離婚したほうがいいのは分かっている。それでも、あとで後悔しないかどうかが怖くて、動けません。
調べると、後悔している人の声も、してよかったという声も出てきます。どちらも本当なのでしょうが、自分がどちらになるのかは分かりません。
後悔の中身は、決める前に確かめておけるものがほとんどです。気持ちの問題として構えるより、確かめられるところを先に片づけてください。
この記事では、後悔として実際に挙がるものを5つに分けます。そのうえで、それぞれをどこで確かめられるかを書きます。
離婚して後悔した人の割合を示す統計はない
妻離婚した人のうち、どのくらいが後悔しているんでしょうか



その数字は、公的なものとしてはありません。ただ、後悔の中身のほうは分かっているので、そこを先に見ましょう。
離婚の後悔について、国は数えていない
検索すると、割合がいくつも出てきます。半数が後悔している、8割が後悔していない。
出どころを見ると、たいていは民間のアンケートです。こういう調査は、どこで誰に聞いたかで結果が変わります。数字そのものより、聞いた相手で決まってしまいます。
離婚を勧めるサービスが調べれば、後悔していない側が多く出ます。逆の立場が調べれば、逆の割合が出ます。
国が数えているのは、離婚した件数だけです。厚生労働省の人口動態統計によると、令和6年の離婚件数は18万5895組でした。そのあと本人がどう感じているかは、どこにも記録されません。
割合を知っても、判断の材料にならない
仮に正確な割合が分かったとして、それで決められるでしょうか。
後悔するかどうかは、収入があるか、住む場所があるか、子供が何歳か、周りに頼れる人がいるかで変わります。条件がまるで違う人たちの平均は、あなたの判断には使えません。
使えるのは、後悔として挙がる中身のほうです。そこは、決める前に潰しておけます。
後悔の中身は、5つに分かれる
実際に挙がるものを並べると、次の5つになります。
| 後悔の中身 | そのときの状況 |
|---|---|
| 1 お金 | 思っていたより暮らしが苦しい。養育費が入らない |
| 2 住まい | 借りられる部屋が限られた。実家に頼りきりになった |
| 3 子供 | 会わせ方を決めていなかった。学校や進路で揉めた |
| 4 孤独 | 相談する相手がいない。夜がつらい |
| 5 決め方 | 取り決めを書面にしなかった。急いで条件を飲んだ |
このうち、1・2・3・5は、決める前に確かめられます。4だけが、やってみないと分からない部分です。
逆に言えば、4以外を潰しておけば、後悔する材料はかなり減らせます。
そして、これらは離婚しないと決めた場合にも無駄になりません。お金と住まいの見通しがあると、話し合いの立場が変わります。持っている側と、持っていない側では、条件の飲み方が違ってきます。
お金で後悔しないために、決める前に確かめること
離婚後の養育費は、目安を自分で出せる
いちばん多い後悔が、お金です。そして、いちばん先に確かめられるのもお金です。
養育費は話し合いで決めるものですが、目安のほうは決まっています。裁判所が算定表を公開しているからです。子供の人数と年齢に応じて表1から表9まであり、平成30年度の司法研究をもとに作られています。
表の読み方は決まっています。縦軸が支払う側の年収、横軸が受け取る側の年収です。給与所得者なら、源泉徴収票の「支払金額」がその年収に当たります。控除される前の金額です。
ここを見ずに離婚した人が、あとで「こんなに少ないとは思わなかった」と言います。逆に、先に見ておけば、その金額で暮らせるかどうかを判断できます。



そんな表があるんですか。相場は弁護士さんに聞くしかないのかと



公開されているので、誰でも見られます。夫の源泉徴収票さえ手元にあれば、今日中に自分で出せますよ。
受け取れない場合があることも、知っておく
取り決めた金額が、そのまま入り続けるとは限りません。
相手が転職した、再婚した、連絡が取れなくなった。そうした事情で止まることがあります。止まったときに動けるかどうかは、取り決めをどういう形にしたかで決まります。
| 取り決めの形 | 止まったときにできること |
|---|---|
| 口約束だけ | 証拠がない。話し合いからやり直し |
| 紙に書いただけ | あることは示せるが、すぐには取り立てられない |
| 調停や審判で決めた | 差押えの手続きに進める |
| 公正証書にした | 差押えの手続きに進める |
下の2つと、上の2つで大きく違います。公正証書にするかどうかで、止まったあとの手間がまるで変わります。費用はかかりますが、あとで払わなくなる可能性を考えれば、そちらが安く済みます。
離婚が成立するまでの生活費も、確かめておく
見落とされやすいのが、ここです。
民法760条は、夫婦がその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。この条文に、同居しているかどうかという条件はありません。
別居していても、離婚が成立するまでは分担の義務が続きます。
この婚姻費用も、同じ算定表で目安が分かります。夫婦だけの場合と、子供の人数と年齢に応じて、表10から表19に分かれています。
そして、実務上は請求した時点から先の分について認められる扱いが一般的です。別居した月のうちに、口頭でもかまわないので請求の意思を伝えておいてください。
子供のことで後悔しないために
親権の決め方は、いまこうなっている
ここは、古い情報が残っているところです。数年前に書かれた記事を読むと、いまの条文と食い違います。
いまの民法819条1項は、こう定めています。
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
「その双方又は一方」と書かれています。協議で決めるときに、父母の双方を親権者とすることもできます。どちらか一方に決めなければならない、という書き方ではありません。
裁判上の離婚でも同じです。同条2項は、裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めると規定しています。
ですから、いま調べていて「離婚したらどちらか一方に決めなければならない」と書かれた記事を見つけたら、書かれた時期を確かめてください。条文が変わる前のものが、そのまま残っています。
双方にしてはいけない場合も、条文に書かれている
ここが大事なところです。同条7項に、こう書かれています。
裁判所が双方にするか一方にするかを判断するときは、子の利益のため、父母と子の関係、父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならない。そのうえで、次のときは一方を親権者と定めなければならない、として2つが挙げられています。
- 父または母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無などを考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
2つ目に、身体への暴力だけでなく「心身に有害な影響を及ぼす言動」が並んでいます。殴られていなくても、ここに入る可能性があります。
ですから、そうした事情があるなら、必ず記録を残しておいてください。ここで示せるかどうかが、判断に効いてきます。



共同で親権を持つことになると、いちいち相手に確認が要るんでしょうか



そこも条文に書かれています。日常のことは、単独で決められます。次の節で見ましょう。
双方が親権者でも、日常のことは単独で決められる
民法824条の2は、親権は父母が共同して行うと定めたうえで、単独で行える場合を並べています。
| 単独で行える場合 | 条文の書き方 |
|---|---|
| 一方のみが親権者であるとき | 824条の2第1項1号 |
| 他方が親権を行うことができないとき | 同項2号 |
| 子の利益のため急迫の事情があるとき | 同項3号 |
| 監護・教育に関する日常の行為 | 同条2項 |
4行目が実際の暮らしに効きます。日々の監護や教育に関することは、双方が親権者であっても単独で決められます。
それから、同条3項があります。特定の事項について協議が調わない場合、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、その事項について一方が単独で行える旨を定めることができます。相手が反対するから何も進まない、という形にはならない仕組みです。
ただし、そのつど家庭裁判所に申し立てるのは負担です。相手と話し合いにならない見込みがあるなら、そもそも双方を親権者とする形が合っているのかを考えてください。
会わせ方は、離婚前に決めておく
子供のことで後悔した人が挙げるのは、ここです。
民法766条1項は、協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子との交流、監護に要する費用の分担その他必要な事項を協議で定めると規定しています。そして、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと続きます。
ここを決めずに離婚届を出すと、あとで毎回揉めます。いつ、どのくらいの頻度で、どこで会うのか。書面にしておいてください。
決めるのは、細かいほうが揉めません。月に1回、第2日曜、午前10時から午後5時まで。曖昧にしておくと、そのつど交渉になります。
あわせて、行事や長期の休みをどうするかも決めておいてください。運動会、誕生日、夏休み。ここを決めていないと、毎年その時期に揉めます。
二人が離婚に合意するなら、理由を説明する必要はありません。理由が問題になるのは、相手が応じない場合だけです。
民法770条1項は、離婚の訴えを起こせる場合として5つを並べています。不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、そして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。前の4つにあてはまらない場合は、5号のこの部分で判断されます。
ここで見られるのは、何がいつから、どのくらいの期間続いたかです。記録があるかどうかで、示せる中身が変わります。離婚を決めていなくても、日付だけは残しておいてください。
年金の分割も、離婚の前に確かめておく
これも、あとから気づく方の多いところです。
婚姻期間中の厚生年金の記録を、離婚のときに分ける仕組みがあります。将来受け取る年金の額に関わるので、金額としては小さくありません。
いくらになるかは、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求すると分かります。離婚していなくても請求できますし、相手に知られずに自分だけで確かめられます。
手続きには期限があります。原則として、離婚の翌日から2年です。ここを過ぎると、あとから分けることはできません。離婚届を出す前に、必ず確かめておいてください。



年金が分けられることを、そもそも知りませんでした



いちばん忘れられやすいところです。2年で締め切られてしまうので、離婚の前に一度、年金事務所で聞いておいてください。
住まいのことで後悔しないために
離婚して住まいを移すのに、いくら必要か
賃貸を借りるときは、敷金、礼金、仲介手数料、前払いの家賃、火災保険料、鍵の交換代がまとめてかかります。合わせて家賃の4か月分から6か月分になるのが普通です。家賃7万円の部屋なら、入るだけで30万円前後が要ります。
ここに、家電と家具の代金が乗ります。冷蔵庫、洗濯機、寝具、カーテン。最低限でそろえても、10万円台の後半は見ておいてください。
つまり、手元に50万円ほどないと、賃貸から始めるのは苦しくなります。
まとまったお金がない場合の道
用意できない場合でも、道はあります。
| 選べる道 | 中身 |
|---|---|
| 実家に戻る | 期間と生活費を先に決めておく |
| 公営住宅 | 市区町村の窓口で、募集の時期と条件を聞く |
| 母子生活支援施設 | 敷金も礼金もかからない。母子で一緒に入る |
| いまの家に残る | 相手が出る形にできるかを話し合う |
3番目は、あまり知られていません。母親と子供がそろって入れる公的な施設で、根拠は児童福祉法にあります。相部屋ではなく、1世帯につき1室が割り当てられます。
入ると決めていなくても、空きの状況だけ聞いておけます。いざ必要になってから調べ始めると、そこで足止めされます。
4番目も、選び方としてあります。相手が出ていく形にできるなら、こちらの引っ越しの費用も、子供の転校も要りません。話し合いで決められるなら、いちばん負担が小さくなります。



敷金の金額を見た時点で、そこで話が止まってしまいました



お金の用意ができていなくても、受け入れてくれる仕組みがあります。福祉の窓口で、名前を出して聞くところから始めてください。
決め方で後悔しないために
急いで条件を飲まない
後悔として多いのが、ここです。
早く終わらせたい、これ以上揉めたくない、相手の顔を見たくない。その気持ちで、条件を確かめずに離婚届を出してしまう。出したあとで条件を決め直すのは、出す前に決めるよりずっと難しくなります。
相手が急かしてくる場合は、なおさら気をつけてください。急がせる理由がある側の都合です。
それから、離婚届を先に書いて預けないでください。こちらの知らないうちに出されることがあります。出されるのを止めたいときは、市区町村に不受理の申出ができます。
離婚届を出す前に、決めておくこと
最低限、この5つは決めてから出してください。
- 親権を、双方にするか一方にするか
- 養育費の金額、支払う期間、支払い方法
- 子供と会う頻度、時間、場所
- 財産をどう分けるか
- 年金の分割をするかどうか
そして、この5つは書面にしてください。できれば公正証書に。あとで払われなくなったときに、動けるかどうかが変わります。
離婚後の苗字と戸籍にも、期限がある
ここも、あとで後悔しやすいところです。
民法767条1項は、婚姻によって氏を改めた人は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復すると定めています。何もしなければ、旧姓に戻ります。
同条2項に、そのままにする方法が書かれています。離婚の日から3か月以内に届け出れば、離婚の際に称していた氏を名乗り続けられます。過ぎると、家庭裁判所の許可が要ります。
離婚の直後は、いちばん動けない時期です。決めかねているなら、とりあえず出しておくほうが安全です。あとで旧姓に戻す道は残っています。
子供の苗字は、別に考える必要があります。母親のほうが名字を変えなくても、子供の戸籍は夫の戸籍に残ったままです。そろえるには、家庭裁判所への申立てが要ります。
離婚後の孤独だけは、やってみないと分からない
5つのうち、これだけは事前に潰せません。
相談する相手がいない、夜に一人になる、体調を崩したときに頼れない。実際にその状況になってみないと、どのくらいこたえるかは分かりません。
ただし、備えることはできます。離婚する前に、家の外に相談できる相手を作っておいてください。友人でも、実家でも、市区町村の窓口でも構いません。
逆に言えば、いま夫と暮らしていてすでに孤独なら、そこは離婚しても変わりません。いま話し相手がいない状態なら、離れたことによる孤独は、思ったほど増えないこともあります。
そこも含めて、いまの生活で誰と話しているかを数えてみてください。
それから、離婚したあとに困るのは、決めごとを一人で背負うことだと言われます。ただ、いまの家で相談できていないなら、そこも変わりません。



この1週間で夫と交わした言葉を数えたら、5往復もありませんでした



そこまで来ているなら、離れたことで減る会話は多くありません。孤独への不安が、実際より大きくなっているかもしれません。
離婚しなかったことを後悔する場合
待った年数を、後悔する人がいる
後悔は、離婚した側にだけ起きるものではありません。
子供が独立するまで、と決めて待った方から聞くのは、離婚したことへの後悔ではなく、決めるまでにかかった年数のほうです。もっと早く動けばよかった、と言われます。
理由は、年齢です。40代で動くのと、50代半ばで動くのとでは、仕事の選び方も、住まいの借りやすさも変わります。待っているあいだに、選べる道が減っていきます。
年金の記録も、待つほど相手の分が増えていく場合と、そうでない場合があります。ここも、待つ年数によって変わる部分です。
待つなら、期限を決めて準備する
待つこと自体は、選び方のひとつです。ただ、期限を決めずに待つと、決めたことになりません。
下の子が高校を出るまで、上の子が就職するまで。区切りを決めてください。そのあいだに、必要な書類と数字を集めておきます。
ただ待つのと、そろえながら待つのとでは、期限が来たときに選べる道の数が違います。



あと6年は動けません。それまでは何もできませんよね…?



6年あるなら、資格を取ることも、収入を上げることもできます。待つ時間を、準備の時間に変えられます。
離婚のあとに使える制度を、先に調べておく
お金の見通しを立てるとき、収入と養育費だけで計算する方が多いのですが、それだと実際より厳しく出ます。
ひとり親になると使える制度がいくつもあります。窓口で聞けば、その場で自分の場合の金額を教えてもらえます。
| 調べておくもの | 窓口 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 市区町村。所得に応じて支給される |
| ひとり親家庭の医療費助成 | 市区町村。自治体によって内容が違う |
| 就学援助 | 学校または教育委員会 |
| 公営住宅の優遇 | 市区町村の住宅の窓口 |
| 保育料の減免 | 市区町村。所得で決まる |
1つ目は、申請した月の翌月分からの支給になります。離婚が決まった時点で相談に行かないと、その分だけ遅れます。
また、養育費を受け取ると手当の額に影響する場合があります。合計でいくらになるのかを窓口で計算してもらってください。片方だけ見て判断すると、実際と食い違います。
自治体によって中身が違うので、住む予定の市区町村で聞いてください。引っ越す先が決まっているなら、そちらの窓口です。
窓口では、まだ決めていないと正直に言って構いません。それで追い返されることはありません。



手当のことは、離婚してから調べるものだと思っていました



先に聞いておくと、暮らせるかどうかの計算が変わります。相談だけなら、離婚を決めていなくてもできますよ。
離婚して後悔することの、よくある質問
離婚して後悔する人は、どのくらいいますか?
公的な統計はありません。出回っている割合は、民間のアンケートで、聞いた相手によって結果が変わります。
割合を知っても、条件が違う人の平均なので、判断には使えません。後悔の中身を見て、確かめられるところを潰すほうが役に立ちます。
離婚してから、条件を決め直せますか?
できる場合もありますが、難しくなります。相手が応じる理由がなくなっているからです。
養育費については、事情が変わったときに変更を求める道があります。ただ、最初から決めておくほうが確実です。
年金の分割だけは、期限が決まっています。原則として離婚の翌日から2年です。ここは決め直せません。
離婚を子供に反対されています。どうすればいいですか?
子供の意見は聞いてください。ただ、決めるのは子供ではありません。決定を子供に渡すと、その子が背負うことになります。
伝えるのは、これからの暮らしがどうなるかです。
どこに住むのか、学校は変わるのか、父親とは会えるのか。子供が知りたいのはそこです。
まだ決まっていないことは、決まっていないと言ってかまいません。分からないまま置かれるより、そのほうが子供は落ち着きます。
離婚したら、周りにどう説明すればいいですか?
細かく説明する必要はありません。「いろいろあって」で足ります。
説明しようとするほど、相手はもっと聞きたくなります。説明しないほうが、話が広がりません。
子供の学校には、事情を伝えておいてください。相手が迎えに来る可能性があるなら、そこは必ず先に話しておく必要があります。
離婚するかどうか、いつまでに決めればいいですか?
期限はありません。ただ、決めずに置いておくと、そのまま年単位で過ぎます。
自分の中だけでも区切りを決めてください。そして、その日までに材料をそろえてください。
期限は、手帳に書いておいてください。頭の中だけだと、そのつど先に延ばしてしまいます。来年の欄に一行書くだけで足ります。
後悔の中身は、決める前に潰せます
離婚して後悔した人の割合を示す統計はありません。あっても、条件が違う人の平均なので、判断には使えません。
使えるのは、後悔の中身です。お金、住まい、子供、孤独、決め方。このうち孤独以外の4つは、決める前に確かめられます。
養育費と婚姻費用は算定表で目安が出せます。住まいは市区町村の窓口で聞けます。親権と会わせ方は、届を出す前に書面にできます。気持ちで構えるより、確かめられるところを先に片づけてください。
決める前に、この順番でそろえてください
最後に、やる順番をまとめておきます。この順でやると、途中で止まりません。
| 順番 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 夫の源泉徴収票の写しを取る | 家。年末から年明けに届く |
| 2 | 養育費と婚姻費用の目安を出す | 裁判所のウェブサイトの算定表 |
| 3 | 年金分割の情報通知書を請求する | 年金事務所 |
| 4 | 使える手当と住まいの制度を聞く | 市区町村の窓口 |
| 5 | 預金と保険の資料をそろえる | 家。通帳と証券 |
| 6 | そのうえで、決める |
1から5までは、相手に切り出さずにできます。切り出したあとでは、資料を見せてもらえなくなります。順番を逆にしないでください。
そして、この5つは離婚しないと決めた場合にも役に立ちます。使わずに済めば、それでかまいません。
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出典:e-Gov法令検索(民法、児童福祉法)、裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)」の算定表、厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」。この記事は法律の一般的な説明であり、個別の事案についての判断は弁護士に確認してください。








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