進めないからです。離婚の直後に動くつもりなら、この日数を先に見込んでおいてください。

子供の入学式までに、全部そろえたいんです。間に合いますか…?

CHIYO(管理人)

ご自分の届出が1週間から2週間、そのあと家庭裁判所の許可に数週間かかります。逆算して、2か月前には動き出してください。

離婚の苗字の届出は3か月以内という期限

苗字の届出が3か月を過ぎると、何が変わるか

3か月を過ぎると、届出だけでは苗字を戻せなくなります。

その場合に使うのが戸籍法107条1項です。ここには「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするとき」は家庭裁判所の許可を得て届け出る、と書かれています。

やむを得ない事由という言葉が置かれているとおり、望めば通るものではありません。3か月以内なら紙一枚、過ぎたら家庭裁判所。差はここまで大きくなります。

離婚してから、もう2か月が経っています…!

CHIYO(管理人)

まだ間に合います。迷っているなら、先に出しておくほうをおすすめします。出したあとで旧姓に戻す道は残っていますが、期限を過ぎてから続称する道は、ほとんど残りません。

苗字の期限は、いつから3か月を数えるか

離婚の日からです。協議で離婚したなら、離婚届が受理された日になります。

調停で離婚した場合は、調停が成立した日です。裁判の場合は、判決が確定した日になります。届を出した日ではないので、そこは気をつけてください。

自分がどの日から数えるのか分からない場合は、離婚届の控えか、家庭裁判所から受け取った書面を見てください。日付が書かれています。

迷っているうちに期限が来てしまう

離婚した直後の3か月は、いちばん動けない時期です。

引っ越しがあり、子供の手続きがあり、仕事があり、気持ちも落ち着きません。苗字のことは後回しになり、気づくと3か月が過ぎています。

ですから、決めきれないなら、いったん続称の届出を出しておく形をすすめています。期限があるほうを先に押さえておく、という考え方です。あとから旧姓に戻したくなった場合も、道は残っています。

苗字を変えないまま、旧姓も証明できる

あまり知られていませんが、住民票とマイナンバーカードには、旧姓を併記できます。2019年11月から始まった取り扱いです。

併記しておくと、いま名乗っている苗字と旧姓の両方が、一枚の証明書に載ります。旧姓のままにしてある口座や資格があるときに、同じ人であることを示せます。

申請は市区町村の窓口です。旧姓が分かる戸籍謄本と、マイナンバーカードを持っていきます。離婚のときに限った制度ではないので、結婚しているうちから使えます。

ただし、併記できるのは戸籍に記録されている旧姓です。好きな名前を足せるものではありません。

仕事では旧姓のままなので、それができると助かります…!

CHIYO(管理人)

そういう方に向いている仕組みです。ただ、契約や資格の登録そのものは戸籍の名前で動きますから、そこは別に直しておいてください。

離婚で苗字を変えない人が多い理由

子供の名札の苗字を変えたくない

いちばん多い理由です。

学年の途中で名札が変われば、子供は必ず理由を聞かれます。低学年でも、周りは気づきます。友達に説明させることになるのが嫌で、変えないという判断をする方が多くなります。

ただし、母親が続称すれば子供の苗字が自動で守られる、という話ではありません。ここは節を分けて書きます。

仕事で使っている苗字を変えたくない

取引先に案内を出すことになる、資格の登録を直すことになる、名刺を刷り直す。仕事で名前が表に出る方ほど、変えない側を選びます。

勤め先で旧姓を通称として使う仕組みがある場合もありますが、社内で通るだけで、契約や資格の登録は戸籍の名前で動きます。

離婚したことを知られたくない

苗字が変わると、周りは事情を察します。町内でも、職場でも、子供の学校でも同じです。

説明したくない相手に説明せずに済む、というのは十分な理由になります。誰にも言わずに離婚を済ませたい方は、続称を選ぶことが多くなります。

苗字を変えないことで、あとから困ること

いいことばかりではありません。実際に聞くのは、次の3つです。

あとで出てくること中身
再婚のときまた苗字が変わるので、結局まとめて直すことになる
相手の家族と会う場面同じ苗字であることを持ち出されることがある
気持ちの整理書類を書くたびに、その苗字を自分で書くことになる

3つ目は、手続きの損得では測れないところです。旧姓に戻したほうが前を向けたという方も、実際にいます。

反対に、旧姓に戻したことで実家の名前に引き戻された気がした、という方もいます。どちらが軽いかは、その人の家族との距離で変わります。

ですから、周りの経験談で決めないでください。手続きの重さは誰にとっても同じですが、名前の重さは人によって違います。

手続きの楽さで決めていいものなのか、そこが分からなくて…

CHIYO(管理人)

決め手を一つにしなくて大丈夫です。ただ、子供が小学生以上なら、お子さんの学校生活を先に置いて考える方が多いですね。

学校や職場には、どう伝えればいいか

そのままにする場合は、伝えることがほとんどありません。呼び名が変わらないので、周りは気づきません。

それでも、学校には言っておいたほうがよい場面があります。父親が学校へ子供を迎えに来る可能性がある場合です。誰が迎えに来てよいのかを決めておかないと、先生が判断できません。担任と、事務の方の両方に伝えておいてください。

職場は、扶養の届出や住所の変更で分かることがあります。人事の担当者には伝わりますが、そこから同僚へ広がるものではありません。言うか言わないかは、こちらが決めてよいことです。

子供の苗字は、母親の苗字とは別に扱われる

母が続称しても、子供の戸籍は動かない

ここを知らないまま進めて、あとで驚く方がとても多いところです。

離婚しても、子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままです。親権を母親がとっても、そこは変わりません。親権と戸籍は、別のものだからです。

母親が婚氏続称の届出をすると、同じ苗字のまま新しい戸籍がつくられます。子供は元夫の戸籍にいます。つまり、母と子で苗字の字は同じなのに、戸籍は別々という状態になります。

苗字の字が同じでも、法律の上では別の氏になる

字が同じなら同じ苗字ではないか、と思われるところです。法律の上では、そう扱われません。

母親が名乗っているのは、婚氏続称によって称している氏です。子供が名乗っているのは、父の氏です。読みも字も同じですが、由来が違うので、別の氏として扱われます。

ですから、母親の戸籍に子供を入れたい場合は、字が同じでも手続きが必要になります。同じ苗字だから何もしなくていい、ということにはなりません。

子供の苗字を自分と同じ戸籍にする手続き

民法791条1項は、子が父または母と氏を異にする場合、家庭裁判所の許可を得て届け出ることで、その父または母の氏を称することができると定めています。子の氏の変更許可と呼ばれる手続きです。

同条3項では、子供が15歳未満のときは法定代理人が代わって行うと定められています。親権をとった母親が、子供の代わりに申し立てる形になります。

流れはこうなります。

  1. 母親の新しい戸籍ができているか確かめる
  2. 子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可を申し立てる
  3. 許可が出たら、その審判書を持って役所へ入籍届を出す
  4. 子供が母親の戸籍に入る

争いのある手続きではないので、書類が整っていれば通ります。子供の人数分の申立てが要る点だけ、覚えておいてください。

苗字が同じだから、子供の手続きは何も要らないと思い込んでいました…

CHIYO(管理人)

そこで気づかないまま何年も過ぎる方がいます。学校生活には出てこないので、困らないんです。分かるのは、相続や進学の書類で戸籍が要るときですね。

子供の戸籍をそろえるかどうかの判断

手続きができると分かったうえで、やらずに置いている方もいます。それが間違いというわけではありません。

日々の暮らしでは、戸籍が別でも困りません。学校も、病院も、児童手当も、住民票で動くからです。困るのは、戸籍そのものを出す場面です。子供が就職するとき、結婚するとき、相続が起きたとき。

そろえたほうがよい場合急がなくてよい場合
父親と関わりを持たせたくない面会を続けていて、関係が穏やか
子供が自分と同じ戸籍でいたいと言っている子供がまだ小さく、話していない
相続で分かれた戸籍をたどらせたくないいまは離婚の手続きだけで手一杯

期限のある手続きではないので、落ち着いてからで間に合います。先に終わらせるべきなのは、期限のあるご自分の届出のほうです。

子供の苗字は、大人になってから自分で戻せる

民法791条4項は、この手続きで氏を改めた未成年の子について、成年に達したときから1年以内に届け出れば、もとの氏に戻れると定めています。

親が決めたことを、子供自身が選び直せるようになっている、ということです。いま決めることが取り返しのつかないものではない、と知っておくだけでも、決めやすくなると思います。

もっとも、届け出るのは子供本人です。成年になった年に、そういう権利があると知らなければ、そのまま1年が過ぎます。手続きをした家庭では、いつか本人に話しておいてください。

逆に言えば、いま親が選ばずにいると、子供は父親の苗字のまま大人になります。どちらを選んでも、子供が困るということはありません。決められないまま止まっているなら、そのことだけ先に知っておいてください。

役所で、まとめて済ませられること

役所へ行く回数は、減らせます。同じ日に窓口を回れるものが決まっているからです。

その日にできること持っていくもの
離婚届と、続称の届出本人確認の書類、印鑑
転入届または転居届前の住所の証明、本人確認の書類
児童手当を受け取る人の変更口座が分かるもの、本人確認の書類
児童扶養手当の相談収入が分かるもの、戸籍謄本
国民健康保険への切り替え前の保険を抜けた証明

児童扶養手当は、その日には決まりません。申請してから審査があります。受け取れるのは申請した月の翌月分からなので、遅れるほど手取りが減ります。離婚が決まった時点で、一度相談に行ってください。

戸籍謄本が要る窓口が複数あります。先に多めに取っておくと、二度手間になりません。

それから、離婚届を出す役所と、住むことになる役所が違う場合があります。実家に戻る方はたいていそうなります。この場合、同じ日にすべては終わりません。住む先の役所でしかできない手続きが残ります。

児童手当と児童扶養手当は、住んでいる市区町村が窓口です。引っ越しをまたぐなら、転入届を出したあとに、その役所で申請してください。順番を逆にすると、一度で終わりません。

離婚後に一度決めた苗字を、あとから変えられるか

続称したあとで、旧姓の苗字に戻したくなった場合

戻せます。ただし、届出だけでは足りません。

戸籍法107条1項による氏の変更として、家庭裁判所の許可が要ります。やむを得ない事由があるかどうかを見られる形になります。

ただ、離婚のあとに婚姻中の苗字から旧姓に戻したいという申立ては、事情が分かりやすい部類です。ここで身構えすぎる必要はありません。

旧姓に戻したあとで、やはり元の苗字にしたい場合

3か月以内なら、続称の届出を出せば済みます。

3か月を過ぎている場合は、同じく家庭裁判所の許可が要ります。こちらは、旧姓に戻したうえで社会生活が動いているぶん、説明が要る場面もあります。

いずれにしても、3か月という期限を超えるかどうかで難しさが変わる、という点は共通です。

決め直すと、また名義を直すことになる

忘れられがちですが、戻すという判断をした時点で、名義を直す作業がもう一度発生します。

家庭裁判所の許可が出て、役所に届け出て、そこから20件を超える手続きが始まります。銀行も、保険も、資格も、子供の学校も、全部やり直しです。

ですから、いったん続称しておくという考え方には、この分の負担が乗ります。それでも先に出しておくほうをすすめるのは、期限を過ぎた側の重さが、それ以上だからです。

あとで戻すかもしれないのに、いま出してしまっていいんでしょうか…

CHIYO(管理人)

出しておいてください。戻す道は残りますが、出さないまま3か月を過ぎると、そちらの道が細くなります。開いているほうを閉じない、という考え方です。

離婚の苗字でよくある質問

婚氏続称の届出に、期限のほかに条件はありますか?

ありません。3か月以内であれば、理由も相手の同意も要りません。

結婚していた期間の長さも関係ありません。1年でも20年でも、扱いは同じです。

離婚して苗字を変えないと、養育費に影響しますか?

関係ありません。養育費は子供のための費用なので、母親が何という苗字を名乗っているかで増減しません。

子供の苗字を変えたことを理由に支払いを止める人がいますが、それも認められる理由にはなりません。

離婚の苗字を、子供とそろえないままにできますか?

できます。母親が旧姓に戻り、子供は父の苗字のまま、という家庭は珍しくありません。

学校の書類で保護者の名前が違うことになりますが、それだけです。困ることがあるとすれば、子供が説明を求められる場面くらいです。

再婚したら、苗字はどうなりますか?

再婚のときに、その相手の苗字を名乗るか、自分の苗字を名乗るかを決めます。前の結婚の苗字を続称していた場合も、そこで新しく決め直します。

子供の苗字は、これも自動では変わりません。同じように、子の氏の変更許可の手続きが要ります。

離婚届を出す前に、苗字を決めておくべきですか?

決まっているなら、同じ日に出すのがいちばん楽です。旧姓に戻る手続きが動かないので、名義を直す作業が発生しません。

決まっていないなら、離婚届を先に出してかまいません。3か月という猶予は、そのためにあります。

苗字を戻したことは、まわりに分かりますか?

戸籍を見られる立場の人でなければ、分かりません。戸籍謄本を取れるのは、本人と配偶者、それに直系の親族などに限られています。

元夫は離婚した時点で配偶者ではなくなるので、こちらの戸籍を取ることはできません。いつ旧姓に戻したか、いま何という苗字なのかを、相手が調べる手立てはありません。

ただし、子供の戸籍からたどられることはあります。子供が元夫の戸籍に残っている間は、そちらに離婚の記録が載ります。

離婚の苗字は、期限のあるほうを先に押さえる

離婚すると、苗字は自動で旧姓に戻ります。そのままにしたいなら、離婚の日から3か月以内に届出を出してください。費用はかからず、理由も相手の同意も要りません。

3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可という重い手続きになります。迷っているなら、先に出しておくほうが安全です。あとから旧姓に戻す道は残っています。

手続きの手間だけで見れば、変えないほうが軽く済みます。名義を直す先は20件を超えますし、そのたびに戸籍謄本が要ります。ただ、書類にその苗字を書き続けることをどう感じるかは、人によって違います。そこは損得で決まりません。

そして、子供の苗字は別の話です。母親が同じ苗字を名乗っても、子供の戸籍は動きません。そろえたいなら、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立ててください。この2つを分けて考えると、決めるべきことがはっきりします。

読み終えたあとに、まだ迷っていたら

いま何をすればいいのかが分からないときは、聞いてみるところから始められます。うな探偵社は相談だけなら費用がかからず、名前を出さずに相談することもできます。

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出典:e-Gov法令検索(民法、戸籍法)。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。

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この記事を書いた人

CHIYOのアバター CHIYO 夫のことノート 管理人

夫のことノートを書いています。探偵でも弁護士でもない、ただの心理カウンセラーです。夫の様子が気になり始めた人が、自分の気持ちと事実を分けて整理できるように書いています。

数字を出すときは司法統計や官公庁の資料を、法律の話はe-Gov法令検索の条文を確認しています。根拠のない割合を書いたり、期限を作って急がせたりはしません。

夫の浮気を確かめる場合と、確かめない場合の両方を書きます。どちらを選んでも構いません。2人の未来をどうするかを決めるのは、あなたです。

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